令和8年10月1日から永住申請における手数料の大幅値上げが行われました。従来の1万円から20万円と大幅な値上げとなりました。
更に、同日出入国在留管理庁により「永住許可に関するガイドライン」が大幅に改定されました。
在留資格「永住者」とは、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)に基づき、法務大臣の広範な裁量権によって許否が判断される特別な法的地位です。
他の在留資格と違い、在留活動や在留期間の制限を受けない資格です。
このガイドラインは従前の要件をベースに、従来曖昧であった審査要素が明確化された箇所があり、要件が厳格になった印象です。
本記事では、実務の視点から、令和8年10月1日改定の最新ガイドラインの内容に基づき、永住許可の要件、具体的な審査基準や特例などを分かりやすく解説します。
適用スケジュール
本改定ガイドラインの永住新基準の適用スケジュールおよび変更点は以下の通りです。
永住許可の基本3大要件と緩和条件
入管法第22条第2項に基づき、永住許可は法務大臣の裁量によって付与されるものであり、申請者は原則として以下の3つの基本要件のすべてに適合する必要があります。
| 永住許可の基本要件 |
|
|---|
一方で、申請者の身分や地位、あるいは人道的な配慮から、法律上、一部の要件が適用除外(緩和)される対象者が明確に定められています。
| 日本人、永住許可を受けている者、または特別永住者の配偶者又は子 | 「素行善良要件」および「独立生計要件」が免除 |
|
難民の認定若しくは補完的保護対象者の認定を受けている者、およびUNHCR等の国際機関から保護の必要性を認められた者 (法務省令で定める要件に該当する者) |
「独立生計要件」が免除 |
①素行善良要件
「素行が善良であること」とは、日本の法律を遵守し、日常生活や社会生活において住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを意味します。
例えば、日常生活において違法行為や迷惑行為を繰り返し行っていると認められる場合は、この要件を満たさないと評価されます。
②独立生計要件
独立生計要件の審査基準は、将来にわたって公共の負担となるおそれがなく、自活して安定した生活を継続できる経済的基盤を有しているかを審査します。
これは日本人と同等水準以上であることが求められます。
独立生計要件の審査は、原則として同一生計世帯単位で行われます。
独立生計要件:収入の審査
世帯年収の水準:申請時点で、申請者の属する世帯年収の額が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入水準(年収水準)を継続して上回っている必要があります。
世帯年収は、住居および家計を共にするの人の収入を合算して計算します。
ただし、「永住許可に関するガイドライン」の資料には、日本人世帯の平均収入水準(年収水準)の具体的な金額(〇〇万円といった数値)は記載されていません。
- 扶養を外れた成人の子:同一生計であっても、成人しているなど父母の扶養から外れている者の収入については、父母の収入を算入せず個別に年収水準を満たしているか判断します。
- 非就労資格者の収入合算不可:「家族滞在」など、就労を目的としない在留資格(資格外活動許可によるアルバイト収入等)の者の収入は、世帯年収に合算できません。
- 扶養人数のカウントと加算ルール:海外在留親族を含め、同居していない親族であっても申請者が扶養している場合は世帯人数に加算します。
世帯人数が5人以上に及ぶ場合は、世帯人数に応じた年収水準に生活費等の増加額分を加算した額を満たす必要があります。
この収入の審査については来年4月を待たずに、改定日(令和8年10月1日)の6か月前の日(令和8年4月1日)以降に申請され、改定日時点で審査中(申請中)である案件にも適用されます。
独立生計要件:年金の審査
年金に関する審査では、将来の生活基盤が確保されているかを見られます。
- 将来の受給見込額の算定:申請時点の年齢や過去の全加入期間(働き方・平均年収等)、現在の年収から将来実際にもらえる年金の見込額が算出されます。
- 受給年金水準との対比:日本人平均収入水準で30年間厚生年金に加入した場合の「受給年金水準」に達しているかを比較・評価します。
- 補填資産(預貯金・金融資産)によるカバー:もし受給見込額が受給年金水準に達しない場合でも、受給開始後の生活資金を補うための金融資産(補填資産)を有していれば評価が補填されます。
若年者ほど将来の資産形成期間が長いため、求められる補填資産額の基準は低く設定されます。
- 配偶者世帯の合算判定:原則世帯単位で判断するため、配偶者がいる場合は申請者と配偶者の受給見込額を合算します。
受給年金水準に関しても、配偶者が国民年金第3号被保険者であった期間の見込額が加算され、必要な補填資産額も世帯合算で調整されます。
③国益適合要件
単に「国益に反しない(消極的非該当)」というだけでは不十分であり、積極的かつ具体的に我が国に利益をもたらす存在であることが求められます。
国益適合要件では、主に以下の11項目が審査されます。
【1】入管法上の義務遵守
住居地届出等の各種届出義務や在留カードの再交付・常時携帯・提示義務、資格外活動制限の遵守など、入管法上の義務を果たしていること。
勤務内容や居住地が変更になった場合は速やかに各届け出を提出する義務があります。
どのような場合に、いつまでに、どこに何を提出するのかは以下の記事をご参照ください。

【2】公租公課の支払
所得税・住民税等の「公租」、および公的医療保険・公的年金等の「公課」を適正に支払っていること。
申請時点で未納がないだけでなく、過去に納期遅延や滞納処分を受けたことがある場合も原則として消極評価を受けます(同一生計世帯単位で審査)。
【3】刑罰法令違反
過去に拘禁刑(懲役・禁錮)や罰金刑を受けた者、少年法に基づく保護処分を受けている者は、原則として消極評価となります。
【4】上陸拒否事由への非該当・上陸許可基準への適合
入管法第5条第1項の上陸拒否事由に該当しないこと、および現に保持している在留資格の上陸許可基準や省令・告示要件に適合していること。出入国管理及び難民認定法|条文|法令リード
【5】長期間の継続在留(10年原則と5年就労/居住)
原則として引き続き10年以上本邦に在留し、そのうち就労資格(技能実習・育成就労・特定技能1号・企業内転勤等を除く)または居住資格で引き続き5年以上在留していること。
また、現有の在留資格で「最長の在留期間」を保持していることが必要です。
過去10年以内に、合理的な理由なく「1回の出国で半年以上」または「通算で2年6か月以上」不在にした期間がある場合は原則として消極評価となります。
【最長在留期間の経過措置とは?】
令和9年3月31日までの申請においては「3年」の在留期間であっても「最長の在留期間」として取り扱われます。
令和9年4月1日以降の申請でも、令和9年3月31日時点で「3年」を保持し、令和9年4月1日以降の初回申請かつ「3年」の期限内に処分を受ける場合は同様に最長期間として扱われます。
詳しくは以下の記事をご参照ください。

【6】公共の負担とならないこと
生活保護などの公共の負担となっていないこと。
独立生計要件免除者であっても、現に公共の負担となっている場合やそのおそれが現実的であり特段の事情がない場合は消極評価となることがあります(家族単位の安定や人道的配慮を重視し総合判断)。
公共の負担とならないことについては、来年4月を待たずに、改定日(令和8年10月1日)の6か月前の日(令和8年4月1日)以降に申請され、改定日時点で審査中(申請中)である案件にも適用されます。
【7】日本語能力
原則として「日本語教育の参照枠」におけるB1相当レベル以上の日本語能力を有していること。
高度人材外国人とその家族、日本の初等教育又は中等教育を累計6年以上受けた者、永住者の子(親がB1以上かつ日本出生)などは日本語能力要件の対象外とされます。

【8】日本の制度・ルール等への理解
「生活・就労ガイドブック」(生活・就労ガイドブック | 出入国在留管理庁)の記載事項を中心に、出入国在留管理庁長官が指定する方法で日本の制度・ルール等の理解度確認が行われ、一定水準以上の理解を有していることが求められます。
【9】学齢期の子の就学
学齢期(義務教育期間)の子を養育する親である場合、子が小学校または中学校に通学していること(申請者本人が学齢期の場合は本人が通学していること)。
【10】共生社会施策への貢献
令和8年1月23日に決定・公表された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議)に基づき、特定在留カード等の普及促進、日本語や制度・ルール等の学習環境整備などへの貢献・寄与が積極的な考慮要素となります。
【11】その他の国益適合事情
我が国の経済・産業・社会・文化等の発展への寄与、治安や安全保障上の支障の有無など、国益適合性を判断するその他の諸般の事情。
原則10年在留に関する特例(居住期間の短縮ルール)
原則として10年以上の継続在留が必要ですが、特定の条件を満たす場合は在留年数の要件が緩和されます。
在留年数緩和の対象者と条件一覧
在留特別許可または上陸特別許可(上陸拒否事由該当者に限る)を受けた者にはこれらの短縮特例は適用されません。許可を受けた後、原則通り引き続き10年以上本邦に在留する必要があります。
「我が国に貢献した者」に対する特例の具体例
5年以上の在留で永住申請が可能となる「我が国への貢献があると認められる者」の具体基準は以下の通りです。
- 日本政府からの表彰等:国民栄誉賞、勲章、文化勲章、褒章(※紺綬褒章および遺族追賞を除く)を受けた者
- 公的な委員等としての貢献:日本政府または地方自治体から委員等として任命・委嘱され、公共目的の活動をおおむね5年以上行い、公共の利益に貢献した者
- 国際的に権威ある賞の受賞:ノーベル賞、フィールズ賞、プリツカー賞などの受賞者
- 外交・領事機関での功績:外交使節団または領事機関の構成員として勤務し、二国間の友好や文化交流増進に功績があった者
- 国際機関での要職経歴:日本が加盟する国際機関の事務局長、事務局次長、またはそれらと同等以上の役職を務めた者
- 上場企業役員としての貢献:東京証券取引所プライム市場に上場している日本企業の取締役以上の役職を5年以上務め、我が国の経済・産業発展に貢献した者
- 各分野での全国規模の賞:経済、産業、社会、福祉分野において、全国規模の選抜の結果として賞を受け、発展に貢献した者
- 文化・芸術分野での著名な賞:高松宮殿下記念世界文化賞、ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞、アカデミー賞など権威ある賞を受賞し、発展に貢献した者
- 世界規模スポーツ大会での成績:オリンピック、世界選手権等の上位入賞者、またはその監督・指導者として貢献し、日本でスポーツ等の指導・振興活動を行っている者
在留資格「特定活動」の取扱い
在留資格「特定活動」は個別の指定内容によって活動が大きく異なるため、ガイドラインでは明確な「判断原則」に基づき区分されています。
- 居住10年のカウント除外理由:特例的、かつ、一時的に本邦に在留することが認められている活動であるため。
- 就労資格への非該当理由:就労が認められている活動であっても、在留資格として専門的・技術的分野と評価できない場合や、制度上在留期間の更新に制限があるため。
10年の在留期間に「算定されない」活動(一時的・特例的な在留)
- 継続就職活動
- 就職内定者
- 本邦の大学等を卒業して起業活動を行う留学生
- 難民認定手続中の者
- 本国における情勢不安を理由に在留が認められている者
就労資格に「該当する」特定活動
- 特定活動告示に規定されるもの:
- 告示6号(アマチュアスポーツ選手)
- 告示8号(国際仲裁代理)
- 告示36号(特定研究等活動)
- 告示37号(特定情報処理活動)
- 告示46号(本邦大学等卒業者)
- 特定活動告示に規定されないもの:
- EPA看護師およびEPA介護福祉士(※候補者として在留する期間は除きます)
就労資格に「該当しない」特定活動
- 特定活動告示に規定されるもの:
- 告示5号および5号の2(ワーキングホリデー)
- 告示9号(インターンシップ)
- 特定活動告示に規定されないもの:
- 本邦の高等学校卒業後に就職した者
まとめ
永住許可の審査は、2027年4月以降に今よりも厳格化されます。
申請人の要件だけではなく、国際環境、日本人口の動向などのその他の事情を総合的に考慮した上で、法務大臣の裁量により、その許否を判断することとなります。
したがって、必ずしも要件を満たしているから許可が下りるとも限りませんが、申請を検討されている方は、以下の実務チェックリストを活用し、証明書類の準備や自身の状況点検を早期に進めましょう。
実務目線の申請準備チェックリスト
- 公租公課(税金・年金)の納付状況と立証準備
単に未納がないだけでなく、「納期限を守って支払っているか」が厳しく見られます。納期遅延や滞納処分履歴は原則、消極評価となるため、領収証書や納税証明書、公的年金の納付記録を事前に確認・保管してください。 - 年金受給見込額と補填資産の確認
「ねんきん定期便」や「公的年金シミュレーター」を用いて将来の受給見込額を試算し、不足する場合は預貯金残高証明書等で補填資産(金融資産)を立証できる準備を行ってください。 - 在留資格の種別と就労期間の再確認
「技能実習」「育成就労」「特定技能1号」「企業内転勤」などの期間は、世帯年収合算および「5年以上の就労資格在留」から除外されます。自身の在留資格の履歴を正確に確認してください。 - 入管法上の義務履行と子どもの通学
引っ越し時の住居地届出漏れや在留カード更新遅延がないか点検してください。また、学齢期の子どもがいる場合は、小学校・中学校に適切に通学している証明(在学証明書等)を準備してください。
永住許可申請では、世帯全体の収入・資産構成や過年度の公課納付実績など、極めて緻密かつ戦略的な立証が求められます。
ご自身の在留履歴や世帯状況に少しでも不安がある場合は、出入国在留管理を専門とする行政書士などの専門家へ早期に相談されることを強くお勧めします。
※本記事の内容は、出入国在留管理庁のHPに基づいています。申請にあたっては、必ず最新の情報をホームページでご確認ください。永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定) | 出入国在留管理庁


