
飲食店営業とは
「飲食店営業」とは、食品を調理し又は設備を設けて客に飲食させる営業のことを言います。
「調理」とは、その場で客に飲食させるか、又は、短期間のうちに消費されることを前提として、食品を変形・加工・味付けなどを行い、飲食に最も適するように食品を加工成形することをいいます。
「飲食店営業」を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならりません。
申請から営業許可まで
店舗の設計図面(平面図、設備配置図)を持参し、保健所の担当者に施設基準を満たしているか確認してもらいます。手洗い場の位置、シンクのサイズ、冷蔵庫の配置、調理場と客席の区画方法などについて指導を受けられます。
飲食店を営業する場合、施設後ごとに1名、専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。
調理師などの資格を持っていない方は、食品衛生協会が実施する食品衛生責任者、養成講習会を修了することで食品衛生管理者の資格を取得することができます。
食品衛生責任者の確保と施設の準備が整ったら、開店日の2~3週間前を目安に書類を管轄の保健所に提出します。
申請から数日後、保健所の担当者が実際に店舗を訪れて実地検査を行います。この検査では、申請書類と図面の通りに設備が設置されているか、衛生基準を満たしているかを細かくチェックされます
検査に合格すると、数日〜1週間程度で営業許可証が発行されます。これで晴れてオープンとなります。
許可証は店内の見えやすい場所に掲示します。
行政書士に依頼するメリット
開業準備に集中できる時間的価値
飲食店の開業準備では、やるべきことが山積みです。メニュー開発、スタッフ採用など、経営者としての重要な意思決定が次々と求められます。
行政書士に依頼すれば、書類作成、保健所との事前相談、申請手続き、実地検査の立ち会いまで、すべて代行してもらえます。あなたは「この設備でいいですか?」という確認に答えるだけで、後は本業の準備に専念できます。
検査落ちのリスクをゼロにする専門知識
飲食店営業許可の実地検査で不合格になると、設備の改修が必要になり、数万円から数十万円の追加費用が発生します。さらに、開業日の延期により、予約していた客へのキャンセル連絡、広告費の無駄、スタッフの給与など、金銭的損失は計り知れません。
行政書士は、各保健所の運用ルールや指導基準を熟知しています。事前に図面をチェックし、「この設備では検査に通らない可能性があります」と指摘することで、工事着工前に問題を解決できます。工事後に「やり直し」となるリスクをゼロにできることは、金銭的にも精神的にも大きなメリットです。
要件確認、書類の準備、窓口での手続き、追加書類の対応など、すべてを自分で行うと相当な時間がかかります。仕事や学業で忙しい方にとって、専門家に任せることで本業に集中できます。
当事務所では、大阪府・兵庫県・奈良県を中心に飲食店許可手続きをサポートしています。
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在留資格「経営管理」で飲食店を営業したい
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申請をしたいが時間がない
お悩みがある場合まずはお気軽にご相談ください。
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大阪市中央区の行政書士事務所にて補助者として勤務しております。
会社設立・許認可・在留資格などを中心に業務に携わっております。
お客様のお話を丁寧に伺い、「相談してよかった」と思っていただけるよう、
わかりやすいご案内と、迅速で確実な手続きを心がけています。
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