2026年6月から新様式へ―在留カードはどう変わる?

2026年6月から在留カードが新しいデザインに変更されます。

記載内容の変更や、顔写真表示のルールなど大事な変更点がいくつもあります。

また、マイナンバーカードと一体化した特定在留カードの運用もスタートしました。

在留カードは、日本に中長期間滞在するすべての外国籍の方に必要な大切な証明書です。

カードの何が変わったのか、そのためにどんな手続きか必要がなど、この記事では、在留カードの基本的な仕組みから、新様式カードのポイントを解説していきます。

目次

在留カードの基本をおさらいしよう

まずは在留カードについて、基礎から整理していきます。在留カードの必要性やビザとの違いを説明します。

在留カードは何のために交付されるのか

「在留カード」は、日本に中長期間滞在する外国籍の方(「中長期在留者」)に対して交付されるカードです。

新しく日本に上陸したとき、在留資格を変更したとき、在留期間を更新したときなど、出入国在留管理庁による許可の結果として発行されます。

このカードにはその方が適法な在留資格と在留期間を持って日本に滞在していることを示す「証明書」としての役割があり、常に携帯する必要があります。

在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、就労の可否といった、出入国在留管理庁が把握している情報の中でも特に重要な部分がまとめて記載されています。

在留カードは、単なる身分証ではなく、その方の在留に関する公的な許可そのものを表す重要な書類だといえます。

記載事項が変わったときの届出義務

在留カードに書かれている情報に変更があった場合、届出をすることが法律で義務付けられています。

たとえば引っ越しをして住居地が変わった場合、新住居地に移転した日から14日以内に住居地の役所に届けなければなりません。

他にも離婚結婚などで名前が変わった場合は、変更日から14日以内に管轄の入国管理局へ届け出る必要があります。

届出を後回しにしてしまうと、カードの記載内容と実際の状況にズレが生じ、後々の手続きに影響することがあるため注意が必要です。永住許可を希望する場合に不許可になる可能性があるので必ず期限内に手続きを行ってください。

在留カードと査証(ビザ)との違い

「在留カード」は、日本に中長期期間滞在する外国人に対して交付される証明書です。

そのカードには「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」といった就労資格などその方の重要な情報が記載されています。

「ビザ(査証)」は、本来は日本に入国するための推薦状として海外の日本大使館等で発行されるものです。

日本に上陸・滞在した際にビザは使用済になります。

一方、資料にある「在留資格」は、日本に上陸・滞在した後に必要となる資格です。

ただし、日本での日常生活において「ビザを更新する」と言う場合、実際には資料に記載されている「在留資格の期間更新」の手続きを指していることがほとんどです。

2026年6月導入の新様式在留カードで何が変わったか

2026年6月14日から、在留カードが新様式となりました。デザイン変更に加えて、大きく変わったことは記載事項、1歳以上の方の顔写真が表示、そしてマイナンバーカードの機能を付加するための措置が講じられた在留カード(特定在留カード)及び特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)が導入されました。

新様式在留カードの中身

6月14日以降のカードは赤っぽい色に変更されています。

そして表示内容の変更がいくつかあります。

項目・仕様2026年6月13日以前(旧様式)2026年6月14日以降(新様式)
在留期間〇 (表示あり)✕ (非表示)
許可の種類
(上陸許可・在留期間更新許可など)
〇 (表示あり)✕ (非表示)
許可年月日〇 (表示あり)✕ (非表示)
在留期間の満了日〇 (表示あり)〇 (表示あり)
在留資格〇 (表示あり)〇 (表示あり)
顔写真の表示対象16歳以上 の方に表示1歳以上 の方に表示

2026年6月14日以降に交付されるカードでは、1歳以上の方について顔写真が表示される仕組みになっています。

これに対して、2026年6月13日以前に発行されたカードでは、16歳以上の方にのみ顔写真が表示されていました。小さなお子さんの在留カードをお持ちのご家庭では、更新の写真が必要になるため、あらかじめ準備しておくと安心です。

写真は提出の日前6か月以内に撮影されたものが必要になります。

非表示になった項目本来の意味・役割
在留期間「3年」「1年」「3ヶ月」など、日本に滞在・活動することが認められている期間の長さです。
許可の種類「上陸許可」「在留期間更新許可」「在留資格変更許可」など、その在留カードがどのような申請・経緯によって交付されたかの区分です。
許可年月日出入国在留管理庁(入管)によって、その在留資格や期間の付与(許可)が正式に決定された日付です。

在留カードに削除された項目は、在留カードのICチップ内には引き続き記録されています。

2026年6月14日以降に交付される新様式カードを出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」で読み取った場合、券面非表示となった「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」は画面に表示されません。

これらは2026年9月目途に予定されているアプリの改修版リリースによって表示されるようになる予定です。

自分の在留期間を知りたい場合

アプリがアップデートされるまでの間、非表示項目を確認したい場合は以下の方法を取る必要があります。

在留期間を確認したい場合: 「住民票」から確認することが可能です。

許可年月日を確認したい場合: 許可年月日は住民票に記載されません。そのため、入管のホームページ等に掲載される「在留期間満了日と在留期間から許可年月日を算出するツール」などを参考にする必要があります。

在留カードとは? | 出入国在留管理庁

マイナンバーカード機能を備えた「特定在留カード」の登場とは

2026年6月14日以降、マイナンバーカードの機能をあわせ持つ「特定在留カード」および「特定特別永住者証明書」の交付が始まりました。これにより、在留カードとマイナンバーカードの機能が一枚のカードでどちらの役割を果たすことができます。

あわせて、特定在留カード等に該当しない通常の在留カード・特別永住者証明書についても、券面のデザインや記載事項が新しい様式に切り替わっています。これから新規交付や更新を受ける方は、旧様式との違いを知っておくとスムーズです。

なお、取得は義務ではなく任意です。今まで通り在留カードとマイナンバーカードを2枚持ち続けることも可能です。

特定在留カードは従来のマイナンバーカードと何が変わった?

特定在留カードは、新様式の在留カードをベースに、マイナンバーカードの機能を上乗せしたものです。表面には以下の情報が追加で記載されることになります。

  • 在留資格在留期間の満了日
  • 国籍・地域
  • 在留カードの番号
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可の有無

特定在留カード手続き方法

誰が対象?

住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者が対象です。16歳未満のお子さんの場合は、親族などの代理人が手続きすることになります。

どこで申請する?

特定在留カード交付申請は、タイミングにより地方出入国在留管理局又は市区町窓口で行うことができます。

地方出入国在留管理局(入管)で行う場合

  • ビザ(在留資格)の更新や変更の手続きをするとき
  • 在留カードの更新や届出をするとき

「今持っているカードから、特定在留カードへの切り替えだけ」を希望するとき(※再交付申請とあわせて行います)

市区町村の窓口で行う場合

  • 引っ越しに伴う転入届(住居地の届出)などを行うとき

注意:オンライン申請は不可です。在留諸申請をオンラインで行う場合は特定在留カードの交付申請ができないため、特定在留カードが欲しい場合は窓口に出向く必要があります。

手数料

2026年6月13日までに交付された在留カードを持っている人が、6月14日以降初めて手続きの際に特定在留カードをもらう場合

すでに特定在留カードを持っていて、次の手続きでも引き続き持ち続ける場合(一部例外あり)

この場合は手数料は無料になります。

特定在留カード交付申請について | 出入国在留管理庁

FAQ

Q:在留カード期限が切れるのはまだ先ですが、いままでの在留カードは使えなくなりますか?

A:すぐに使えなくなるわけではありません。お手持ちの在留カードは、そこに記載されている「在留期間の満了日」まで引き続きそのまま有効です。

次に「在留期間の更新」や「在留資格の変更」などの手続きを行って新しいカードが交付されるタイミングで、自動的に新様式のカードへと切り替わります。

Q:特定在留カードを持っていれば、ビザの更新審査中(特例期間の2ヶ月間)もマイナンバーカードとして使えますか?

A:使用できません。特定在留カードをマイナンバーカードとして利用できるのは、本来の「在留期間が終わる日(満了日)」までです。

在留期間の満了日までに、お住まいの市区町村の役所(窓口)へ行き、マイナンバーカードの有効期限を延長する手続き(有効期間の変更手続き)を必ず行ってください。

在留許可申請を行政書士に依頼するメリット

在留許可申請自体、書類の準備や審査対応にそれなりの専門知識と手間がかかるため、出入国在留管理業務を専門とする行政書士に依頼することで得られるメリットは少なくありません。

① 申請書類の不備による不許可・追加提出のリスクを減らせる

在留許可申請では、申請書に加えて在留資格ごとに求められる立証資料(雇用契約書、在職証明書、課税・納税証明書など)を過不足なく揃える必要があります。書類に不備があると、追加書類の提出を求められて審査が長引いたり、最悪の場合は不許可になったりすることもあります。行政書士は申請人の状況に応じて必要書類を的確に洗い出し、内容に矛盾がないよう整えてくれるため、こうしたリスクを大きく減らせます。

② 審査を有利に進めるための申請理由書・立証資料を作成してもらえる

在留資格の変更や更新では、単に書式に記入するだけでなく、なぜその在留資格に該当するのか、なぜ許可されるべきかを説得力をもって説明することが重要になる場合があります。行政書士は、これまでの実務経験をもとに、審査官に伝わりやすい申請理由書や補足資料を作成し、依頼者の状況を最大限的確に伝えるサポートをしてくれます。

③ 入管とのやり取りや状況変化への対応を任せられる

審査の過程で入管から追加資料の提出を求められたり、審査に時間がかかって在留期限が迫ってしまったりすることもあります。行政書士に依頼していれば、こうした入管とのやり取りの窓口を代理してもらえるほか、特例期間中の対応や、状況が変わった場合の再申請の要否についても専門家の視点でアドバイスを受けられます。申請人本人が仕事や生活をしながら一つ一つ入管に確認する負担を大きく減らせるのは、大きな安心材料です。

当事務所では大阪府や兵庫県・奈良県などの関西を中心に、許認可申請や外国人の方の在留資格、会社設立などのサポートをおこなっています。「申請をしたいけど要件が分からず通るか不安」「申請に行く時間がない」などのお悩みがあれば全面的にサポートいたします。小さなことでも何かあればお気軽にお問い合わせください。

無料相談・お問い合わせはこちらから

まとめ:計画的な準備で新様式への移行をスムーズに

2026年6月14日から導入された新しい在留カードおよび「特定在留カード」は、日本の外国人管理とデジタル化が大きく進む一歩となります。

  • 券面記載の変更: 「在留期間」などは非表示になりますが、最も重要な「在留期間の満了日」は引き続き表面で確認できます。
  • 顔写真のルール変更: 対象が1歳以上に引き下げられたため、小さなお子様がいるご家庭は事前の写真準備が必要です。
  • 特定在留カードの選択: マイナンバーカードとの一体化は任意です。希望する場合は、入管や役所の窓口でタイミングに合わせて申請しましょう。

現在お持ちの在留カードはすぐに使えなくなるわけではなく、次の更新タイミングまで有効です。ご自身の在留期限や手続きのタイミングを確認し、慌てずに新しいカードへの移行に備えてください。

ℳ/大阪の行政書士補助者

2023年行政書士試験合格

大阪市内事務所に勤務している行政書士補助者です。

取扱業務:在留資格、古物商、宅建業、会社設立

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