「小規模事業者持続化補助金」の第20回公募が公開されました。これまで以上に「売上アップへの具体性」や「賃上げへの取り組み」が重視される内容となっています。また、賃金引き上げ特例や広告費の制限など、第19回の内容から変更されたものもあります。
申請自体は11月と先になりますが、スムーズに申請ができるように要件を確認したり前持った準備が重要です。
本記事では、初めて申請を検討する方でも分かりやすいように、「第20回小規模事業者持続化補助金」の全体像から申請の方法、事業計画書のポイントなどを詳しく解説します。
「第20回小規模事業者持続化補助金」全体像とスケジュール
「小規模事業者持続化補助金」とは?
「小規模事業者持続化補助金」の目的は、小規模事業者・特定非営利活動法人が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することで、小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、その経費の一部を補助するものです。
「小規模事業者」の定義は、業種によって常時使用する従業員数で決まります。
| 業種・分類 | 従業員数の基準 |
| 商業(卸売業・小売業) | 常時使用する従業員が 5人以下 |
| サービス業 ※宿泊業・娯楽業を除く | 常時使用する従業員が 5人以下 |
| サービス業のうち「宿泊業・娯楽業」 | 常時使用する従業員が 20人以下 |
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 常時使用する従業員が 20人以下 |
第20回公募のスケジュール
第20回公募のスケジュールは以下の通り予定されています。
「事業支援計画書」の発行依頼締切は、最終的な申請締切よりも早いので注意が必要です。
| 手続き・イベント | 日程・締め切り |
| 公募開始 | 2026年5月27日 |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日 |
| 事業支援計画書(様式4)の発行受付締切 | 2026年12月4日 ※申請締切より前に手続きが必要 |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日 17:00まで |
| 採択発表予定 | 2027年3月頃 |
また、申請は「GビズIDプライム」アカウントを用いた電子申請のみで受け付けられます。アカウントを未取得の方は数週間の発行期間を見込んで早急に準備する必要があります。
補助対象者
小規模事業者持続化補助金の対象者は、次に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業
者です。
要件
- 小規模事業者であること
- 法人の場合で、資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接的に100%の株式を保有されていないこと
- 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
「補助対象外」となる事業者
基本的に営利法人や個人事業主が対象です。特定非営利法人(NPO法人)は要件を満たした場合対象となります。
| 区分 | 補助対象となりうる者 | 補助対象にならない者 |
| 営利法人・団体 | ・株式会社、合同会社、合資会社、合名会社 ・特例有限会社 ・企業組合、協業組合 ・士業法人 | ・一般社団法人、公益社団法人 ・一般財団法人、公益財団法人 ・医療法人、宗教法人、学校法人 ・社会福祉法人、農事組合法人 ・協同組合(企業・協業組合を除く) ・任意団体 |
| 個人・その他 | ・個人事業主(商工業者であること) ・一定の要件を満たしたNPO法人 | ・医師、歯科医師、助産師 ・系統出荷のみの個人農業者(林・水産含む) ・創業予定者(申請時に未開業の人) |
補助対象外となる事業者
1. 過去の報告書が未提出の事業者
過去に以下の補助金で採択を受けたにもかかわらず、報告書を提出していない事業者は対象外となります。
該当する補助金
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>(第1回~第16回を含む)
- 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
- 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
- 小規模事業者持続化補助金<創業型>
2. 「卒業枠」で採択を受けた事業者
小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて補助事業を実施した事業者は、補助対象外となります。
3. 「小規模事業者卒業加点」で採択を受けた事業者
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>において、「小規模事業者卒業加点」で採択を受けて補助事業を実施した事業者も、補助対象外です。
4. 創業型との重複申請
小規模事業者持続化補助金<創業型>に申請中または採択を受けている事業者は対象外です。創業型との同時申請はできません。
補助額を最大化させる「特例」
通常枠の補助上限は50万円ですが、現在の経済状況に即した「特例」を組み合わせることで、補助額を劇的に引き上げることができます。
| 申請タイプ | 補助上限額 | 補助率 | 上乗せ |
| 通常枠(基本) | 50万円 | 2/3 (賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4) | |
| インボイス特例 | 100万円 | 50万円上乗せ | |
| 賃金引上げ特例 | 200万円 | 150万円上乗せ | |
| 賃金引上げ + インボイス特例 | 250万円(最大) | 200万円上乗せ |
最大250万円:インボイス特例と賃金引上げ特例
通常の補助上限枠の50万円に対し、「賃金引上げ特例」で150万円を上乗せし、さらに「インボイス特例」で50万円を上乗せすることで、合計250万円の補助上限を狙えます。
補助率は原則2/3ですが、賃金引上げ特例を活用する赤字事業者の場合は3/4に引き上がります。
賃金引上げ特例:第20回からの変更点
第20回で最も大きな変更の一つが、補助上限額を200万円に引き上げられる「賃金引上げ特例」の条件です。
① 「時給+50円」から「給与総額3.0%アップ」へ
第19回までは「社内の最低賃金を50円以上上げる」というルールでしたが、第20回からは「従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増やす」ことに変わりました。これは、残業代やボーナスも含めた「会社が従業員に支払うお金のトータル」で判断されるます。
賃金引上げ特例で補助上限50万円から150万円上乗せになります。
賃金引き上げの対象者は申請時に在籍している従業員であり、非常勤を含みます。代表者、役員、専従者は含みません。
赤字の事業者に対する追加要件
「賃金引上げ特例」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額が0以下である事業者が赤字事業者に該当しますす。補助率は3/4になります。
特例の併用可能(最大250万円)
賃金引上げ特例とインボイス特例の両方の要件を満たせば、補助上限50万円から200万円上乗せされます。(最大250万円)なお、インボイス特例および賃金引上げ特例を希望した場合、要件を1つでも満たさない場合は、特例の金額だけでなく、全体額の補助金は交付されません。
「補助対象経費」と「対象外項目」の把握
主要な補助対象経費
1. 機械装置等費(製造機械、ショーケース、特殊プリンターなど)
2. 広報費(チラシ、パンフレット、看板、広告掲載、SNS広告、運用代行費など)
3. ウェブサイト関連費(アプリ開発、ソフトウェア、ECサイトに掲載する宣材写真など)
4. 展示会等出展費(出展料、運搬費、翻訳料など)
5. 旅費(販路開拓のための宿泊・交通費)
6. 新商品開発費(試作品開発の原材料、デザイン費など)
7. 借料(展示会等のための機器リース、会場借料)
8. 委託・外注費(店舗改装、バリアフリー工事、専門家相談など)
補助対象経費の第20回からの変更点
①ウェブサイト関連費
以前まではウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が、申請額の上限でした。
今回からはウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)と厳しくなっています。
以前と同様に、ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
②機械装置等費の相見積もり
機械やシステムなどを買う際、第19回までは「100万円超」の場合に相見積(複数の会社からの見積もり)が必要でしたが、第20回からは「50万円(税込)超」に引き下げられました。50万円を超える発注をする場合は、必ず2社以上から見積もりを取る必要があります。
2社から見積もりを取った場合、単に比較するだけでなく「より安価な発注先」を選ばなければなりません。もし「高い方の会社から買いたい」という場合は、その理由が厳しく問われるか、差額分が補助対象外になる可能性があるため注意が必要です。
③広報費の変更点
第20回からは「広報費のみ」での申請は認められません。また、補助金の上限が「30万円(税込)」に固定されました。
他に、インターネット広告やSNS広告、運用の代行費用などが「広報費」として明確に認められるようになりました。これにより、Google広告やInstagram広告などを活用した集客がしやすくなっています。
ウェブサイト関連費・広報費のみによる申請はできず、30万円が申請額の上限です。他の費目(機械装置や新商品開発費など)で150万円以上の申請(合計200万円以上の事業)を行う必要があります。単なるホームページ制作だけでなく、リアルな販路開拓と組み合わせることが求められています。
補助対象外となる経費例
対象外例
- 汎用性が高いもの:パソコン、タブレット、スマートフォン、車、文房具などは、目的外使用が容易なため認められません。
- 日常的な経費:商品の仕入れ、既存機械の単純な買い替え、光熱水費、振込手数料など。
- 自社内部取引:役員や親族が経営する会社への発注。
補助対象経費は採択発表後交付決定までに、見積書等(相見積含む)の提出が必要です。交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費、補助事業実施期限までに支払いと事業の遂行が完了したもののみが補助金の対象となります。交付決定日前に契約・支払いを行った経費は対象外です。また、対象経費の支払いは原則銀行振込です。
申請から受取までのステップ
補助金は「後払い」です。流れを把握し、キャッシュフローに余裕を持った計画を立てましょう。
| ステップ | 項目 | 内容・詳細 | 期限・予定 |
| 準備 | GビズIDプライム取得 | 電子申請に必要なアカウントを取得する | 取得に約2週間必要 |
| 計画策定 | 事業計画書(様式2)策定 | 補助事業の内容や目標を書類にまとめる | – |
| 依頼 | 事業支援計画書(様式4)依頼 | 地域の商工会・商工会議所へ発行を依頼する | 2026年12月4日締切 |
| 申請 | 申請書類の提出 | GビズIDを使用し、電子申請等で提出する | 2026年12月15日 17:00まで |
| 選考 | 採択発表 | 事務局による審査後、「採択通知書」が届く | 2027年3月頃予定 |
| 開始 | 交付決定 | 事務局から「交付決定通知書」が届く ※ここから事業(発注・支払い)開始可能 事業実施期間は交付決定日より2028年3月31日(水)まで | 採択後 交付決定は採択発表から約1〜2か月後 |
| 実施 | 相見積もり含む 見積書等の提出 | 入手価格の妥当性を証明する書類を提出する | 2028年2月29日締切 |
| 報告 | 実績報告書の提出 | 事業終了後、実績報告書と経理書類を提出する | 事業終了後速やかに提出 |
| 確定 | 補助金額の確定 | 事務局が報告書を確認し、最終金額が確定する | |
| 受取 | 補助金の請求・交付 | 確定した金額を請求し、口座に振り込まれる | |
| 事後 | 事業効果報告書のの提出 | 事業終了から1年後の状況を報告する | 事業終了1年後 期限は2028年4月10日(土)まで |
商工会・商工会議所との計画策定
本補助金の最大の特徴は、地域の商工会・商工会議所の支援を受けることが必須である点です。
まず、自分で「経営計画」と「補助事業計画」の下案を作成し、商工会等に持ち込みます。そこでアドバイスを受けながら内容をブラッシュアップし、最終的に「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらいます。
この補助金は商工会または商工会議所のサポートを受けて申請するため、どちらに所属しているかを確認する必要があります。都市部の場合は商工会議所の場合が多いです。
大阪市内(大阪商工会議所)の窓口は、事業所の所在地(区)によって5つの支部に分かれています。
| 管轄エリア | 担当支部名 | 所在地 | 電話番号 |
| 北区・福島区・淀川区・東淀川区・西淀川区 | 北支部 | 大阪市北区西天満5-1-1 ザ・セヤマビル3階 | 06-6130-5112 |
| 都島区・旭区・城東区・鶴見区・東成区・生野区 | 東支部 | 大阪市都島区東野田町4-6-22 ニッセイ京橋ビル2階 | 06-6358-6111 |
| 中央区 | 中央支部 | 大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所ビル2階 | 06-6944-6433 |
| 此花区・西区・港区・大正区・浪速区・西成区 | 西支部 | 大阪市西区立売堀4-2-21 銀泉阿波座ビル1階 | 06-6539-1666 |
| 天王寺区・阿倍野区・東住吉区・平野区・住之江区・住吉区 | 南支部 | 大阪市天王寺区堀越町13-18 銀泉天王寺ビル5階 | 06-6771-2211 |
採択後の「実績報告」が補助金受領の関門
採択されただけではお金は振り込まれません。事業を実施した後、定められた期限までに「実績報告書」を提出する必要があります。
ここでは、すべての支出に対する見積書、発注書、請求書、領収書、そして「実際に成果物がどう使われたか」の証拠写真が求められます。 特に10万円を超える支払いは現金不可、銀行振込が原則といった細かいルールがあります。
書類一枚の不備で補助金が減額されることもあるため、事業実施中から緻密な領収書管理を徹底してください。
申請から補助金交付までの注意点
同一事業者からの同一受付締切回への応募は1件までです。代表者が同じ複数の法人で同一事業に申請することや、複数の屋号を使用している個人事業主が複数申請することはできません。
補助金の対象経費の発注・契約・支払いは、「補助金交付決定通知書」に記載された交付決定日から可能です。補助金交付決定通知書の前に送付される採択通知書ではありません。交付決定日前の発注などは補助金の対象外ですので注意してください。
「事業計画書」を作成するための3つのポイント
有識者による審査を勝ち抜くためには、説得力のある計画書が必要です。
①自社の強みと市場ニーズをデータで裏付ける(計画審査)
審査では「自社の経営状況分析の妥当性」が厳しく見られます。 自社の強み(SWOT分析)と、ターゲットとする顧客ニーズがどう合致しているかを論理的に示すことが重要です。具体的かつ客観的な分析を記述してください。
②具体的で実現可能性の高い「プラン」を提示する
「補助事業計画の有効性」も大きな評価項目です。 投資した内容が、どう売上増や利益増に結びつくのかのストーリーを明確にします。5W1Hを意識した具体的な行動計画を立てることが、実現可能性が高いと判断されるポイントです。
③加点項目を戦略的に獲得する
基礎審査や計画審査に加え、「加点」をいくつ積み上げられるかが勝負を分けます。
自分がどの加点項目に該当するかを精査し、必要な証明書類を漏れなく添付してください。
加点例
- 赤字賃上げ加点:賃上げを行い、かつ赤字の事業者は優先的に採択されます。
- 事業環境変化加点:物価高騰の影響を受けている場合。
- 健康経営優良法人加点:「健康経営優良法人」の認定を受けている場合。(20回から導入)
- 事業承継加点:代表者が60歳以上で、後継者候補が事業を中心的に行う場合。
- 経営力向上計画加点:事前に国の認定を受けている場合。
- 過疎地域加点:特定の過疎地域で事業を営んでいる場合。
事業計画の第20回からの変更点
第20回からは、事業計画が厳しくチェックされます。「確実に稼げる計画か」「一過性で終わらないか」を非常に厳しくチェックするようになっています。
① 「売上・利益が増える根拠」を客観的事実で示す
第19回までは、自社の強みや市場ニーズを捉えているかが主な視点でしたが、第20回からは「客観的事実に基づいた売上・利益の増加」という言葉が審査基準の随所に追加されました。
19回との違い: これまでは「市場が伸びているから売れるはず」という主観的な予測でも評価されていました。しかし20回からは、統計データやアンケート結果などの客観的なデータを用いて市場を分析し、それに基づいて「売上高・売上総利益の増加」を具体的に目指しているかが必須条件となりました。
具体的に求められること: 「新規取引の見込み」や「値上げが可能な根拠」などを説明した上で、補助事業によってどれだけ数字が積み上がるのかを、納得感のあるデータとともに計画書に記載する必要があります。
② 補助事業終了後も役立てるものであるか
第20回で新たに追加された非常に重要な視点が、「補助事業終了後も事業展開に役立てることが明確になっているか。」です。
19回との違い: 19回までの審査基準には、事業終了後の資産活用についての明文的な項目はありませんでした。20回からは、補助金で取得した機械やホームページなどの資産を、「事業終了後も継続して使用し、事業展開に役立てることが明確か」が審査項目として新設されました。
具体的に求められること: 「補助金をもらって機材を買ったら終わり」という計画は低評価になります。その機材を使って、1年後、3年後、5年後にどのようにビジネスを広げていくつもりなのか、長期的な成長戦略の中での位置づけを明確に示すことが求められています。
補助金申請を「行政書士」に依頼するメリット
小規模事業者持続化補助金の申請は、単に書類を埋める作業ではありません。経営状況を分析し、論理的な販路開拓プランを構築する高度なプロセスです。
①採択率(合格率)が飛躍的に上がる
補助金には、審査員に高く評価されるための「型」や「キーワード」があります。行政書士は、公募要領を読み込み、あなたの事業の強みを審査員に伝わる文言を付して計画書を作成するため、自力で出すよりも採択される可能性が高まります。
②複雑な公募要領の解読と最適な申請枠の選定
第19回公募における対象経費や対象事業、補助上限が最大250万円に引き上がる「賃金引上げ特例」や「インボイス特例」など、要件が非常に複雑です。専門家は、これらの複雑なルールを正確に解読し、事業者がどの特例や加点(経営力向上計画加点や事業承継加点など)に該当するかを的確に判断します。どの費用が補助対象になり、どれが自己負担になるかを整理できる点も、専門家に依頼する大きなメリットです。また、補助金申請で最も怖いのが、書類の不備による形式不備です。行政書士はこれらを徹底的にチェックするため、安心して提出できます
③「時間」という最大の経営資源を確保できる
経営者にとって最も貴重なリソースは時間です。
補助金申請には、綿密な書類の準備が必要です。不慣れな方が一から調べ、事業計画書を作成することはかなりの時間を要します。書類作成を行政書士に依頼することで本業に力を発揮できます。
しかし、本補助金は「小規模事業者が自ら経営計画を策定すること」が前提です。専門家はあくまで「助言」や「サポート」を行う立場であり、丸投げは許されません。ソース外の情報ですが、行政書士は「代行」ではなく「伴走」支援を行うことで、事業者の想いを言語化しつつ、補助金適正化法などの法的リスクから事業者を守る役割を果たします。
まとめ
小規模事業者持続化補助金のスケジュールは以下の通りです。
| 項目 | 日程・期限 |
| 公募要領公開 | 2026年5月27日(水) |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日(木) |
| 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日(火)17:00 予定 |
補助金申請を成功させるためには申請締め切りよりも前に商工会・商工会議所への書類依頼を終わらせる必要があります。10月11月からではなく早めに夏から動き出すことが採択のキーとなります。
そして、事業計画書にはSWOT分析などを活用し、自社の強みを活かした売上アップのストーリーを組み立てることが採択への近道です。
採択率アップと本業への集中を両立させたいなら、行政書士への依頼が非常に有効な手段となります。
※本記事の内容は、第20回公募要領に基づいています。申請にあたっては、必ず最新の補助金事務局ホームページから公式資料をご確認ください。
商工会地区:https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/
商工会議所地区:https://r6.jizokukahojokin.info/

ℳ/大阪の行政書士補助者
2023年行政書士試験合格
大阪市内事務所に勤務している行政書士補助者です。
取扱業務:在留資格、古物商、宅建業、会社設立
お気軽にお問い合わせください。

