古物商許可

「古物商許可」とは?

古物営業法に基づき、古物(中古品)を売買・交換・委託販売などの行うために必要な古物商許可を取得する手続きのことです。実店舗だとリサイクルショップや中古車販売が該当します。

個人でもメルカリ等のフリマアプリが身近になり、古物を取り扱う場合は古物商許可が必要です。

許可を受けないで営業した場合3年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処されます。

古物とは以下の13種類に区別されます。

✅ 古物の13種類と具体例

番号区分名主な品目例
1美術品類絵画、版画、書画、工芸品、骨董品、
2衣類洋服、和服、ジーンズ、帽子
3時計・宝飾品類腕時計、懐中時計、宝石、指輪、ネックレス、眼鏡
4自動車自動車、タイヤ、部品類
5自動二輪車及び原動機付自転車バイク、原付、タイヤ、部品類
6自転車類自転車、タイヤ、部品類
7写真機類カメラ、レンズ、双眼鏡、顕微鏡、天体望遠鏡
8事務機器類パソコン、プリンター、コピー機、FAX、電話機
9機械工具類電気機械、工作機械、工具類、ゲーム機、スマホ
10道具類家具、楽器、玩具、CD/DVD、ゲームソフト
11皮革・ゴム製品類鞄、バッグ、靴
12書籍書籍、雑誌、漫画、写真集
13金券類商品券、航空券、収入印紙

古物商許可の申請方法

STEP
営業所の所在地を管轄する警察署を確認

許可申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。複数の営業所がある場合は、本店や本社の所在地を管轄する警察署となります。

STEP
必要書類の準備・作成

書類によっては取得に時間がかかるものもあるため、余裕を持って準備しましょう。

STEP
警察署へ申請

申請前に予約の電話をいれておくと申請がスムーズです。この際、申請手数料として19,000円が必要です。

STEP
許可証の交付

申請から許可までは40日程度かかります。審査に通過すると、許可証が交付されます。これで古物商として営業を開始できます。

専門家への依頼を検討すべきケース

以下のようなケースでは、行政書士などの専門家への依頼を強く推奨します。

専門家への依頼が推奨されるケース

  • 遠方に住む役員がいる
  • 急いで許可を取得したい
  • 営業空白期間を作りたくない
  • 定款に古物営業の記載がなく、変更手続きも必要
  • 初めての法人化で不安がある

専門家に依頼することで、以下のメリットがあります。

専門家に依頼するメリット

  • 書類収集から申請まで一貫してサポート
  • 警察署との事前折衝を代行
  • 書類の不備による再提出のリスクを回避
  • 営業空白期間を作らない最適な手順の提案
  • 役員の個人情報を適切に管理
  • 欠格要件の判断など、法的な問題点を事前にチェック
  • 定款変更など関連手続きもワンストップで対応

当事務所では、大阪を中心に外国人の方の古物商許可申請をサポートしています。

当事務所では大阪府や兵庫県奈良県などを中心に、古物商許可申請をはじめとする、許認可申請や外国人の方の在留資格、会社設立などのサポートをおこなっています。「申請をしたいけど要件が分からず通るか不安」「申請に行く時間がない」などのお悩みがあれば全面的にサポートいたします。小さなことでも何かあればお気軽にお問い合わせください。

古物商許可記事一覧

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大阪市中央区の行政書士事務所にて補助者として勤務しております。
会社設立・許認可・在留資格などを中心に業務に携わっております。

お客様のお話を丁寧に伺い、「相談してよかった」と思っていただけるよう、
わかりやすいご案内と、迅速で確実な手続きを心がけています。

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