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在留資格「経営・管理」の申請ガイド:新要件の必要書類を徹底解説

2025年10月16日、日本のビジネス環境の健全化を目指し、在留資格「経営・管理」の要件が大幅に厳格化されました。これまでの「500万円以上の投資」から「3,000万円以上」への引き上げは、日本で真に持続可能な事業を展開できる起業家を厳選するための措置です。大阪を拠点に世界を目指す起業家にとって、この改正は「準備の質」が合否を分ける分岐点となります。

これまでは比較的緩やかだった書類審査が、今回の改正により「資本の出所」や「日本語能力」まで踏み込んだものとなりました。自己判断での申請は、これまで以上に不許可のリスクを伴います。一度不許可になると、その後の再申請は極めて困難になるため、改正内容を正確に把握することが不可欠です。

今回は新要件に対応した在留資格「経営管理」ビザにおける必要書類を解説します。

目次

改正の5つの主要ポイント概要

今回の改正の主要ポイントは、常勤職員の雇用義務化、資本金等の基準引き上げ、日本語能力要件の新設、学歴・職歴要件の追加、事業計画書への専門家確認の義務化の5つです。

従来は資本金500万円と常勤職員の雇用が選択制でしたが、改正後は両方とも必須要件となりました。これにより、一人だけで事業を営むことは原則として認められなくなり、実質的な事業規模の拡大が求められます。

さらに、申請者自身の経営者としての適格性が厳しく問われるようになりました。経営経験や学位の証明が必要となり、単に資金さえあれば良いという時代は終わりを迎えたと言えます。

これらの変更は、既に経営・管理ビザで在留している方にも影響を与えます。経過措置期間は設けられていますが、最終的には全ての在留者が新基準を満たす必要があるため、早めの準備が不可欠です。

改正後の新要件を徹底解説

資本金3,000万円への引き上げ

改正により、資本金または投下総額の要件が従来の500万円から3,000万円に大幅に引き上げられました。これは法人の場合、株式会社であれば資本金の額、合同会社等であれば出資の総額を指します。

個人事業主として申請する場合は、事業所の確保費用、従業員の1年分の給与、設備投資など、事業を行うために実際に使用した総額が3,000万円以上であることを証明する必要があります。ただし、実務上は個人事業主での取得は非常に困難になったと言えるでしょう。

常勤職員1名以上の雇用義務化

改正後は、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必須となります。この常勤職員の対象は、日本人、特別永住者、または「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人に限定されます。

重要な注意点として、入管法別表第一の在留資格(就労ビザ等)を持つ外国人は、常勤職員としてカウントされません。つまり、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで働く外国人従業員を雇用しても、この要件は満たせないということです。

常勤性を証明するためには、雇用契約書、給与台帳、社会保険の加入証明書などが必要です。週に数日だけ勤務するパートタイム形態では常勤性が認められないため、フルタイムでの雇用が前提となります。

日本語能力要件の新設とその基準

改正により、申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが必要になりました。この「相当程度の日本語能力」とは、日本語教育の参照枠におけるB2相当以上を指します。

具体的には、日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること、またはBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していることが求められます。その他、日本の大学や大学院を卒業した場合など、日本語能力を証明できる方法もあります。

この要件は、申請者本人が日本語能力を持っていなくても、雇用する常勤職員が要件を満たしていれば問題ありません。実務上、常勤職員として日本人や永住者などを雇用することが必須となっているため、多くの場合はこの従業員が日本語要件を満たすことになります。

申請者の経歴要件

申請者は、経営管理または申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること、又は事業の経営又は管理について3年以上の職歴を有する必要があります。

学位による証明の場合、経営管理に関する修士号(MBA等)、博士号、専門職学位が該当します。また、申請する事業に関連する分野の学位も認められます。例えば、IT企業を経営する場合、情報工学の修士号なども有効となる可能性があります。

職歴による証明の場合、履歴書と在職証明書が必要です。在職証明書には、勤務期間、役職、職務内容が明記されている必要があり、経営または管理業務に従事していたことが明確でなければなりません。

起業準備活動の期間(特定活動ビザでの活動期間)も職歴に含まれます。これにより、日本で起業準備を行っていた期間も経験としてカウントできる点は、申請者にとって有利な要素と言えるでしょう。

事業計画書への専門家評価が義務化

在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務付けられました。

カテゴリー(所属機関の区分)区分一覧

在留資格「経営管理」ビザでは企業は以下の4つのカテゴリーに分類されます。カテゴリーごとに提出書類が異なります。実務上ではカテゴリー3もしくは4に該当する方が多くみられます。

カテゴリー企業の区分(条件)
カテゴリー1日本の証券取引所に上場している企業
保険業を営む相互会社
日本又は外国の国・地方公共団体
独立行政法人
特殊法人・認可法人
日本の国・地方公共団体認可の公益法人 など
カテゴリー2前年分の源泉徴収票の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
カテゴリー3前年分の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4新設会社、または法定調書合計表を提出できない団体・個人

各カテゴリー共通必要書類

在留資格認定証明書交付申請書は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

申請前6か月以内に撮影した、縦4cm×横3cmの無背景で鮮明な顔写真も必要です。

上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書が必要で、提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することになりmす。


カテゴリー1だと、四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書や主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写しが必要です。

カテゴリー2と3では、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)が必要です。

カテゴリー3・4必要書類

上記の共通書類に加えて、カテゴリー3と4に該当する場合は以下の書類も必要です。

申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

・日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 
・外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 
・日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 

税制対策のため、創業して間もないころは役員報酬を0円にするといった手法をとる会社もありますが、経営管理ビザでは役員報酬は、日本で安定的に生活できる金額に設定する必要があります。

経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し 

事業の安定性・収益性などを明確にするために事業計画書の必要です。

今回の改正で専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)による評価を受けた事業計画書の提出が必要になりました。

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料


・法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)

・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

・その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書

法人の登記事項証明書は、発行から3か月以内のものを準備します。法務局で取得できますが、オンライン申請も可能です。また、どんな事業内容かを証明する書類を提出します。

直近の年度の決算文書の写し 

既存法人における事業の継続性・安定性があるかを証明するための書類です。

事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料


(1)申請に当たっての説明書
(2)許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し

事業を営むために許認可が必要な場合(飲食店営業、民泊運営など)は、許可証等を在留資格申請の前に取得しておく必要があります。許認可取得に時間を要しますので早めの準備が必要です。

事務所用施設の存在を明らかにする資料


(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通

事務所用施設の存在を明らかにする資料として、不動産登記簿謄本や賃貸借契約書が必要です。改正前は、居住スペースと分けられ、独立性がある場合は自宅を会社住所にすることも認められましたが、改正後は、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。規模に応じた独立した事業所の確保が求められています。

事業規模を明らかにする資料


(1)常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
(2)貸借対照表 1通
(3)登記事項証明書 1通
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

改正後の要件に常勤職員の雇用義務化が追加されました。そのため雇用契約書などの立証資料が必要です。また資本金3000万円を疎明するために登記事項証明書を提出します。

日本語能力を明らかにする資料


(1)申請に当たっての説明書
(2)日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票
(3)経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料
ア試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書
イその他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 
(4)日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 

改正後の要件の1つに日本語能力があります。申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが必要になりました。この「相当程度の日本語能力」とは、日本語教育の参照枠におけるB2相当以上を指します。

経歴を明らかにする次のいずれかの資料


(1)学歴による証明の場合
経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)1通
(2)職歴による証明の場合
ア関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
イ関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等) 1通

改正後の要件に学歴または職歴要件が追加されています。学位による証明の場合、経営管理に関する修士号(MBA等)、博士号、専門職学位が該当します。職歴による証明の場合、履歴書と在職証明書が必要です。

カテゴリー4必要書類

上記の共通書類に加えて、カテゴリー4に該当する場合は以下の書類も必要です。

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合

  1. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
  2. 次のいずれかの資料
    (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
    (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

旧基準での経営管理ビザ保有者の更新申請への影響

既に経営・管理ビザで在留している方の更新申請については、施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までの間については、改正後の基準に適合していない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ許否判断を行います。

つ既存のビザ保有者には約3年間の猶予期間があり、この間に新基準を満たす体制を整えることが可能です。ただし、完全に旧基準のままで良いわけではなく、改正後の基準に適合する見込みがあることを示す必要があります。

改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います。経営が順調で、税金もきちんと納めており、新基準を満たす具体的な計画があれば、経過措置期間中の更新は可能ということです。

まとめ

2025年10月16日に施行された在留資格「経営・管理」の改正は、外国人起業家にとって大きな転換点となりました。資本金3,000万円、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力、経営経験または学位、専門家評価を受けた事業計画書という5つの新要件は、いずれも高いハードルです。在留資格「経営・管理」の要件が改正され、必要書類は以前より増加しています。

既存のビザ保有者には約3年間の経過措置がありますが、この期間を有効活用し、計画的に新基準への適合を進める必要があります。新規申請を検討している方は、十分な準備期間を確保し、各要件を確実に満たすことが成功への鍵となります。

複雑な要件と膨大な書類が必要となる経営・管理ビザの申請では、専門家のサポートが非常に重要です。行政書士、中小企業診断士、税理士、社会保険労務士など、各分野の専門家と連携しながら、確実な申請準備を進めることをお勧めします。

当事務所では大阪府や兵庫県、奈良県などを中心に、外国人の方の在留資格、許認可申請、会社設立などのサポートをおこなっています。「申請をしたいけど要件が分からず通るか不安」「申請に行く時間がない」などのお悩みがあれば全面的にサポートいたします。小さなことでも何かあればお気軽にお問い合わせください。

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