海外の会社の従業員を、日本の会本社で働いてもらいたい、グループ会社の外国人社員を日本に転勤させたい時に「企業内転勤」という在留資格を活用することができます。グローバル企業が日常的に活用する制度ですが、その仕組みや要件を正確に理解している担当者は意外に少ないのが実情です。
本記事では、在留資格「企業内転勤」について初心者の方にもわかりやすく、かつ実務の視点で解説します。
そもそも「在留資格」ってなに?企業内転勤ビザの基本を理解しよう
在留資格とビザの違い——混同しがちな2つの言葉
「ビザ」と「在留資格」は、日常会話ではほぼ同じ意味で使われますが、法律上は異なります。ビザ(査証)とは、外国人が日本に入国する際に「この人は入国してよい」と日本大使館が確認するための書類です。一方、在留資格とは、日本に入国した後に「どのような活動ができるか」を定めたルールのことを指します。
たとえば、「企業内転勤」という在留資格を持っている人は、決められた会社で、決められた業務に限って働くことができます。逆に、その範囲を超えた活動を行うと法律違反になります。
実務の流れとしては、まず日本側の会社が入管庁に「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請し、それを受け取った外国人本人が母国の日本大使館でビザを申請する、という手順になります。
「企業内転勤」在留資格の定義——どんな人が対象になるのか
在留資格「企業内転勤」は、日本に本店・支店などの事業所を持つ企業が、海外の関連事業所で働く外国人を、一定の期間を決めて日本に転勤させるための在留資格です。出入国管理及び難民認定法(入管法)の別表第一の二に規定されています。
ポイントは「一定の期間を定めて」という部分です。あらかじめ転勤期間を設定する必要があり、「勤務期間未定」という状態での申請は認められません。申請書に「期間未定」と書いた場合、不許可になる可能性が高いです。期間はいつまででいないといった基準はありませんが、以前の基準で転勤は5年以内といったものがあったため5年を目途にすることが推奨されます。なお、一定期間経てば母国に帰らなければいけないということは明記されていないため、在留期間更新許可申請や永住許可申請は必ずしも不許可になるとは言えません。
また、この在留資格は「転勤」を前提としているため、新たに海外から人材を採用して日本で働かせることには使えません。あくまでも、すでに海外の関連会社で勤務している従業員を、日本に異動させる場合に限られます。
「技術・人文知識・国際業務」との違いは何?
「企業内転勤」でできる業務内容は、別の在留資格である「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と基本的に同じです。理系・文系の専門知識が必要な業務や、外国語・外国文化を活かした業務が対象で、単純な製造ラインでの作業や肉体労働(いわゆる「単純労働」)は含まれません。
では、技人国ビザとの最大の違いは学歴(職歴)要件にあります。「技人国」ビザを取得するには、原則として大学卒業以上の学歴や、一定年数以上(技術・人文知識業務では10年以上、国際業務であれば3年以上)の実務経験が求められます。一方、「企業内転勤」には学歴要件がありません。高校卒業で海外の関連会社に入社し、1年以上専門業務に従事していれば、学歴に関係なく申請できます。
「技人国」の学歴要件をクリアできない人材でも、企業グループ内の転勤という形であれば受け入れられることが「企業内転勤」の大きな存在意義の一つです。
相違点
| 比較項目 | 企業内転勤 | 技術・人文知識・国際業務(技人国) |
| 採用のルート | 海外の関連グループ企業からの「異動」 | 日本国内または海外からの「直接雇用」 |
| 直前の職歴 | 海外の転勤元で直近1年以上継続して勤務していること | 直前の職歴は問わない(新卒もOK) |
| 学歴の証明 | 学歴不問(1年以上の実務経験があればOK) | 大学卒業または10年以上の実務経験が必須 |
| 転職の自由 | できない(転勤元のグループ企業内のみ) | できる(同じ職種なら別の会社へ転職可能) |
| 会社の規模 | グローバル企業や支店を持つ会社 | 規模は問わない(ベンチャーや個人事業主も可 |
共通点
| 比較項目 | |
| 就労の形態 | どちらも日本でのフルタイム就労 |
| 在留期間の更新 | 継続して日本に住むには、定期的な更新手続きが必要 |
| 給与の基準 | 日本人と同等以上 |
| 家族の帯同 | 配偶者や子供は家族滞在ビザで一緒に来日が可能 |
| キャリアパス | 条件を満たせば、永住・帰化の申請対象になる |
| 業務の性質 | ホワイトカラー業務(専門的・技術的な知識が必要) |
| 義務 | 住所や所属機関(勤務先)が変わった際は、入管への届出が必要 |
- 海外から優秀な人材を直接採用するなら「技人国」
- 海外支店のエースを期間限定や異動で呼び寄せるなら「企業内転勤」
と考えるとスムーズです。転勤でも技人国の要件を満たしている場合は技人国ビザで申請も可能です。技人国ビザの申請のほうが企業内転勤よりの提出書類が少なく済むため、技人国を選ぶ方法もあります。
技人国ビザの詳しい内容や要件は以下の記事をご参照ください。

申請が許可される人・されない人——取得要件の把握
大前提は「転勤元」と「転勤先」の関係が認められること
企業内転勤ビザが認められるためには、まず海外の事業所(転勤元)と日本の事業所(転勤先)の間に、正当な「つながり」があることが必要です。
法律が認める「つながり」の範囲は、同一法人内(本店・支店間)の移動はもちろん、親子会社間や関連会社間の異動(いわゆる「出向」)も含まれます。
一方で、法人間に資本関係がないため認められません。資本関係がなければ「企業内転勤」に該当しない、という点は要注意です。また、別会社への派遣は対象にはなりません。
認められる転勤
同一法人内での転勤(本店から支店や営業所)
系列企業(親会社・子会社・関連会社)の出向
本人要件①:転勤直前に1年以上の継続勤務が必要
申請する外国人本人に関しては、日本への転勤の直前まで、海外の事業所で継続して1年以上、「技人国」に該当する業務に従事していることが法律で定められています
「継続して」というのがポイントで、途中で長期休暇を取ったり、大幅にブランクがあったりする場合は要件を満たさない可能性があります。また、海外での業務内容も、日本でこれから行う業務と関連したものであることが望ましいとされています。
なお、以前に「企業内転勤」の在留資格で日本に勤務していた期間がある場合は、その期間も通算して計算できます。たとえば、過去に企業内転勤ビザで日本に6か月勤務し、その後帰国して海外勤務を6か月続けた場合、合計1年と見なされる場合があります。
本人要件②:日本人と同等以上の報酬であること
もう一つの要件が報酬です。日本で支払われる給与は、同じ業務に従事する日本人が受け取る報酬と同等額以上でなければなりません。
入管庁が許可の基準となる具体的な金額を公表しているわけではありませんが、実務上は「その企業の日本人大卒者の平均賃金」や「近隣地域の企業の同種業務の賃金水準」が参考にされると言われています。「外国人だから安くていい」という考えは通用しません。
注意したいのは、海外の法人から給与を支払い続けるケースです。法律上は支払い元の制限はありませんが、報酬の額が日本人水準を下回らないよう設定する必要があります。
受け入れ企業のカテゴリー分け
カテゴリー制度の意味
「企業内転勤」の申請では、受け入れる企業の規模や信用度によって提出書類の量が大きく異なります。これが「カテゴリー」制度です。
簡単に言えば、「信頼できる大企業ほど書類が少なく済む」仕組みです。逆に、設立間もない会社や実績の少ない企業は、自社の存在や事業内容を証明するためにより多くの資料を提出しなければなりません。
カテゴリーは1から4まであり、数字が小さいほど信頼度が高いとみなされ、必要書類が少なくなります。
カテゴリー1・2に該当する企業の特徴
カテゴリー1に該当するのは、社会的信用が特に高い組織です。
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本または外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人、特殊法人、認可法人
- 日本の国・地方公共団体が認可した公益法人
- 高度専門職省令に定める「イノベーション創出企業」(一定の要件を満たすスタートアップ企業等)
カテゴリー2に該当するのは、以下のいずれかの企業です。
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表において、源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 出入国在留管理庁によるオンライン申請の利用承認を受けている機関
源泉徴収税額1,000万円というのは、おおよそ年間の給与支払い総額が数億円規模の会社が目安になります。中堅企業以上であれば該当することが多いでしょう。
カテゴリー3・4に該当する企業の特徴と注意点
カテゴリー3は、前年分の法定調書合計表を税務署に提出している企業(カテゴリー1・2以外)が該当します。多くの中小企業がここに分類されます。
カテゴリー4は、上記いずれにも該当しない企業で、設立したばかりの新会社などが典型例です。
カテゴリー3・4は、カテゴリー1・2に比べてはるかに多くの書類を準備する必要があります。会社の実態、外国事業所との関係、申請者の経歴など、一から証明していく必要があるため、書類収集に時間がかかります。申請を検討する場合は、余裕を持ったスケジュールで準備を始めることが大切です。
必要書類の全体像——カテゴリー別に何を揃えればいいか
海外から申請者を呼ぶ場合の、全カテゴリー共通で必要な書類
どのカテゴリーの企業でも、以下の書類は必ず必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書(入管庁のウェブサイトからダウンロード可能)
- 顔写真(規定サイズ:縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(証明書の郵送を希望する場合)
カテゴリー1・2の場合
カテゴリー1の企業は、共通書類に加えて自社のカテゴリー1であることを証明する書類を提出します。上場企業であれば四季報の写しや上場を証明する書面、公的機関であれば設立許可証などが該当します。
カテゴリー2の企業は、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しを提出します。
これだけで審査が進むのがカテゴリー1・2の大きなメリットです。ただし、入管庁が必要と判断した場合には追加書類の提出を求められることがあるため、審査の過程では柔軟に対応する準備も必要です。
カテゴリー3・4の場合
カテゴリー3・4の企業は、共通書類と法定調書合計表の写しに加えて、以下の詳細書類が必要になります。書類の多さに圧倒されることもありますが、それぞれ「何を証明するための書類か」を意識しながら準備を進めると整理しやすくなります。
①転勤の内容を明らかにする書類
- 同一法人内の転勤であれば:転勤命令書または辞令の写し
- 出向など別法人への転勤であれば:雇用契約書など労働条件を明示する書類
- 役員として赴任する場合:報酬を定める定款や株主総会議事録など
②海外・国内の事業所の関係を示す書類
- 同一法人内の場合:日本の支店の登記事項証明書
- 別法人の場合:出資比率など資本関係を明らかにする資料(株主名簿、出資証明など)
③外国の事業所が実在することの証明書類
- 外国法人の登記資料
- 納税証明書、取引実績を示す資料、会社のパンフレットや広告など
④申請者本人の経歴・勤務実績の証明書類
- 詳細な履歴書(勤務先・業務内容・在職期間が明確に記載されたもの)
- 過去1年間の業務内容、地位(役職)、報酬を証明する書類(在職証明書、社会保険加入証明、給与明細など)
⑤日本の受け入れ先の事業内容に関する書類
- 会社案内(沿革、役員構成、組織図、主要取引先などを記載したもの)
- 登記事項証明書(最新のもの)
- 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)。新設会社の場合は事業計画書
- 事務所の存在を証明する書類:事務所の外観・内部の写真、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書の写し、オフィスの平面図など
申請の流れと審査期間——手続きのステップを把握しよう
申請から入国まで全体の流れ
企業内転勤ビザの取得は、大きく分けて以下のステップで進みます。
ステップ1:日本側の企業が在留資格認定証明書を申請する
受け入れる日本の企業が、転勤者に代わって管轄の地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。企業内で手続きが難しい場合は、申請取次行政書士に依頼することも可能です。
ステップ2:審査(標準処理期間:1〜3か月程度) 入管庁による審査が行われます。書類の内容に不備があると、追加資料の提出を求められ、審査期間が長引くことがあります。
ステップ3:認定証明書が交付される 審査が通ると、在留資格認定証明書が交付されます。この証明書を転勤者に送付します。
ステップ4:転勤者がビザを申請する 転勤者が自国にある日本大使館または領事館に、在留資格認定証明書を含む必要書類を提出してビザを申請します。
ステップ5:来日・就労開始 ビザが発給されれば、いよいよ来日して就労を開始できます。
在留期間はどのくらいもらえるの?
許可される在留期間は、5年・3年・1年・3か月のいずれかです。どの期間が付与されるかは、申請書に記載された就労予定期間や転勤契約の期間、企業の規模・安定性などを入管庁が総合的に審査して決定します。希望通りの期間が必ずしも許可されるわけではありません。
実務的な傾向として、初回申請では1〜3年が付与されることが多く、更新を重ねるごとに長くなるケースが見られます。なお、在留期間に通算の上限年数はないため、更新を続けることで長期的に日本で勤務することも可能です。
在留期間の更新を忘れると不法残在になるため、在留期限が近づいたら早めに手続きを開始しましょう。
家族を連れてくることはできる?
「企業内転勤」の在留資格で日本に転勤する外国人は、配偶者と子どもを「家族滞在」の在留資格で帯同させることができます。
ただし、「家族滞在」の在留資格は就労に制限があります(原則として資格外活動許可が必要)。また、帯同できるのは配偶者と子に限られており、両親・兄弟・その他の親族は対象外となります。
よくある失敗と審査で落ちないためのポイント
①「転勤期間を定めていなかった」
前述のとおり、企業内転勤ビザは「期間を定めた転勤」が前提です。申請書に転勤終了の見通しを記載せず、漠然と「日本で働かせたい」という内容で申請すると、高い確率で不許可になります。
転勤期間は変更・延長が可能ですが、申請時点では具体的な期間を設定することが必須です。「とりあえず無期限で」という姿勢では審査を通過できません。
②「書類の内容が実態と合っていない」
入管庁の審査は、提出された書類同士の整合性をとても重視します。たとえば、申請書には「ITエンジニアとして勤務予定」と書いてあるのに、会社案内を見ると「製造業のみ」の企業だった、といった矛盾があると審査官に疑念を持たれます。
履歴書に記載されている業務内容、外国での在職証明書に書かれた業務内容、日本での予定業務内容が、すべて一貫して「技人国に該当する業務」であることを、複数の書類で矛盾なく証明できるよう準備しましょう。
③ 「外国事業所の実在証明が不十分」
カテゴリー3・4の場合、海外の関連会社の実在や活動を証明する書類が必要になります。外国で取得する書類(法人登記、納税証明など)は、国によっては取得に数週間〜数か月かかることがあります。また、外国語で書かれた書類には日本語訳の添付が必要で、翻訳にも時間がかかります。
審査期間(1〜3か月)とは別に、書類収集・翻訳の時間を考慮すると、余裕を持って転勤予定日の半年前から準備を始めることが理想的です。書類に不備があると追加資料の提出を求められ、さらに審査が長引く可能性があります。
「企業内転勤2号」とは
「企業内転勤2号」が新設された背景
2024年6月、出入国管理及び難民認定法(入管法)等の改正法が国会で可決・成立しました。今回の改正では、従来の「技能実習制度」を廃止し、人材確保と人材育成を目的とした新たな「育成就労制度」が創設されます。
これに伴い、在留資格としての「技能実習」は段階的に廃止され、特定の産業分野において必要な技能を習得しながら就労する「育成就労」の在留資格が新設されます。
さらに、企業内での人材育成を柔軟にするため、一定の基準を満たす企業の外国事業所に勤務する職員が、日本の事業所で技能等を習得することを目的とした「企業内転勤2号」の在留資格も新たに創設されることが決定しました。
なお、「企業内転勤2号」は2027年またはそれ以前を目安に施行される予定ですが、現時点では具体的な開始日は公開されていません。
「企業内転勤1号(現行)」と「2号(新設)」の主な違い
現行の「企業内転勤(1号)」と新設予定の「2号」の主な違いは以下のとおりです。
目的の違い:1号はすでに専門業務に従事している人材の転勤が目的。2号は「技能等を修得するため」に転勤して、講習を受けながら業務に従事することが目的です。
業務範囲の違い:1号は「技人国に該当する業務」に限定されており、現場での製造ライン作業などは原則として認められません。2号は、1号より幅広い業務内容に対応できる見通しです。工場での現場作業なども含まれる可能性があります。
現在、「企業内転勤2号」の上陸基準省令(どのような要件を満たせば入国できるかを定めた規則)はまだ公表されていません。具体的な要件が確定するのは、施行日が近づいてからになると予想されます。
現時点では、既存の「企業内転勤(1号)」の制度を正確に理解して適切に活用することが最優先です。2号の情報については、出入国在留管理庁の公式サイトや、行政書士・弁護士などの専門家からの情報を定期的にチェックするようにしましょう。
企業内転勤の申請を行政書士に依頼する3つのメリット
1. 複雑な「転勤元と転勤先の関係性」を的確に証明できる
企業内転勤ビザの許可を得るためには、海外の事業所と日本の事業所の間に、資本関係(親子会社、関連会社など)があることを法的に証明しなければなりません。
- 資本関係の立証: 複雑な出資関係がある場合や、海外法人の登記簿謄本、決算書類を読み解く必要がある場合でも、行政書士は専門的な知見から必要書類を過不足なく収集します。
- 「企業内」の定義に合致するか: 単なる業務提携先への派遣ではないかなど、入管法が定める「企業内」の範囲に該当することを論理的に説明し、不許可リスクを最小限に抑えます。
2. 申請者の「職務内容」と「経歴」の整合性を担保できる
企業内転勤では、申請者が海外の事業所で「1年以上継続して」専門的な業務に従事していたことが必須条件となります。
- 1年以上の職務実績の証明: 在職証明書や給与明細などから、条件を満たしていることを客観的に立証します。
- 単純労働の排除: 日本での職務内容が、単なる現場作業ではなく「技術・人文知識・国際業務」に該当する高度な業務であることを説明する「理由書」の作成を行います。
- 法改正への対応: 2024年改正で新設された「企業内転勤2号」のように、技能習得を目的とする場合の新しい基準にも正確に対応可能です。
3. 企業側の事務負担を大幅に軽減し、スピード入国を可能にする
海外からの呼び寄せには、膨大な書類作成と入管への出頭が必要です。これらをアウトソーシングすることで、本来のビジネスに集中できます。
- 取次申請による負担軽減: 「申請取次行政書士」に依頼すれば、企業担当者や本人が入国管理局へ出向く必要がなくなります。
- 不備によるタイムロスの防止: 書類に不備があると、追加資料の提出指示や再申請などで数ヶ月の遅れが生じますが、プロの目を通すことで審査をスムーズに進められます。
- 期限管理のサポート: 後の更新手続きを見据えたアドバイスも受けられるため、コンプライアンス面でも安心です。
まとめ
在留資格「企業内転勤」は、グローバル企業が国境を越えて優秀な人材を配置するための強力なツールです。申請者が転勤直前に1年以上継続して専門業務に従事していること、そして申請者の業務内容が「技人国に該当する業務」となっているかを確認してください。
行政書士に依頼することは、単なる「書類作成の外注」ではありません。不許可リスクの事前回避や、法改正の対応など申請をスムーズに行うことができます。まずは専門家である行政書士へ相談することをおすすめします。
本記事の内容は、出入国在留管理庁の公式情報および2026年5月時点の法令・情報に基づいています。法改正や個別事案については、最新の公式情報をご確認いただくか、申請取次行政書士・弁護士などの専門家にご相談されることを強くお勧めします。
参照元:

ℳ/大阪の行政書士補助者
2023年行政書士試験合格
大阪市内事務所に勤務している行政書士補助者です。
取扱業務:在留資格、古物商、宅建業、会社設立
お気軽にお問い合わせください。

