令和8年(2026年)4月15日以降、技術・人文知識・国際業務(技人国ビザ)の在留資格申請において、カテゴリー3・4の申請者に新たな提出書類が追加されました。
簡単にいうと、接客や翻訳など言葉を使う仕事をおこなう場合は、日本語(または業務で使用する言語)ができることを証明する書類が必要になります。本記事では、今回の新要件の対象者・内容・注意点をわかりやすく解説します。
技人国ビザとは
技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザは、主にホワイトカラーの業務に就くための在留資格です。自然科学または人文科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務に従事するために設けられています。
対象となる職種の例:
- エンジニア・プログラマー
- 設計・生産管理
- 会計・経理
- 翻訳・通訳
- 語学講師
- ホテルフロントなどの接客業務(外国語を用いるもの)
注意: ライン作業などの単純作業は、技人国ビザでは従事することができません。
詳しい解説は以下の記事をご参照ください。

今回の改定のポイント
出入国在留管理庁は2026年4月15日より、技人国の申請要件を一部改定しました。カテゴリー3または4に該当する申請者は、これまでの書類に加えて最大2種類の書類を新たに提出する必要があります。
対象カテゴリー:3・4
施行日:2026年4月15日以降
追加書類数:最大2種類
カテゴリー3・4とは?
在留資格の申請においては、勤務先(所属機関)の規模や信用度によってカテゴリー1〜4に区分されます。カテゴリーの数字が大きいほど、提出書類が増える傾向にあります。
| カテゴリー | 対象 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 東証上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、公益法人など |
| カテゴリー2 | 前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人、またはオンラインシステムの利用申出が承認された機関 |
| カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)。多くの中小企業が該当 |
| カテゴリー4 | カテゴリー1〜3のいずれにも当てはまらない団体・個人。設立間もない企業・個人事業主など |
行政書士への依頼の多くはカテゴリー3・4に該当します。新設法人はカテゴリー4に分類されます。
追加が必要な書類
カテゴリー3・4に該当する申請者は、以下の2種類の書類が追加されました。
| 書類 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 書類① | 代表者に関する申告書 | カテゴリー3・4の全員 |
| 書類② | 言語能力を証明する資料 | 翻訳・通訳・接客など言語能力を主に用いる業務に従事する方 |
書類①:代表者に関する申告書(全員対象)
所属機関(勤務先)の代表者が日本人かどうかを確認するための書類です。カテゴリー3・4に該当するすべての申請者が提出する必要があります。

参考様式:001460262.pdf
記入内容
- 代表者の国籍確認
- ①日本人または特別永住者の場合 → 以降の記入は不要
- ②上記以外(外国籍など)の場合 → 2・3の記入が必要
- 代表者の氏名(英字表記):②に該当する場合のみ
- 代表者の在留カード番号:②に該当する場合のみ
署名欄の記入事項
- 作成年月日
- 所属機関名
- 作成者氏名
書類②:言語能力を証明する資料(該当者のみ)
翻訳・通訳やホテルフロント業務(接客)など、言語能力を主に用いる業務に従事する場合、CEFR B2相当の言語能力を証明する資料の提出が求められます。対象は「日本語」に限りません。業務で実際に使用する言語について証明が必要です。
CEFR B2相当とみなされる基準
試験・資格による証明
- JLPT N2以上の取得
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
在留歴・学歴による証明
- 中長期在留者として20年以上日本に在留
- 日本の大学を卒業(または高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了)
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業
JLPT N2レベルの難易度について
N2は「日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる」レベルと定義されています。最も難しいN1の次に位置するレベルであり、N3が主に日常的な場面の日本語を対象とするのに対し、N2では幅広い場面での運用力が求められます。

提出が必要・不要になる具体的なケース
新規・変更申請の場合(書類②が必要)
以下の申請で、翻訳・通訳や接客など言語能力を主に用いる職種に就く場合は書類②(CEFR B2相当の言語能力を証明する資料の提出)の提出が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留資格取得許可申請
すでに在留中の方(転職・業務変更の場合)
業務内容の変更や転職等により、言語能力を主に用いる業務に移行した場合は、在留期間更新許可申請時に書類②の提出が求められます。
提出が不要になるケース
継続して同一業務に従事している場合: 在留期間更新許可申請において、以前から継続して同じ業務に従事している場合は、書類②の提出は原則不要です。ただし、審査の状況によっては提出を求められる場合があります。
母国語のみで接客をおこなう場合は?
母国語のみでの接客であれば、日本語能力の証明は不要と考えられます。今回の要件は「業務上使用する言語について、CEFR B2相当の能力を有すること」とされており、対象は日本語に限りません。
- 例: 中国語のみで中国人観光客を接客するフロントスタッフ → 中国語のCEFR B2相当の証明が必要(日本語の証明は不要)
注意: 日本語も並行して使用する場合は、日本語能力の証明も求められる可能性があります。また、母国語のみで完結する業務であることを、雇用契約書等の書類で明確に示せるかが重要です。
「言語能力を主に用いる業務」の範囲
通訳・翻訳やホテルフロント業務(接客)のほか、以下のような業務も該当する可能性があります。
- 語学講師
- 貿易会社での商談・交渉
- 外国語を主体とするカスタマーサポート
判断の鍵は「主に」という言葉です。業務全体の中で言語能力を使うことが中心・主軸になっているかどうかで判断されます。専門技術がメインで、外国語は補助的に使う程度であれば、提出不要と判断される可能性があります。
新しい基準であるため、どの業務で書類が必要かは総合的に判断されます。判断が難しい場合は行政書士への相談をおすすめします。
行政書士に依頼するメリット
技人国の申請は、書類の種類が多く、要件の判断にも専門知識が求められます。特に2026年4月の改定以降は、これまで以上に「何を、いつ、どのように準備するか」の判断が複雑になっています。行政書士に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。
① 書類準備のミスを確実に防げる
技人国の申請では、カテゴリーの判定・必要書類の選定・記載内容の整合性など、確認すべき点が非常に多岐にわたります。たとえば、「自社はカテゴリー3か4か」という判断ひとつをとっても、前年分の法定調書の提出状況や設立時期によって異なり、間違えると書類一式をそろえ直すことになりかねません。
今回の改定のように要件が追加・変更された場合は特に注意が必要です。行政書士は常に最新の審査基準・通達・参考様式を把握したうえで対応するため、知らなかったといったミスを未然に防ぐことができます。
② 言語能力証明の要否を的確に判断してもらえる
「この業務は言語能力の証明書類が必要か」という判断は、実はグレーゾーンが多い問題です。翻訳・通訳や観光ホテルのフロント業務であれば比較的判断しやすいですが、「貿易事務で外国語メールの対応もある」「商談時に通訳を兼ねることがある」といった複合的な業務内容の場合、どこまでが「主に言語能力を用いる業務」に該当するのかは、一般の方には判断が難しいのが実情です。
行政書士であれば、業務内容を詳しくヒアリングしたうえで、入管の審査基準に照らして提出の要否を適切に判断します。必要なのに提出しなかった・不要なのに提出してしまったという両方のリスクを回避できるのは、専門家ならではの強みです。
③ 不許可リスクを大幅に下げられる
在留資格の申請において、書類の不備や記載内容の矛盾は、そのまま不許可の原因になります。不許可になると再申請の手間と時間がかかるだけでなく、場合によっては外国人本人の在留状況や雇用計画にも影響が出ます。
特にカテゴリー4(設立間もない企業や個人事業主)の申請は、入管による審査が厳しく、事業の実態や安定性を証明するための追加資料を求められるケースも少なくありません。こうした状況でも、経験豊富な行政書士であれば、どのような説明資料を用意すれば審査官に伝わるかを熟知しており、許可取得の可能性を高めることができます。
④ 企業の人事・総務担当者の負担を大幅に軽減できる
外国人雇用の経験が少ない企業では、書類の収集・作成・翻訳・申請手続きのすべてを人事・総務担当者が担うことになり、通常業務と並行するには大きな負担がかかります。また、担当者が制度の変更を見落としてしまうリスクもあります。
行政書士に一任することで、担当者は本来の採用・労務管理業務に集中できます。また、申請の進捗状況や結果についても随時報告を受けられるため、社内への情報共有もスムーズになります。外国人雇用を継続的におこなっている企業にとっては、顧問契約という形で長期的にサポートを受けることも、組織体制の安定につながる選択肢のひとつです。
⑤ 制度改正への継続的な対応ができる
在留資格に関する制度は、社会情勢や政策の変化に合わせて頻繁に改正されます。今回の2026年4月の改定もそのひとつですが、今後さらに要件が追加・厳格化される可能性は十分に考えられます。
行政書士に依頼している場合、新たな制度改正があった際にも迅速に情報を共有してもらえるため、「気づいたら要件が変わっていた」という事態を防ぐことができます。申請のたびに一から制度を調べ直す手間が省け、安心して外国人雇用を続けられる環境が整います。
まとめ
2026年4月15日以降、技人国のカテゴリー3・4に該当する申請者には、新たに最大2種類の書類提出が求められるようになりました。
- 全員に:代表者に関する申告書の提出が必要
- 言語能力を主に用いる業務に就く場合:CEFR B2相当の言語能力を証明する資料が必要(JLPT N2以上など)
- 在留期間更新で同一業務を継続している場合は、原則として書類②の提出は不要(ただし今後の制度改正で厳格化される可能性あり)
- 母国語のみで接客する場合は日本語能力の証明は不要だが、業務内容を書類上で明確に示すことが重要
日本で長く安定して働きたい方にとって、JLPT N2以上の取得は在留資格の維持・転職・永住申請など、あらゆる場面で強みになります。早めの取得を検討されることをおすすめします。
※制度は随時改正される可能性がありますので、最新情報は出入国在留管理庁の公式ウェブサイトでご確認ください。

ℳ/大阪の行政書士補助者
2023年行政書士試験合格
大阪市内事務所に勤務している行政書士補助者です。
取扱業務:在留資格、古物商、宅建業、会社設立
お気軽にお問い合わせください。

