特定活動(告示46号)とは?留学生・企業担当者が知っておくべき全知識をわかりやすく解説

日本での就職を目指している留学生の方、外国人材の採用を検討している企業のご担当者の方にとって、在留資格の選択は非常に重要なポイントです。その中でも申請者の高い日本語スキルを活かして接客などの業務を行うことができるのが、「特定活動(告示46号)」という在留資格です。

特定活動46号は、日本の大学や専門学校を卒業した外国人材が、より幅広い現場で活躍できるように2019年に設けられた比較的新しい制度です。「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)と何が違うのか」「どんな仕事なら許可されるのか」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。本記事では、制度の概要から申請のポイント・注意点まで、できる限りわかりやすく解説します。

目次

特定活動46号とは?制度の全体像と背景

留学生の日本での活躍を後押しするために生まれた制度

特定活動46号は、正式には「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)の告示46号」に基づく在留資格です。少し難しい名前ですが、簡単に言うと「日本の大学などを卒業し、高い日本語能力を持つ外国人が、幅広い職種で正社員として働くことを認めるビザ」です。

この制度が生まれた背景には、日本社会の大きな変化があります。少子化による労働力不足が深刻化する一方で、インバウンド(訪日外国人観光客)の増加によって飲食業・ホテル・小売業などのサービス現場でも多言語対応の人材が強く求められるようになりました。しかし、従来の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)では、こうした現場業務に就くことができなかったのです。

そこで、日本で学んだ高度な知識と、日常会話をはるかに超える日本語能力を持つ外国人に限定して、現場業務を含む幅広い仕事を認める制度として2019年5月に法務省告示の改正により創設されたのが特定活動46号です。

特定活動46号が設けられた3つの理由

  • 深刻な労働力不足を補うために、日本の大学・専門学校を卒業した外国人材をより幅広く受け入れる必要があった。
  • インバウンド需要の急増に対応するため、現場でも多言語・多文化対応ができる人材が必要になった。
  • せっかく日本で学んだ優秀な外国人が、ビザの制約によって就職できずに帰国してしまうケースを減らしたかった。

誰が対象?制度の対象者をざっくり理解しよう

特定活動46号の対象となるのは、大きく分けると「日本の大学・大学院の卒業者」と「一定の専門学校の卒業者」です。もともとは大学卒業者に限定されていましたが、法改正によって対象が拡大され、文部科学大臣が認定した職業実践専門課程などを修了し「高度専門士」の称号を得た専門学校卒業者も含まれるようになりました。

重要なのは、日本国内の教育機関を卒業していることが前提であるという点です。海外の大学をいくら卒業していても、この資格の対象にはなりません。「日本で学んだ経験」がベースになっている制度です。

申請できる人の条件:学歴・日本語能力・雇用形態

特定活動46号を取得するには、3つの大きな条件をすべて満たす必要があります。

条件① 日本の教育機関での学歴が必要

最初の条件は、日本国内の認められた教育機関を卒業していることです。具体的には以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 日本の大学を卒業し、学士の学位を取得していること。
  • 日本の大学院を修了し、修士・博士などの学位を取得していること。
  • 日本の短期大学や高等専門学校(高専)を卒業し、大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与されていること。
  • 文部科学大臣が認定した専修学校の専門課程(職業実践専門課程など)を修了し、「高度専門士」の称号を得ていること。

⚠️ 海外の大学卒業だけでは対象外です

母国や第三国の大学をいくら卒業していても、この資格の対象にはなりません。日本の教育機関での学歴がベースとなる制度です。ただし、日本の大学院で学んでいる場合は、入学前の学部が海外であっても問題ありません。

条件② 高い日本語能力の証明が必須

この制度において、日本語能力は学歴と同じくらい重要な要件です。「少し日本語が話せる」程度では足りません。ビジネスの現場で論理的かつ複雑なやり取りができるレベルが求められます。具体的には、以下のいずれかの証明が必要です。

  • 日本語能力試験(JLPT)の最上級「N1」に合格していること。
  • BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得していること。
  • 日本の大学や大学院で「日本語」を専攻して卒業・修了していること(外国の大学で日本語を専攻した場合も対象)。

N1とN2のレベルの違い

  • N2レベル:日常的な会話や一般的なニュース、興味のある分野の記事などが理解できるレベル。多くの留学生が日常生活で使えるレベルです。
  • N1レベル:大学の講義・専門的な論文・新聞の社説・ビジネス上の複雑な交渉などが理解できるレベル。抽象的な概念や硬い書き言葉を読み解く力が求められます。特定活動46号に必要なのはこのN1です。

条件③ 雇用形態は「常勤の正社員等」のみ

特定活動46号は、契約先の機関(会社など)の「常勤の職員」として直接雇用されることが必須です。具体的には正社員や常勤の契約社員として採用されることが基本となります。アルバイトやパートタイム、派遣社員として働くことは認められていません。

また、報酬については日本人の従業員と同等以上の給与が支払われていることが条件です。経験や能力に応じた適切な賃金設定かどうかも審査の対象になります。会社側が社会保険に適切に加入し、従業員をきちんと保護しているかどうかも確認されます。

できる仕事・できない仕事とは

特定活動46号の最大の特徴は、従来の就労ビザでは難しかった「現場業務」を含む幅広い仕事に就けことです。ただし、何でもできるわけではなく、明確な条件と禁止事項があります。

認められる仕事の2大条件とは

1つ目は「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」です。単に日本語で話せばよいというものではなく、お客様や従業員との双方向のやり取り、翻訳・通訳的な役割、現場でのコミュニケーションを通じて組織や業務を動かす関わり方が求められます。

2つ目は「日本の大学等で修得した知識・能力を活かす一定水準以上の業務」です。たとえば商品企画・技術開発・営業・管理業務・広報・教育といった、大学で学んだ知識が業務に結びつく仕事です。入社直後は現場でキャリアをスタートしながら、将来的にこうした業務に携わる見込みがある場合も認められます。

🍽️ 飲食店での例

店舗全体の管理業務と、外国語・日本語の両方での接客業務を担う。仕入れの調整や在庫管理も合わせて行う。

🏭 工場での例

日本人スタッフの指示を外国人スタッフに通訳しながら、自らも製造ラインに入り作業を行う。

🏨 ホテル・旅館での例

外国人宿泊客への多言語対応、広報業務の補佐、フロント業務を兼務する。

🏪 小売店での例

仕入れ計画や商品企画に携わりながら、通訳を兼ねた販売接客を行う。

「単純作業のみ」はNG

現場で体を動かす仕事ができるといっても、ただの単純作業だけでは許可されません。日本語でのコミュニケーションや大学で学んだ知識を活かす要素がなければ、この資格の条件を満たせないのです。

⚠️ NGとなる業務の具体例

  • 厨房での皿洗いだけを行う仕事(コミュニケーションや知識活用がない単純作業)
  • 清掃のみ、レジ打ちのみ、といった単一の繰り返し業務
  • 工場での単純なライン作業だけ(指示の伝達や管理業務が一切ない場合)
  • 風俗営業法に定められた施設(キャバクラ・ゲームセンター・パチンコ店など)での勤務は一切不可
  • 弁護士・公認会計士など、法律で資格が必要な独占業務(その資格なしには行えない業務)

技人国ビザとの比較と転職時の注意点

「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)」と特定活動46号は、どちらも留学生が卒業後に就労するためのビザとして使われることが多く、混同しやすい資格です。しかし、実際にはいくつかの決定的な違いがあります。

技人国と特定活動46号の違い

比較項目技術・人文知識・国際業務特定活動46号
現場業務× 不可
専門的な技術・知識を使う業務に限られる。接客や製造ラインの作業は原則として認められない。
○ 可能
高い日本語能力と学術的知識をベースにしていれば、サービス業・製造現場などでも就労できる。
雇用形態正社員のほか、条件によっては派遣社員としても可能。常勤の正社員・常勤契約社員のみ。派遣社員は不可。
転職時の手続き仕事内容が同じであれば、ビザの期限が来るまでそのまま働ける(入管への届出は必要)。転職のたびに「在留資格変更許可申請」が必要。新しい会社での指定書を取得するまで原則として就労不可。
永住権の申請○ 可能○ 可能
家族の帯同「家族滞在」ビザで配偶者・子どもを呼ぶことが可能。「特定活動47号」ビザで配偶者・子どもを呼ぶことが可能。

飲食店での例

技人国→在庫・海外発注管理や翻訳業務は可。フロアでの接客・皿洗いは不可。

特活46号→在庫管理・翻訳業務に加えて接客も可。ただし接客だけの業務は不可。

技人国ビザの詳しい要件は以下の記事をご参照ください。

転職するときの注意点

特定活動46号を持っている方が転職する際は、特に注意が必要です。このビザはパスポートに「指定書」という紙が貼られており、そこに働くことができる会社の名前と所在地が具体的に記載されています。

つまり、転職が決まった時点で、新しい会社での勤務を開始する前に必ず「在留資格変更許可申請」を行い、新しい会社名が記載された指定書を取得しなければなりません。この手続きをしないまま新しい会社で働き始めると、不法就労になってしまうため、絶対に注意してください。

📌 技人国との転職時の手続きの違い

  • 技人国ビザの場合:転職しても仕事内容が同じ範囲であれば、ビザの有効期限内はそのまま働き続けられます(ただし14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要)。
  • 特定活動46号の場合:会社が変わるたびに在留資格変更許可申請が必要。新しい指定書が発行されるまで、原則として新しい会社では働けません。

申請の流れ・必要書類・審査のポイント

ここでは、実際に特定活動46号を申請するための具体的な手順と必要書類、審査で重視されるポイントを解説します。特に留学ビザからの切り替え(変更申請)について詳しく説明します。

申請の基本的な流れ(留学ビザからの変更)

  • 内定・雇用契約の締結
    • 就職先の会社から内定をもらい、雇用契約書または労働条件通知書を取得します。業務内容・給与・雇用形態が記載されていることを確認しましょう。
  • 会社側に雇用理由書を作成してもらう
    • 申請で最も重要な書類の一つが「雇用理由書」です。会社側が作成し、なぜこの外国人を採用するのか、具体的にどんな場面で日本語能力を活かすのか、大学での学びがどう業務に結びつくのかを説明します。
  • 必要書類を揃える
    • 学歴証明書・日本語能力証明書・雇用契約書などを準備します(詳細は下記参照)。在留期限の3か月前から申請が可能です。
  • 地方出入国在留管理官署へ申請書を提出
    • 申請書類一式を窓口に提出します。審査期間は2か月程度です。
  • 許可通知のハガキを受け取り、新しい在留カードを取得
    • 許可が出たらハガキに記載の書類を持参して手続きを行い、新しい在留カードと指定書を受け取ります。

申請に必要な書類一覧

以下は留学ビザからの変更申請(在留資格変更許可申請)で必要となる主な書類です。申請の種類や状況によって異なる場合があるため、出入国在留管理庁の公式サイトも必ずご確認ください。

  • 在留資格変更許可申請書(出入国在留管理庁のサイトからダウンロード可能)
  • 写真(縦4cm×横3cm、3か月以内に撮影したもの)
  • パスポートと在留カード(窓口での確認用)
  • 労働条件を明示した文書の写し(雇用契約書・労働条件通知書など。給与・職種・勤務地が明記されたもの)
  • 雇用理由書(所属機関が作成。様式自由。機関名と代表者の記名が必要。ただし業務内容から明らかな場合は提出不要な場合がある)
  • 学歴を証明する文書(卒業証書の写しまたは卒業証明書。学位が確認できるもの)
  • 日本語能力を証明する文書(JLPT N1の合格証書写しまたはBJTの成績証明書写し。大学で日本語を専攻した場合は卒業証書等)
  • 事業内容を明らかにする資料(会社案内、登記事項証明書、法人のウェブサイトのトップページ印刷など)
  • 所属機関の代表者に関する申告書

申請書類の中で最も審査に影響するのが「雇用理由書」です。ただ「日本語を使います」と書くだけでは不十分で、以下の点を具体的かつ論理的に説明する必要があります。

  • どのような業務の場面で、どのように日本語を使ったコミュニケーションが必要になるか。
  • 大学や専門学校で学んだ知識や能力が、具体的にどの業務に活かされるか。
  • 将来的にどのようなキャリアパスを歩む予定か

審査で見られる「素行」と「義務の履行」

ビザの新規取得や更新の審査では、書類の内容だけでなく、日本での生活態度や義務の履行状況も確認されます。具体的には以下の点が審査対象となります。

  • 素行が善良であること
    • 過去に資格外活動の時間をオーバーして働いていないか、交通違反以外の犯罪歴がないかなど。
  • 届出義務を果たしていること
    • 住所変更時の届出、在留カードの期限内更新、雇用先が変わった場合の届出などを適切に行っているか。
  • 税金・社会保険の納付状況
    • 所得税・住民税・社会保険料の未納は審査で非常に大きなマイナス要因になります。日頃からきちんと納付しておくことが重要です。

家族も一緒に日本で暮らすには?

日本で特定活動46号を持って働いている方の配偶者や子どもは、「特定活動(47号)」というビザを取得することで、一緒に日本で生活することができます。

家族向けのビザでも、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内の範囲でアルバイト等の就労が認められています。ただし、主な活動はあくまで「特定活動46号を持つ本人の扶養を受けること」となります。

家族のビザを申請・更新する際には、戸籍謄本や結婚証明書・出生証明書などの身分関係を証明する書類に加え、46号本人の在職証明書や納税証明書など、安定した収入と納税義務の履行を証明する書類が必要になります。

行政書士に依頼するメリット

日本で働きたいけど、申請書類の準備が大変そう…と感じた方も多いはずです。特定活動46号の申請は、行政書士などの専門家に依頼するケースが非常に多いです。

① 申請に通りやすい「雇用理由書」プロの目線で作成

審査を左右する最大の書類は、会社が作成する「雇用理由書」です。 「どの業務でどう日本語を使うのか」「大学の学びとどう関連するのか」を、入管の審査基準に沿って論理的に説明するのは簡単ではありません。専門家は、許可が降りやすいポイントを熟知しているため、成功率を大きく高めることができます。

② 会社側の負担を減らし、スムーズな採用を支援

採用する会社側も、初めて外国人を雇う場合は「何を準備すればいいかわからない」「外国人がどの在留資格を取得することができ、どんな業務ができるのかが分からない」と不安になるものです。 行政書士が間に入ることで、会社が用意すべき書類を整理し、担当者の負担を劇的に減らすことができます。これは、あなた自身の社内での評価にもつながります。

③ 法律改正や最新の審査傾向に対応できる

入管のルールは頻繁に変わります。プロに依頼すれば、最新の法律に基づいた正確なアドバイスが受けられ、提出後の追加資料要求などにも迅速に対応してもらえます。

当事務所では大阪府や兵庫県・奈良県などの関西を中心に、許認可申請や外国人の方の在留資格、会社設立などのサポートをおこなっています。「申請をしたいけど要件が分からず通るか不安」「申請に行く時間がない」などのお悩みがあれば全面的にサポートいたします。小さなことでも何かあればお気軽にお問い合わせください。

無料相談・お問い合わせはこちらから

まとめ:特定活動46号で日本でのキャリアを切り拓こう

  • 日本の大学・大学院・一定の専門学校を卒業していること、かつJLPT N1またはBJT480点以上の日本語能力が必須の条件。
  • 現場での接客・製造業務も、日本語でのコミュニケーションや学術的知識の活用が伴えば就労可能。
  • 常勤の正社員・常勤契約社員のみ。アルバイト・パート・派遣社員としての雇用は不可。
  • 転職のたびに在留資格変更許可申請が必要。新しい指定書が出るまで新しい会社では原則として働けないので要注意。
  • 在留期間の更新回数に制限はなく、永住権の申請も将来的に目指せる。
  • 家族も特定活動47号で帯同できる。
  • 雇用理由書の内容が審査の合否を大きく左右する。専門家のサポートを活用することで許可の可能性が高まる。

特定活動46号は、日本で学び高い日本語能力を身につけた外国人にとって、現場経験と専門的なキャリアを両立できる大きなチャンスです。制度を正しく理解し、適切に申請・更新することで、日本社会の重要な担い手として長く活躍し続けることができます。

特定活動46号は「雇用理由書」の書き方や業務内容の証明など、書類作成の難易度が他のビザと比べて高い資格です。「自分のケースはどうなるのか」「書類作成が不安」と感じる方は、ビザ専門の行政書士へご相談ください。転職時の手続きやトラブル時のアドバイスも、専門家ならば的確に対応できます。

参照:在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者等) | 出入国在留管理庁
最新の情報は出入国管理局のHPをご確認ください。

ℳ/大阪の行政書士補助者

2023年行政書士試験合格

大阪市内事務所に勤務している行政書士補助者です。

取扱業務:在留資格、古物商、宅建業、会社設立

お気軽にお問い合わせください。

SNSやお問い合わせはこちらから

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次