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【2026年】創業1年目の勝機を掴む!最大250万円「第3回小規模事業者持続化補助金<創業型>」徹底解説

創業期の経営者にとっての課題は「認知度の低さ」と「資金繰り」です。どれほど素晴らしい商品やサービスを持っていても、それを市場に届けるための広告費や、生産性を高めるための設備投資資金が不足していれば、持続的な成長は望めません。

そこで今、最も注目すべきなのが小規模事業者持続化補助金<創業型>」です。本制度は、創業1年以内の事業者を対象に、販路開拓(チラシ作成、ウェブサイト改修、展示会出展など)を支援する非常に使い勝手の良い補助金です。

本記事では、「小規模事業者持続化補助金<創業型>」の概要や、採択を勝ち取るためのポイントを詳しく解説します。創業間もない時期に、公的な資金サポートを受けられることは、事業の存続と発展につながります。

2026年(令和8年)1月28日に第3回公募が開始されたばかりですので、今から準備を始めるのは絶好のタイミングです。

目次

第3回小規模事業者持続化補助金<創業型>の全体像

補助金の目的と小規模事業者の定義

小規模事業者持続化補助金<創業型>は、創業後1年以内の小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」)の支援のため、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた小規模事業者が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

対象となる「小規模事業者」とは、商業・サービス業(宿泊・娯楽除く)なら常時使用する従業員数が5人以下、製造業その他なら20人以下であることが条件となります。この人数を超えている場合は、そもそもこの補助金に応募することができませんので、非常に重要な確認ポイントです。

第3回公募のスケジュールと電子申請の重要性

第19回公募の申請受付は2026年3月6日から始まり、締め切りは2026年4月30日17:00(予定)です。ただし、注意すべきは「事業支援計画書(様式4)」の発行依頼締め切りが2026年4月16日であるという点です。地域の商工会・商工会議所のサポートを受けることが必須要件となっており、ギリギリの相談では間に合いません。

また、申請は「GビズIDプライム」アカウントを用いた電子申請のみで受け付けられます。アカウントを未取得の方は数週間の発行期間を見込んで早急に準備する必要があります。

GビズID | Home

補助対象者

小規模事業者持続化補助金の対象者は、次に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業
者です。

  • 小規模事業者であること
  • 法人の場合で、資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接的に100%の株式を保有されていないこと
  • 小規模事業者持続化補助金<創業型>において、申請中もしくは採択を受けている事業者、または採択を受けて補助事業を実施した事業者もしくは、小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>において、申請中または採択を受けている事業者、または採択を受けて補助事業を実施した事業者でないこと

小規模事業者の要件とは

補助金の名の通り対象事業者は小規模事業者です。この補助金に応募するためには、常時使用する従業員の数が下記人数を下回ることが必要です。正社員(フルタイム)だけでなく、パート・アルバイトであっても、実態として期間の定めなく雇用されている、あるいは長期間継続して雇用されている場合は、この数に含まれることになります。

業種区分常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

補助対象者の範囲

基本的に営利法人や個人事業主が対象です。特定非営利法人(NPO法人)は要件を満たした場合対象となります。

区分補助対象となりうる者補助対象にならない者
営利法人・団体・株式会社、合同会社、合資会社、合名会社
・特例有限会社
・企業組合、協業組合
・士業法人
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人、宗教法人、学校法人
・社会福祉法人、農事組合法人
・協同組合(企業・協業組合を除く)
・任意団体
個人・その他・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たしたNPO法人
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷のみの個人農業者(林・水産含む)
・創業予定者(申請時に未開業の人)

申請時点において、創業間もなく未だ事業活動を開始していない事業者についても、補助対象となります。たとえば、飲食店舗のオープン準備中である事業者、EC モールへの出店準備中である事業者、販売先への営業活動を開始していない事業者等が該当します。

補助対象事業

補助対象事業となる3つの要件

次に掲げる要件をいずれも満たす必要があります。

(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組、または、販路開拓等
の取組とあわせて行う生産性向上のための取組であること

(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

(3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること

「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行が必要です。
補助事業実施期間とは交付決定日から2027年年6月30日(水)までであり、その期間内に補助事業の修了が必要です。

補助対象外となる事業

他の補助金を受けている事業や居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービス

本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業

パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

申請要件の「特定創業支援等事業」による支援とは

創業型の最大の特徴である「特定創業支援等事業」による支援の証明

小規模事業者持続化補助金<創業型>は、創業後1年以内であり、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた事業者が対象です。これは、自治体が実施する創業セミナーや個別相談などを指し、これを受けることで経営に必要な「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識を習得したとみなされます。本補助金の申請には、認定市区町村が発行した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の提出が必要です。

主に関わる3つの組織

  • 認定市区町村: 産業競争力強化法に基づき、国から「創業支援の計画」が認められた自治体(ほとんどの市区町村が該当します)。
  • 認定連携 創業支援等事業者: 自治体とタッグを組んで、実際に相談に乗ったりセミナーを開いたりする民間機関(商工会議所、金融機関、NPOなど)。
  • 特定創業支援等事業: 上記の組織が提供する、継続的な支援メニューのこと1ヶ月以上にわたり、計4回以上受講する創業スクールや、専門家による個別相談などが対象となるのが一般的です。

支援を受けた場合の「4つの大きなメリット」

このプログラムを最後まで受け、自治体から証明書を発行してもらうと、以下のようなメリットがあります。

特典の種類内容の詳細
登録免許税の軽減株式会社を設立する際の登録免許税が半額(0.7%→0.35%)になります。最低税額15万円の場合は7.5万円に減額。
創業関連保証の拡充無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6ヶ月前から利用可能になります(通常は2ヶ月前)。
日本政策金融公庫の融資新創業融資制度の自己資金要件を満たしたものとして取り扱われます。
補助金の加点・申請資格「小規模事業者持続化補助金〈創業枠〉」の申請が可能になる。

大阪市で創業をされる場合は、大阪市の公式ホームページに、最新の対象事業一覧や申請方法が掲載されています。

大阪市:特定創業支援等事業について~大阪市が発行する証明書により、登録免許税の軽減等の支援が受けられます~ (…>産業支援・創出支援・特区制度など>創業支援)

補助額を最大化させる「特例」

補助上限は200万円ですが、「インボイス特例」を組み合わせることで、補助額を引き上げることができます。

申請タイプ補助上限額補助率上乗せ
基本200万円2/3
インボイス特例250万円50万円上乗せ

補助額:最大250万円 補助率:2/3

通常の補助上限枠の200万円に対し、さらに「インボイス特例」で50万円を上乗せすることで、合計250万円の補助上限を狙えます。補助率は2/3です。例えば、新商品の広報や設備投資に合計300万円を支出した場合、その2/3にあたる200万円が補助され、実質的な自己負担は100万円で済むことになります。創業期の限られた手元資金を3倍の投資効果に変えられるこの仕組みは、リスクを抑えつつ「攻め」の姿勢で市場に参入することを可能にします,。ただし、補助金は「後払い」であるため、一度は全額を自社で立て替える必要がある点には注意が必要です。

インボイス特例:適格請求書発行事業者への転換支援

インボイス制度の導入に伴い、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換した事業者には、一律50万円の上乗せがあります。

具体的には、2023年10月1日以降に創業した事業者が対象です。補助事業終了時点で登録が完了していることが条件となります。

「補助対象経費」と「対象外項目」の把握

主要な補助対象経費

1. 機械装置等費(製造機械、ショーケース、特殊プリンターなど)

2. 広報費(チラシ、パンフレット、看板、広告掲載など)

3. ウェブサイト関連費(ECサイト構築、SNS広告、バナー作成など)

4. 展示会等出展費(出展料、運搬費、翻訳料など)

5. 旅費(販路開拓のための宿泊・交通費)

6. 新商品開発費(試作品開発の原材料、デザイン費など)

7. 借料(展示会等のための機器リース、会場借料)

8. 委託・外注費(店舗改装、バリアフリー工事、専門家相談など)

注意:3.ウェブサイト関連費のみによる申請はできず、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が、申請額の上限です。つまり、ウェブサイトに50万円使いたい場合は、他の費目(機械装置や広報費など)で150万円以上の申請(合計200万円以上の事業)を行う必要があります。単なるホームページ制作だけでなく、リアルな販路開拓(チラシ配布や設備導入)と組み合わせることが求められています。

補助対象外となる経費例

  • 汎用性が高いもの:パソコン、タブレット、スマートフォン、車、文房具などは、目的外使用が容易なため認められません。
  • 日常的な経費:商品の仕入れ、既存機械の単純な買い替え、光熱水費、振込手数料など。
  • 自社内部取引:役員や親族が経営する会社への発注。

補助対象経費は採択発表後交付決定までに、見積書等(相見積含む)の提出が必要です。交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費、補助事業実施期限までに支払いと事業の遂行が完了したもののみが補助金の対象となります。交付決定日前に契約・支払いを行った経費は対象外です。また、対象経費の支払いは原則銀行振込です。

申請から受取までのステップ

補助金は「後払い」です。流れを把握し、キャッシュフローに余裕を持った計画を立てましょう。

ステップ項目内容・詳細期限・予定
準備GビズIDプライム取得電子申請に必要なアカウントを取得する取得に約2週間必要
計画策定事業計画書(様式2)策定補助事業の内容や目標を書類にまとめる
依頼事業支援計画書(様式4)依頼地域の商工会・商工会議所へ発行を依頼する2026年4月16日締切
申請申請書類の提出GビズIDを使用し、電子申請等で提出する2026年4月30日 17:00まで
選考採択発表事務局による審査後、「採択通知書」が届く2026年7月頃予定
開始交付決定事務局から「交付決定通知書」が届く
ここから事業(発注・支払い)開始可能
事業実施期間は交付決定日より2027年6月30日(水)まで
採択後
交付決定は採択発表から約1〜2か月後
実施相見積もり含む
見積書等の提出
入手価格の妥当性を証明する書類を提出する2027年5月30日締切
報告実績報告書の提出事業終了後、実績報告書と経理書類を提出する事業終了後速やかに提出
確定補助金額の確定事務局が報告書を確認し、最終金額が確定する
受取補助金の請求・交付確定した金額を請求し、口座に振り込まれる
事後事業効果報告書のの提出事業終了から1年後の状況を報告する事業終了1年後
期限は2027年7月10日(土)まで

商工会・商工会議所との計画策定

本補助金の最大の特徴は、地域の商工会・商工会議所の支援を受けることが必須である点です。 まず、自分で「経営計画」と「補助事業計画」の下案を作成し、商工会等に持ち込みます。そこでアドバイスを受けながら内容をブラッシュアップし、最終的に「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらいます。

この補助金は商工会または商工会議所のサポートを受けて申請するため、どちらに所属しているかを確認する必要があります。都市部の場合は商工会議所の場合が多いです。

大阪市内(大阪商工会議所)の窓口は、事業所の所在地(区)によって5つの支部に分かれています。

管轄エリア担当支部名所在地電話番号
北区・福島区・淀川区・東淀川区・西淀川区北支部大阪市北区西天満5-1-1 ザ・セヤマビル3階06-6130-5112
都島区・旭区・城東区・鶴見区・東成区・生野区東支部大阪市都島区東野田町4-6-22 ニッセイ京橋ビル2階06-6358-6111
中央区中央支部大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所ビル2階06-6944-6433
此花区・西区・港区・大正区・浪速区・西成区西支部大阪市西区立売堀4-2-21 銀泉阿波座ビル1階06-6539-1666
天王寺区・阿倍野区・東住吉区・平野区・住之江区・住吉区南支部大阪市天王寺区堀越町13-18 銀泉天王寺ビル5階06-6771-2211

採択後の「実績報告」が補助金受領の関門

採択されただけではお金は振り込まれません。事業を実施した後、定められた期限までに「実績報告書」を提出する必要があります。 ここでは、すべての支出に対する見積書、発注書、請求書、領収書、そして「実際に成果物がどう使われたか」の証拠写真が求められます。 特に10万円を超える支払いは現金不可、銀行振込が原則といった細かいルールがあります。書類一枚の不備で補助金が減額されることもあるため、事業実施中から緻密な領収書管理を徹底してください。

申請から補助金交付までの注意点

同一事業者からの同一受付締切回への応募は1件までです。代表者が同じ複数の法人で同一事業に申請することや、複数の屋号を使用している個人事業主が複数申請することはできません。

補助金の対象経費の発注・契約・支払いは、「補助金交付決定通知書」に記載された交付決定日から可能です。補助金交付決定通知書の前に送付される採択通知書ではありません。交付決定日前の発注などは補助金の対象外ですので注意してください。

また、補助金は補助金の額の確定を受けた事業年度における収益として計上されます。したがって、法人税・所得税の課税対象となります。

申請者が必須の提出書類一覧

基本となる書類です。個人・法人の種類によって必要なものが異なります。

その他、特例(インボイス・賃上げ)を利用する場合の追加書類や加点を希望する場合に必要な追加書類があります。

No書類名法人個人NPO
1システム直接入力 (様式1, 2, 3, 5, 6)
2事業支援計画書(様式4)
3「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書
4創業計画書等
5現在事項または履歴事項全部証明書
6開業届
7貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
8直近の確定申告書
9NPO用決算書類・法人税確定申告書

「事業計画書」を作成するための3つのポイント

有識者による審査を勝ち抜くためには、説得力のある計画書が必要です。

①「動機・経験」と「事業内容」の結びつき

創業時は実績がないため、事業者のプロフィールが信頼材料になります。

  • 経歴の棚卸し: これまで何年その業界にいたか、どんなスキル(資格、役職、表彰など)があるか。
  • 強みの根拠: 「料理が好きだから」ではなく「イタリア料理店で10年修行し、副料理長として原価管理も担当していた」という具体性など
  • 「創業の動機」の熱量: なぜこの場所で、今、このビジネスを始めるのか

②「ターゲット」と「勝ち筋」の明確化

  • ターゲットの絞り込み 「30代の働く女性」ではなく「大阪市本町周辺で働く、ランチに健康的な定食を求める30代のオフィスワーカー」くらい具体的に想定します。
  • 競合との差別化(独自性): 周囲にある似たような店と比べて、あなたの店やサービスは何が違うのか(安い、早い、高品質、珍しい等)を明確にします。
  • 立地・環境分析: なぜその場所(大阪市内のそのエリア)で需要があると言えるのか、客観的な理由を添えます。

③「数値」の具体性と裏付け

創業計画書で最も厳しく見られるのが「収支計画」です。

  • 売上の根拠: 「客単価 × 席数 × 回転率 × 営業日数」のように、数式で根拠を示します。
  • 資金使途の明確化: 補助金や融資で得たお金を何に使うのか。特に補助金の場合は「その投資がどうやって売上アップにつながるか」の説明が必須です。
  • 「損益分岐点」の把握: 最低でも月にいくら売上げれば赤字にならないか、それを達成するための具体的な施策(SNS広告、チラシ配布など)をセットで書きます。

補助金申請を「行政書士」に依頼するメリット

小規模事業者持続化補助金の申請は、単に書類を埋める作業ではありません。経営状況を分析し、論理的な販路開拓プランを構築する高度なプロセスです。

①採択率(合格率)が飛躍的に上がる

補助金には、審査員に高く評価されるための「型」や「キーワード」があります。行政書士は、公募要領を読み込み、あなたの事業の強みを審査員に伝わる文言を付して計画書を作成するため、自力で出すよりも採択される可能性が高まります。

②複雑な公募要領の解読と最適な申請枠の選定

第3回公募における対象経費や対象事業、補助上限が最大250万円に引き上がる「インボイス特例」など、要件が非常に複雑です。専門家は、これらの複雑なルールを正確に解読し、事業者がどの特例や加点(経営力向上計画加点や事業承継加点など)に該当するかを的確に判断します。どの費用が補助対象になり、どれが自己負担になるかを整理できる点も、専門家に依頼する大きなメリットです。また、補助金申請で最も怖いのが、書類の不備による形式不備です。行政書士はこれらを徹底的にチェックするため、安心して提出できます

「時間」という最大の経営資源を確保できる

経営者にとって最も貴重なリソースは時間です。

補助金申請には、綿密な書類の準備が必要です。不慣れな方が一から調べ、事業計画書を作成することはかなりの時間を要します。書類作成を行政書士に依頼することで本業に力を発揮できます。

しかし、本補助金は「小規模事業者が自ら経営計画を策定すること」が前提です。専門家はあくまで「助言」や「サポート」を行う立場であり、丸投げは許されません。ソース外の情報ですが、行政書士は「代行」ではなく「伴走」支援を行うことで、事業者の想いを言語化しつつ、補助金適正化法などの法的リスクから事業者を守る役割を果たします。

まとめ:あなたの経営を「持続可能」にするための第一歩

小規模事業者持続化補助金〈創業型〉のスケジュールは以下の通りです。

項目日程・期限
公募要領公開2026年1月28日(水)
申請受付開始2026年3月6日(金)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2026年4月16日(木)
申請受付締切2026年4月30日(木) 17:00

補助金申請を成功させるためには申請締め切りよりも前に商工会・商工会議所への書類依頼を終わらせる必要があります。逆算して3月中には動き出しましょう。

本補助金は、地域の雇用や産業を支える小規模事業者の持続的発展を目的としています。特に〈創業型〉は、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」の支援を受けた、創業1年以内の事業者を重点的に支援するために設計されています。申請できる期間は、公募締切時から起算して過去1年以内に開業・設立した事業者に限られています。

小規模事業者持続化補助金<創業型>は、創業期の苦しい時期に、国があなたの背中を最大250万円という大きな手で押してくれる制度です,。しかし、その恩恵を受けるためには、公募要領という「契約書」の内容を正しく理解し、誠実な経営計画を自ら描き、厳格な事務手続きを完遂する覚悟が求められます。事業計画書にはSWOT分析などを活用し、自社の強みを活かした売上アップのストーリーを組み立てることが採択への近道です。

採択率アップと本業への集中を両立させたいなら、行政書士への依頼が非常に有効な手段となります。

当事務所では大阪府や兵庫県・奈良県などを中心に、補助金申請サポート、許認可申請や外国人の方の在留資格、会社設立などのサポートをおこなっています。「申請をしたいけど要件が分からず通るか不安」「申請に行く時間がない」などのお悩みがあれば全面的にサポートいたします。小さなことでも何かあればお気軽にお問い合わせください。

無料相談・お問い合わせはこちらから

※本記事の内容は、2026年1月28日発行の第3回公募要領に基づいています。申請にあたっては、必ず最新の補助金事務局ホームページから公式資料をご確認ください。

参考:r6_koubover6_sogyo3.pdf

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