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自動車保管場所証明(車庫証明)申請手続きとは?ディーラーが行うことは違法です。

大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。

新車や中古車を購入する際、必ず必要になる「車庫証明」。多くの方がディーラーに任せきりにしていたこの手続きですが、2026年1月1日の行政書士法改正により、状況が大きく変わりました。

これまで当たり前のように行われてきたディーラーによる車庫証明の代行手続きが、実は違法行為になる可能性があることをご存知でしょうか。改正法では、行政書士資格を持たない者が報酬を得て官公署への書類作成・提出を行うことに対する規制が強化され、罰則も設けられました。

本記事では、車庫証明手続きの基本から、2026年改正法の影響、自分で申請する方法、行政書士に依頼するメリットまで、解説します。

目次

2026年行政書士法改正で車庫証明手続きはどう変わったのか

2026年1月1日施行の行政書士法改正は、車庫証明手続きの実務に大きな影響を与えています。多くのドライバーが知らないまま、違法な手続きに関与してしまうリスクが高まっているのです。

改正法で強化された規制の核心部分

今回の改正で最も重要なポイントは「業務の制限規定の趣旨の明確化」です。これまで曖昧だった「行政書士以外の者による書類作成代行」に対する規制が明文化され、罰則が大幅に強化されました。

具体的には、行政書士の資格を持たない者が、報酬を得て官公署に提出する書類を作成・提出することが明確に禁止されました。この「報酬」には、直接的な手数料だけでなく、「登録代行料」「手続き代行費用」といった名目で徴収される費用も含まれます。

従来は「サービスの一環」として黙認されてきた行為も、改正法の下では違法行為と判断される可能性が高くなりました。違反した場合、行為者だけでなく、依頼した側にも法的リスクが及ぶ可能性があるため、注意が必要です。

ディーラーの車庫証明代行が違法になる理由

自動車販売店やディーラーが行ってきた車庫証明手続きの代行が、なぜ違法になるのでしょうか。その理由は、車庫証明申請が「官公署に提出する書類の作成」に該当するからです。

行政書士法では、行政書士の独占業務として「官公署に提出する書類の作成」が定められています。車庫証明申請書、所在図・配置図、保管場所使用承諾証明書などの作成は、まさにこの独占業務に該当します。

ディーラーがこれらの書類を作成し、「登録代行料」として数千円から1万円程度を徴収して警察署に提出する行為は、行政書士法違反となります。たとえ「車両販売に付随するサービス」という名目であっても、報酬を得ている以上、違法性は免れません。

改正法施行後、ディーラーは顧客に対して「ご自身で申請していただくか、行政書士にご依頼ください」と案内する必要があります。

改正法が消費者に与える実質的な影響

この法改正により、車を購入する消費者には新たな選択が求められます。これまでディーラーに一任していた車庫証明手続きを、「自分で申請する」か「行政書士に依頼する」かを決めなければなりません。

自分で申請する場合、平日の日中に警察署に2回(申請時と受取時)足を運ぶ必要があります。書類作成にも一定の知識と時間が必要です。会社員の方にとっては、平日に休暇を取るか、業務の合間を縫って手続きする負担が発生します。

一方、行政書士に依頼すれば、書類作成から申請、受取まですべて代行してもらえます。費用は発生しますが、時間的コストと手続きミスのリスクを考えると、むしろ合理的な選択といえるでしょう。

改正法の真の目的は、専門家による適切な書類作成を通じて、行政手続きの質を向上させることにあります。消費者にとっても、正確な手続きが保証されるメリットがあるのです。

車庫証明の基礎知識と法的要件

車庫証明手続きをスムーズに進めるには、その法的根拠と要件を正しく理解することが不可欠です。ここでは、車庫証明の本質と、申請に必要な条件を詳しく解説します。

車庫証明とは何か?

車庫証明とは自動車の保管場所は確保してあるということを証明することです。正式名称は「自動車保管場所証明書」です。新車を購入した場合などは必ず証明書の提出が必要です。これは、自動車の保管場所(駐車場)が確保されていることを公的に証明する書類で、新車や中古車の購入時や車の名義変更時に必ず必要になります。

この制度の法的根拠は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第3条にあります。同条では、自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)の保有者は道路上以外の場所に保管場所を確保しなければならないと明文化されています。

自動車の保管場所の確保等に関する法律

(保管場所の確保)

第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。

つまり車庫証明は、「路上駐車を防止し、道路交通の安全と円滑を確保する」という公共の利益のために設けられた制度なのです。単なる形式的な手続きではなく、都市の交通環境を守るための重要な法的義務といえます。

軽自動車の場合は「証明」ではなく「届出」となり、地域によっては不要な場合もあります。

車庫証明が必要になる3つの具体的なケース

車庫証明が必要になるのは、主に以下の3つの場面です。それぞれのケースで手続きの内容が若干異なるため、自分の状況を正しく把握することが重要です。

ケース1:新車を購入したとき(新規登録) ディーラーから新車を購入する場合、運輸支局で新規登録を行う際に車庫証明が必須です。車両本体が決まった時点で、すぐに車庫証明の手続きを開始する必要があります。

ケース2:中古車を購入または譲り受けたとき(移転登録) 中古車販売店から購入する場合や、知人から車を譲り受ける場合も、名義変更(移転登録)に車庫証明が必要です。前所有者の車庫証明は使えないため、新たに取得しなければなりません。

ケース3:引っ越しなどで住所が変わったとき(変更登録) 使用者が引っ越しで住所(使用の本拠の位置)を変更した場合、15日以内に変更登録を行う必要があり、その際に新住所での車庫証明が必要になります。この手続きを怠ると、道路運送車両法違反となる可能性があります。

保管場所として認められる3つの法定要件

どんな場所でも車庫として認められるわけではありません。警察署が車庫証明を交付するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

要件1:使用の本拠から2キロメートル以内であること 自宅や会社(使用の本拠)から直線距離で2km以内の場所でなければなりません。これは、実際に日常的に使用できる距離であることを担保するための規定です。郊外に安い駐車場があっても、距離要件を満たさなければ認められません。

要件2:道路から支障なく出入りでき、車全体を収容できること 駐車スペースは、道路から車を安全に出し入れできる構造で、かつ車両全体が完全に収まるサイズである必要があります。配置図で駐車スペースの寸法を正確に記載し、車両サイズと比較して十分な広さがあることを示さなければなりません。

要件3:使用する権原を有していること 自己所有の土地か、正当な契約に基づいて使用できる駐車場である必要があります。この権原を証明するために、自認書(自己所有の場合)または保管場所使用承諾証明書(賃貸駐車場の場合)を提出します。

これらの3つの要件を満たさない場合、申請は却下されます。特に距離要件は見落としがちなので、事前に自宅と駐車場の距離を確認しておきましょう。

道路上の場所を自動車の保管場所として使用できません。また、自宅や会社から離れすぎている場所は保管先として認められません。

申請する場合の手順と必要書類

申請窓口と受付時間の確認方法

車庫証明の申請窓口は、保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署の交通課です。

重要なポイントは、「自宅の住所」ではなく「駐車場の住所」で管轄が決まることです。

大阪府警察のウェブサイトでは、住所から管轄警察署を検索できます。大阪市内だけでも28の警察署があり、それぞれ管轄区域が細かく分かれています。北区だけでも大淀署、曽根崎署、天満署の3つがあるため、注意が必要です。大阪市内の警察署は以下の通りです。

名称所在地電話番号
大淀警察署北区中津1-5-2506-6376-1234
曽根崎警察署北区曽根崎2-16-1406-6315-1234
天満警察署北区西天満1-12-1206-6363-1234
都島警察署都島区都島北通1-7-106-6925-1234
福島警察署福島区吉野3-17-1906-6465-1234
此花警察署此花区春日出北1-3-106-6466-1234
東警察署中央区本町1-3-1806-6268-1234
南警察署中央区東心斎橋1-5-2606-6281-1234
西警察署西区川口2-6-306-6583-1234
港警察署港区市岡1-6-2206-6574-1234
大正警察署大正区小林東3-4-2106-6555-1234
天王寺警察署天王寺区六万体町5-806-6773-1234
浪速警察署浪速区日本橋5-5-1106-6633-1234
西淀川警察署西淀川区千舟2-6-2406-6474-1234
淀川警察署淀川区十三本町3-7-2706-6305-1234
東淀川警察署東淀川区豊新1-6-1806-6325-1234
東成警察署東成区大今里西1-25-1506-6974-1234
生野警察署生野区勝山北3-14-1206-6712-1234
旭警察署旭区中宮1-4-106-6952-1234
城東警察署城東区中央1-9-4106-6934-1234
鶴見警察署鶴見区諸口6-1-106-6913-1234
阿倍野警察署阿倍野区阿倍野筋5-13-506-6653-1234
住之江警察署住之江区新北島3-1-5706-6682-1234
住吉警察署住吉区東粉浜3-28-306-6675-1234
東住吉警察署東住吉区東田辺2-11-3906-6697-1234
平野警察署平野区喜連西6-2-5106-6769-1234
西成警察署西成区萩之茶屋2-4-206-6648-1234
大阪水上警察署港区海岸通1-5-106-6572-1234

受付時間は平日の午前9時から午後5時までが一般的ですが、昼休み時間帯や午後の受付終了時刻は警察署によって異なります。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は完全に受付停止となるため、会社員の方は平日に休暇を取るか、早退する必要があります。

必要書類作成方法と注意ポイント

車庫証明申請における申請書類は警察署の窓口で用紙をもらうか、各都道府県警察のウェブサイトからダウンロードして作成できます。主な必要書類や申請手数料は以下の通りです。

①自動車保管場所証明申請書

車名(トヨタ、ホンダなど)、型式、車台番号、自動車の大きさ(長さ・幅・高さ)を正確に記載します。これらの情報は車検証や、新車の場合はディーラーから提供される車両諸元表に記載されています。記入ミスは申請却下の原因になるため、慎重に転記しましょう。

② 所在図・配置図

所在図は、使用の本拠(自宅)と保管場所(駐車場)の位置関係を示す地図です。Googleマップの印刷でも可能ですが、両方の位置が明確にわかる縮尺で印刷する必要があります。

配置図は省略できません。駐車スペースの平面寸法を正確に測定し、メートル単位で記入します。また、駐車場に接する道路の幅員(道路の幅)も測定して記載する必要があります。この図面が不正確だと、現地調査で却下される可能性があります。

所在図については、次のいずれかの場合であれば省略することができます。

・自宅敷地内を駐車場とする場合など、使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置(駐車場)が同一である場合

・車を買い替える場合など、以前に申請した使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置(駐車場)に変更がない場合

③ 保管場所を使用する権原を疎明する書面

次のいずれか1通の書面が必要です。

・保管場所使用承諾証明書

月極駐車場等、他人の土地等を保管場所として使用することについて承諾を受けた場合

・保管場所使用権原疎明書面(自認書

申請者自身の土地等を保管場所として使用する場合

 ・駐車場賃貸借契約書の写し

全ページのコピーが必要

・領収書

契約者氏名・住所・駐車場名、駐車場の住所、契約の枠番号、領収年月日が確認できるものが必要

・独立行政法人都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書等

保管場所証明申請手数料

各都道府県の手数料条例により異なります。大阪府の場合2,200円の手数料の納付が必要です。

令和7年4月1日から保管場所標章は廃止され、標章交付手数料(500円)の納付は不要となります。また、保管場所標章の表示義務もなくなります。

申請から受取までの実際の流れと所要日数

書類が揃ったら、管轄警察署の交通課窓口に申請に行きます。この際、事前に申請の予約の電話をいれておくことが望ましいです。

申請を受理されると、「保管場所証明書交付予定日」が記載された引換券を渡されます。通常、申請から3〜7日程度で証明書が交付されます。この期間中に、警察官が現地調査を行い、申請内容が事実と合致しているか確認します。

交付予定日以降に、再度警察署に行って証明書を受け取ります。つまり、最低でも2回警察署に足を運ぶ必要があるということです。受取時には引換券と印鑑(認印可)が必要です。

行政書士に依頼するメリットと費用対効果

車庫証明の取得を行政書士に依頼することで得られるメリットは、単なる「手間の削減」だけではありません。

時間コストから見た依頼のメリット

自分で車庫証明を申請する場合、書類作成に1〜2時間、警察署への往復(申請・受取の2回)に半日程度の時間が必要です。さらに、駐車場管理会社への承諾書依頼や、平日に警察署に行くための休暇取得を考慮すると、実質的には丸一日分の時間を消費します。

特に自営業者や経営者の場合、その時間を本業に充てることで生み出せる価値を考えれば、専門家への依頼は明らかに合理的な選択です。「安く済ませよう」という発想ではなく、「自分の時間を何に使うべきか」という視点で判断することが重要です。

書類作成の正確性と手続きミス回避

車庫証明申請で最も多いトラブルは、書類の記入ミスや図面の不備による却下です。特に配置図の寸法が実測と異なる場合や、道路幅員の記載漏れは、現地調査で発覚して却下されます。

一度却下されると、最初からやり直しになり、さらに3〜7日待つことになります。新車納車が遅れたり、車検切れ間近の中古車購入の場合は、大きな損失につながる可能性があります。

行政書士は車庫証明申請の専門家として、書類作成の正確性を担保します。図面の作成方法、測定のポイント、警察署ごとの細かい運用ルールまで熟知しているため、一発で受理される確率が格段に高まります。

トータルサポートで得られる付加価値

行政書士に車庫証明を依頼するメリットは、車庫証明単体の手続き代行だけではありません。多くの行政書士事務所では、車庫証明と関連する他の手続きについても相談・依頼が可能です。

例えば、会社で社用車を購入する場合、車庫証明と合わせて自動車の名義変更登録、自動車運送事業の許可申請、駐車場賃貸借契約書のリーガルチェックなど、複数の法務手続きが発生します。これらをワンストップで依頼できることは、大きな時間的・精神的メリットです。

さらに大阪府・兵庫県・奈良県を中心に業務を展開する行政書士事務所であれば、地域特有の運用ルールや、各警察署の傾向を把握しているため、よりスムーズな手続きが期待できます。

まとめ

行政書士の資格がない人が、報酬をもらって官公署への書類作成・提出をすることは違法とされ、ディーラーの車庫証明手続きも違法です。行政書士が手続きを行うか自身で申請しなければなりません。図面などの書類作成も必要であり、多くの時間が必要になるので行政書士に依頼した方がスムーズです。警察署への申請は平日のみなので、「忙しくて手続きに行く時間がない」「書類の書き方がわからない」「納車が迫っていて急いでいる」という方は、お気軽にご相談ください。

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