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大阪府で宅建業免許を取得する完全ガイド【2026年最新版】事前準備から開業まで徹底解説

不動産業を始めるには、宅地建物取引業(宅建業)の免許が必要です。大阪府で不動産会社を開業しようとお考えの方にとって、免許取得の手続きは複雑で、どこから手をつけてよいか分からないというお悩みをよくお聞きします。

本記事では、大阪府での宅建業免許申請について、事前準備から開業までの流れ、必要な費用、よくある疑問まで、実務に即した内容を詳しく解説します。

目次

宅建業とは何か?免許が必要な理由を理解する

宅建業の定義と免許制度の意義

宅地建物取引業法第2条第2号では、宅建業を「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と定義しています。

つまり、不動産の売買・交換・賃貸の取引において、自ら当事者となる場合や、仲介・代理として関わる場合に、それを継続反復して営利目的で行うのであれば、宅建業に該当します。

不動産取引は一般消費者にとって人生で最も高額な買い物であることが多く、専門知識がないと不利益を被る可能性があります。そのため、宅建業法では免許制度を設け、一定の要件を満たした事業者のみが営業できるよう規制しています。

取引の態様売買交換貸借
自己物件○ 必要○ 必要× 不要
他人の物件の代理○ 必要○ 必要○ 必要
他人の物件の媒介○ 必要○ 必要○ 必要

免許の種類:知事免許と大臣免許の違い

宅建業免許には、都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2種類があります。

大阪府知事免許は、大阪府内のみに事務所を設置する場合に必要です。事務所が1か所でも複数か所でも、すべて大阪府内であれば知事免許となります。申請先は大阪府咲洲庁舎2階の建築振興課 宅建業免許等受付窓口です。

国土交通大臣免許は、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合に必要となります。例えば、大阪府と兵庫県の両方に事務所を持つ場合は大臣免許が必要です。

なお、知事免許と大臣免許で営業できる範囲に違いはありません。大阪府知事免許であっても、東京都や福岡県など全国どこででも宅建業を営むことができます。違いは単に事務所の所在地によって申請先が変わるだけです。

事務所の設置場所免許権者免許の区分申請窓口
1つの都道府県内のみに事務所を設置本店所在地を管轄する
都道府県知事
都道府県知事免許本店所在地の
都道府県知事
2つ以上の都道府県に事務所を設置国土交通大臣国土交通大臣免許本店所在地の
都道府県

免許の有効期間と更新手続き

宅建業免許の有効期間は5年間です。免許日の翌日から起算して、5年後の応当日までが有効期間となります。

有効期間満了後も引き続き宅建業を営む場合は、満了日の90日前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。この期間内に申請しないと、免許が失効し、新規申請からやり直しとなるため注意が必要です。

更新申請中に有効期間が満了した場合でも、更新申請が審査中であれば、引き続き従前の免許で営業を継続できます。

宅建業免許申請にあたっての事前準備

大阪府で宅建業免許を申請する前に、必ず準備しなければならない3つの要件があります。これらを満たしていないと、申請しても受理されないか、審査で不許可となります。

①免許を受けようとする者が、欠格要件に該当しないか

②事務所の確保

③専任の宅地建物取引士の設置

免許を受けようとする者が、欠格要件に該当しないか

宅地建物取引業法第5条では、免許を受けることができない「欠格要件」が定められています。申請者本人だけでなく、法人の役員や政令で定める使用人(支店長など)が一つでも該当すると免許を受けられません。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、又は業務停止処分違反をして免許を取消された日から5年を経過しない者(法人の場合は、その法人の役員であった者を含む)

免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、又は業務停止処分違反をして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく廃業等の届出を行った場合で、届出の日から5年を経過しない者

④上記③の期間内に合併により消滅した法人又は廃業等の届出があった法人の公示の日前60日以内に役員であった者で合併により消滅又は廃業等の届出の日から5年を経過しない者

拘禁刑(禁錮・懲役)以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

暴力団員又は、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

⑧免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした者

⑨宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな

精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者

⑪暴力団員等がその事業活動を支配する者

⑫事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない者

⑬免許申請書や添付書類に重要事項についての虚偽の記載や又は、重要な事実の記載が欠けている者

⑭営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人の場合は、その役員を含む。)が①~⑩のいずれかに該当するもの

⑮法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに①~⑩までのいずれかに該当する者のあるもの

⑯個人で政令で定める使用人のうちに①~⑩までのいずれかに該当する者のあるもの

事務所の設置

宅建業の事務所として認められるためには、いくつかの要件があります。

独立性: 宅建業の事務所として、持ち家やレンタルオフィスでも営むことは可能です。ただし、他の事業者や居住スペースとは明確に区別され、独立性があることが必要です。

  • 自宅の一部を事務所とする場合、居住スペースと壁などで完全に仕切られている必要があります。
  • 他の会社と同じフロアを共有する場合、固定式のパーテーションなどで明確に区切られ、他社を通らずに自社の事務所に直接入れる構造でなければなりません。

継続性: 継続的に業務が行える施設である必要があります。仮設の建物やテント張り、コンテナハウスなどは原則として認められません。

備品: 事務所として機能するための最低限の設備が整っていることが求められます。具体的には、応接スペース、事務机、椅子、パソコン、電話、などを備えることが一般的です。

賃貸物件の場合の注意点

賃貸マンションやビルを事務所とする場合、管理規約や賃貸借契約書で事務所使用が認められているか確認が必要です。居住用として契約している場合は、家主や管理会社から事務所使用の承諾を得る必要があります。申請先によっては、使用承諾書が求められるケースがあります。

大阪府では、事務所の写真提出が必須です。建物外観、事務所入口、事務所内全景、執務スペース、応接スペースなどを撮影し、申請時に添付します。

専任の宅地建物取引士の設置

宅建業の事務所に専任の宅地建物取引士は業務に従事する者5人につき1人以上の人数を置かなければなりません。

業務に従事する者とは、個人事業主本人、法人の代表者、営業担当者だけでなく、事務職や経理担当など、宅建業務に関わるすべての常勤者が含まれます。パート・アルバイトでも継続的な雇用関係があれば、従業者数にカウントされます。

例えば、代表者1名、営業担当2名、事務員2名の計5名であれば、専任の宅建士は最低1名必要です。従業者が6名以上10名以下であれば2名、11名以上15名以下であれば3名と、5名ごとに1名ずつ増やす必要があります。

専任性の要件

専任宅建士は、「常勤性」「専従性」の二つの要件が必要です。

常勤性:常勤性とは、その事務所に常時勤務し、宅建業者の通常の勤務時間を勤務することを意味します。週に数日だけの勤務や、午前中のみの勤務では常勤性が認められません。また、事務所から社会通念上通勤不可能な遠隔地に居住している場合も認められません。

専従性:他の業務と兼務せず、宅建業に専ら従事することです。1人の宅建士が複数の店舗の専任宅建士になることはできません。申請人(個人事業主や、法人の代表者)、政令使用人は専任宅建士になることができます。契約社員、派遣社員は宅建業者が社員を指揮命令できる関係にあれば専任宅建士になることができます。

大阪府での宅建業免許申請の流れ

大阪府で宅建業免許を取得し、営業を開始するまでの一連の流れを、保証協会(全国宅地建物取引業保証協会、通称「全日」)に加入する場合を例に詳しく解説します。

基本的な申請の流れ

上記の事前準備を完了する

必要書類の作成や取得をする

免許の申請(大阪府の場合は大阪府咲洲庁舎2階の宅建業免許申請等受付窓口)

併せて保証協会(全日)に申請書類を提出

宅建免許の審査(標準処理期間は5週間です)

全日の現地調査

免許(はがきで通知されます)

全日の入会承認

入会費用・弁済業務保証金分担金等の納付

全日の窓口に保証金納付証明書の取得

宅建業申請受付窓口に免許証の取得

営業開始

ステップ1:事前準備の完了確認

前章で説明した3つの要件(欠格要件に該当しないこと、事務所の確保、専任宅建士の設置)がすべて満たされているか最終確認します。

法人で申請する場合、定款に宅建業を営む目的が記載されているか確認し、記載がなければ定款変更の登記を行います。支店を置く場合や代表者が非常勤の場合は、政令で定める使用人(支店長など)を置く必要があります。

ステップ2:必要書類の作成と収集

大阪府知事免許の申請に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 免許申請書(第一面 ~ 第四面)
  • 大阪府手数料(Pos)納付用連絡票(33,000円)
  • 相談役及び顧問の名簿(法人のみ。いない場合は「該当なし」と記入)
  • 100分の5以上の株主又は出資者の名簿(法人のみ)
  • 略歴書(代表者、役員、政令使用人、専任宅建士、相談役、顧問の全員分)
  • 代表者等の連絡先に関する調書(代表者、役員、政令使用人の分)
  • 専任の宅地建物取引士の設置等に係る誓約書(本人自署)
  • 専任宅建士の宅地建物取引士証の写し(表裏両面、有効期限内のもの)
  • 履歴事項全部証明書(法人のみ、3か月以内、目的欄に宅建業の記載が必要)
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 貸借対照表及び損益計算書(直近1年分。新設法人は開始貸借対照表)
  • 資産の状況を示す書面(個人のみ)
  • 法人税の納税証明書(様式その1)(法人のみ、直近1年分)
  • 所得税の納税証明書(様式その1)(個人のみ、直近1年分)
  • 誓約書(欠格要件に該当しないことの証明)
  • 専任の宅地建物取引士設置証明書
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 事務所付近の地図(最寄り駅からの経路明示)
  • 事務所のカラー写真(外観、入口、内部全景、執務・商談スペース、掲示予定箇所等)
  • 事務所の間取図(撮影方向を矢印で明示)
  • 事務所を使用する権原に関する書面
  • 申請者の住民票抄本(個人のみ、マイナンバーなし、3か月以内)
  • 外国籍の場合の住民票抄本(個人のみ、国籍記載あり)
  • 身分証明書(代表者、役員、政令使用人、相談役、顧問の分、本籍地で取得)
  • 登記されていないことの証明書(代表者、役員、政令使用人、相談役、顧問の分、法務局で取得)
  • 同一建物内の代表権行使に支障がない旨の誓約書(該当者のみ)

申請書類は正本1部、副本1部の計2部を提出します。副本はすべてコピーでも可能ですが、添付書類も含めて省略せずに作成してください。副本には受付印が押印され、申請者の控えとして返却されます。

ステップ3:免許申請と保証協会への同時申請

大阪府への免許申請の受付場所は以下になります。

申請先:大阪府咲洲庁舎2階 建築振興課 宅建業免許等受付窓口 所在地:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 電話番号:06-6941-0351

申請手数料は33,000円です。大阪府の場合、本庁(本館、別館及び咲洲庁舎)の手数料納付窓口で納付できます。大阪府のウェブサイトから「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」をダウンロードして添付します。

保証協会(全日)への同時申請

免許申請と同時に、全国宅地建物取引業保証協会大阪本部(全日)への入会申請書類も提出します。全日のウェブサイトでは、オンライン入会申請システムが用意されており、大阪府の免許申請書類も同時に作成できるようになっています。

ステップ4:審査期間

大阪府による免許審査

大阪府の標準処理期間は、書類受付後5週間です。審査では、欠格要件に該当しないか、事務所要件を満たしているか、専任の宅建士が適正に設置されているかなどが確認されます。

全日による現地調査

全日(保証協会)による事務所の現地調査が行われます。担当者が実際に事務所を訪問し、独立性、継続性、必要な設備が整っているかを確認します。面談も実施され、開業の目的や事業計画などについて質問されることがあります。

ステップ5:免許通知と入会承認

免許通知ハガキの到着

審査が無事に完了すると、大阪府から申請者の事務所本店あてに「免許通知ハガキ」が郵送されます。このハガキには免許番号や交付日などが記載されています。

全日の入会承認

支部入会審査(事務所調査、面談等)と本部入会審査(書類審査)を経て、入会が承認されます。

ステップ6:費用の納付と免許証の取得

全日への費用納付

入会が承認されたら、以下の費用を納付します。

  • 入会金(金額は支部により異なる場合があります)
  • 弁済業務保証金分担金:本店60万円、支店1か所につき30万円
  • 年会費
  • その他諸経費

これらの費用を納付することで、正式に全日の会員となります。

免許証の取得

全日の窓口で保証金納付証明書を取得し、免許通知ハガキ等を持参して大阪府咲洲庁舎の宅建業受付窓口で免許証を受け取ります。

ステップ7:営業開始

免許証を取得し、保証協会への加入手続きが完了すれば、晴れて宅建業の営業を開始できます。

申請から営業開始まで、順調に進めば約2か月が目安となります。ただし、書類の不備や追加資料の提出が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。

営業開始後は、事務所ごとに標識(宅地建物取引業者票)と報酬額表を掲示し、従業者名簿と帳簿を備え付ける必要があります。

宅建業免許申請にかかる費用の詳細

大阪府で宅建業免許を取得し、営業を開始するまでに必要な費用をまとめます。

免許申請手数料

大阪府知事免許

  • 新規申請:33,000円
  • 更新申請:33,000円

国土交通大臣免許

  • 新規申請:90,000円
  • 更新申請:33,000円

保証協会の費用(全日の場合)

弁済業務保証金分担金

  • 本店(主たる事務所):60万円
  • 支店(従たる事務所):1か所につき30万円

例えば、本店のみで開業する場合は60万円、本店と支店1か所で開業する場合は90万円が必要です。

入会金・年会費

入会金や年会費は、所属する支部や⼊会⽉によって⼊会⾦総額が変わります。

営業保証金を供託する場合

保証協会に加入せず、営業保証金を法務局に供託する場合の金額は以下の通りです。

  • 本店(主たる事務所):1,000万円
  • 支店(従たる事務所):1か所につき500万円

例えば、本店のみで開業する場合は1,000万円、本店と支店2か所で開業する場合は2,000万円が必要となります。

営業保証金は金銭のほか、国債証券や地方債証券でも供託できますが、評価額が異なるため注意が必要です。

ほとんどの事業者は、初期費用を抑えるために保証協会に加入する方法を選択しています。

よくある質問と注意点

Q1. 自分で申請できますか?専門家に依頼すべきですか?

宅建業免許の申請は、必要書類を揃えることができれば、自分で行うことも可能です。しかし、以下のような理由から、専門家(行政書士)に依頼する方も多くいらっしゃいます。

自分で申請するメリット

  • 専門家への報酬が不要で費用を抑えられる
  • 手続きを通じて免許制度を深く理解できる

専門家に依頼するメリット

  • 書類の不備や手続きのミスを防げる
  • 複雑な要件の判断を任せられる
  • 申請窓口への訪問回数を減らせる
  • 開業準備に専念できる
  • スムーズに免許を取得できる

特に、事務所の独立性や専任性の判断が難しい場合、兼業がある場合、過去に欠格要件に該当する可能性がある場合などは、専門家に相談することをお勧めします。

Q2. 開業までどのくらいの期間がかかりますか?

大阪府の標準処理期間は5週間ですが、実際には申請から営業開始まで約2か月を見込んでおくとよいでしょう。

ただし、以下の場合はさらに時間がかかることがあります。

  • 書類に不備があり、補正が必要な場合
  • 事前準備(会社設立、定款変更、事務所の準備など)に時間がかかる場合
  • 宅建士証の新規取得や更新が必要な場合

Q2. 保証協会はどちらに入会した方がよいですか?

保証協会には、「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)」と「公益社団法人不動産保証協会(ウサギマーク)」の2つがあります。保証協会は会員数や入会金は違いがありますが、どちらもサービスには大きな違いはないのでどちらに加入するかは事業内容や自身のニーズに合った協会を選ぶことです。

宅建業申請のまとめ

大阪府で宅建業免許を取得するためには、欠格要件のクリア、事務所の確保、専任宅建士の設置という3つの要件を満たした上で、正確な書類を作成して申請する必要があります。

免許取得のポイント

  1. 事前準備を入念に行う
  2. 欠格要件に該当しないか慎重に確認する
  3. 事務所の独立性・継続性・機能性を満たす
  4. 専任宅建士の常勤性・専従性を確保する
  5. 最新の様式と要件を確認する
  6. 余裕を持ったスケジュールで進める

当事務所では大阪府や兵庫県、奈良県などを中心に、宅建業申請をはじめとする、許認可申請や外国人の方の在留資格、会社設立などのサポートをおこなっています。「申請をしたいけど要件が分からず通るか不安」「申請に行く時間がない」などのお悩みがあれば全面的にサポートいたします。小さなことでも何かあればお気軽にお問い合わせください。

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