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大阪府で飲食店を始めるには?保健所の施設基準から申請窓口を解説

大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。

「大阪で飲食店をオープンしたいけれど、保健所の手続きはどうすればいい?」「検査で落ちたらどうしよう」と不安に思っていませんか?

今回は、大阪府で飲食店を開業しようとしている方向けに、施設の要件、申請先を解説します。

飲食店を開業するには、店舗の所在地を管轄する保健所から「飲食店営業許可」を受ける必要があります。 今回は、大阪府内(大阪市・守口市など)で飲食店を始める方向けに、保健所の施設基準から申請の窓口をプロの視点で分かりやすく解説します。

店舗を管轄する保健所によって独自のローカルルールがあるため、場所によって細かい基準は異なりますが、基本的な基準は共通しているので、大阪府以外(兵庫県や奈良県など)で飲食店開業を開業したい方にも参考にしていただければと思います。

目次

飲食店営業とは

「飲食店営業」とは、食品を調理し又は設備を設けて客に飲食させる営業のことを言います。
「調理」とは、その場で客に飲食させるか、又は、短期間のうちに消費されることを前提として、食品を変形・加工・味付けなどを行い、飲食に最も適するように食品を加工成形することをいいます。

そして「飲食店営業」を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならりません。(食品衛生法第五十五条)

新しくレストラン、カフェ等の飲食店を始めたり、食品を製造、加工販売するには、食品衛生法に基づく都道府県知事の許可が必要ですので、申請先は施設所在地を管轄する保健所です。

申請先

大阪府では、店舗の所在地によって管轄する保健所(生活衛生課)が分かれています。

申請先によっては、事前に予約が必要な場合もあるので、確認が必要です。

大阪市の保健所

名称所在地担当区域
北部生活衛生監視事務所北区扇町2-1-27北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区
西部生活衛生監視事務所港区市岡1-15-25
福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区
東部生活衛生監視事務所中央区久太郎町1-2-27中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区
南東部生活衛生監視事務所阿倍野区旭町1-1-17阿倍野区・東住吉区・平野区
南西部生活衛生監視事務所住之江区浜口東3-5-16住之江区・住吉区・西成区

大阪府の保健所

名称所在地担当区域
池田保健所池田市満寿美町3-19池田市、箕面市、豊能町、能勢町
茨木保健所茨木市大住町8-11茨木市、摂津市、島本町
守口保健所守口市京阪本通2-5-5守口市、門真市
四條畷保健所四條畷市江瀬美町1-16大東市、四條畷市、交野市
藤井寺保健所藤井寺市藤井寺1-8-36松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市
富田林保健所富田林市寿町3-1-35富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村
和泉保健所和泉市府中町6-12-3和泉市、高石市
岸和田保健所岸和田市野田町3-13-2岸和田市、貝塚市
泉佐野保健所泉佐野市上瓦屋583-1泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町
堺市保健所堺市堺区南瓦町3-1堺市
豊中市保健所豊中市中桜塚4-11-1豊中市
吹田市保健所吹田市出口町19-3吹田市
高槻市保健所高槻市城東町5-7高槻市
枚方市保健所枚方市朝日丘町3-22枚方市
八尾市保健所八尾市清水町1-2-5八尾市
寝屋川市保健所寝屋川市八坂町28-3寝屋川市
東大阪市保健所東大阪市岩田町4-3-22東大阪市

許可が与えられない場合

都道府県知事は、飲食店営業施設が基準に適合するときは、許可をしなければなりません。

ただし、いずれかに該当するときは、飲食店営業許可を与えないことができます。

一 食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 食品衛生法第五十九条から第六十一条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに、上記のいずれかに該当する者があるもの

飲食店施設の基準(共通する事項)

食品衛生法の第54条では、都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)で
あつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準(食品衛生法施行規則)を参酌して、条例で
公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。とあります。

食品衛生法施行規則による飲食店施設が満たすべき基準は数多くあります。主な基準は以下になります。

項目施設基準の内容
広さ・配置衛生的な作業を継続的に実施するために必要な設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを有すること。
区画・構造「食品等」への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。住居などで食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場合、区画されていること。
汚染・防虫防鼠じん埃、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ及び昆虫の侵入を防止できる設備を有すること。
結露・換気食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防止し、換気が適切にできる構造又は設備を有すること。
床・内壁・天井床面、内壁及び天井は、「清掃等」を容易にすることができる材料で作られ、構造であること。
不浸透性材料床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあつては、床面は不浸透性の材質で作られ、排水が良好であること。内壁は、床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性材料で腰張りされていること。
照明照明設備は、作業、検査及び清掃等を十分にすることのできるよう必要な照度を確保できる機能を備えること。
給水設備水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を施設の必要な場所に適切な温度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合にあつては、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備え、水源は外部から汚染されない構造を有すること。貯水槽を使用する場合にあつては、食品衛生上支障のない構造であること。
手洗い設備従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。
排水設備排水設備は十分な排水機能を有し、かつ、水で洗浄をする区画及び廃水、液性の廃棄物等が流れる区画の床面に設置されていること。施設外に適切に排出できる機能を有すること。配管は十分な容量を有し、かつ、適切な位置に配置されていること。
冷・暖設備冷蔵又は冷凍設備を必要に応じて有すること。
駆除設備必要に応じて、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備及び侵入した際に駆除するための設備を有すること。
便所便所は、作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であり、専用の流水式手洗い設備を有すること。従業者の数に応じて有すること。
保管設備原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができる設備を有すること。また、施設で使用する洗浄剤などは、食品等と区分して保管する設備を有すること。
容器包装場所製品を包装する営業にあつては、製品を衛生的に容器包装に入れることができる場所を有すること。
更衣場所更衣場所は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、及び作業場への出入りが容易な位置に有すること。
洗浄設備食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有すること。
添加物管理添加物を使用する施設にあつては、それを専用で保管することができる設備又は場所及び計量器を備えること。製品を包装する営業にあつては、製品を衛生的に容器包装に入れることができる場所を有すること。
機械器具等食品又は添加物の製造又は食品の調理をする作業場の機械器具、容器その他の設備(機械器具)は、適正に洗浄、保守及び点検をすることのできる構造であること。
計量器類冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計その他の計量器を備えること。
清掃用具等作業場を清掃等するための専用の用具を必要数備え、その保管場所及び従事者が作業を理解しやすくするために作業内容を掲示するための設備を有すること。

簡易飲食店営業の対象と施設基準の緩和

飲食店営業のうち、次に掲げる簡易な営業(簡易飲食店営業)については、飲食店営業の施設基準は一部緩和されます

①既製品(そのまま喫食可能な食品)を開封、加温、盛り付け等して提供する営業(例:そうざい、菓子、缶詰など)
②半製品を簡易な最終調理(揚げる、焼く等)を行い提供する営業(例:唐揚げ、ソフトクリーム等)
③米飯を炊飯、冷凍パン生地を焼成する営業
④既製品(清涼飲料水、アルコール飲料等)及び既製品以外の自家製ジュース、コーヒー等の飲料を提供する営業

項目施設基準の緩和
床・内壁取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、不浸透性材料以外の材料を使用することができる。
排水設備取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、床面に有しないこととすることができる。
冷蔵冷凍設備取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、施設外に有することとすることができる。
区画食品を取り扱う区域にあっては、従事者以外の者が容易に立ち入ることができない構造である場合は、区画されていることを要しないこととすることができる。

深夜営業を計画するなら深夜酒類提供飲食店営業届出も必要

バーや居酒屋など、深夜0時以降も営業を続けたい場合、飲食店営業許可だけでは違法営業となってしまいます。

深夜0時から日の出までの時間帯に、主として酒類を提供して客に飲食させる営業を行う場合、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」(通称:深夜届)を管轄警察署の生活安全課に提出する義務があります。メインで酒類を取り扱う、バーやスナックなどが該当します。深夜0時以降も営業するラーメン店や牛丼店のように、食事がメインで酒類が従である場合は届出不要です。

届出のタイミングは、営業開始の10日前までです。飲食店営業許可を取得した後に届け出る流れになるため、スケジュール管理が重要になります。保健所の許可が予定より遅れると、深夜営業の開始も遅れることになります。

深夜届の手続きは飲食店営業許可以上に複雑で、要件の判断が難しい部分が多くあります。「この物件で深夜営業ができるか」「この内装で基準を満たすか」など、不安な点がある場合は、物件契約前の段階で行政書士に相談することを強くお勧めします。

行政書士に依頼するメリット

ご飲食店営業許可の申請は自分で行うことも可能ですが、行政書士に依頼することで得られるメリットは、単なる「手間の削減」を超えた戦略的価値があります。

開業準備に集中できる時間的価値

飲食店の開業準備では、やるべきことが山積みです。メニュー開発、スタッフ採用、仕入れ先の開拓、内装デザインの決定、広告宣伝の計画など、経営者としての重要な意思決定が次々と求められます。

この貴重な時間を、保健所への書類作成や何度も足を運ぶことに使うのは、機会費用の観点から非常にもったいないといえます。特に初めての開業者にとって、申請書類の書き方や図面の作成方法を調べることに数日を費やすことは、本来の開業準備を圧迫します。

行政書士に依頼すれば、書類作成、保健所との事前相談、申請手続き、実地検査の立ち会いまで、すべて代行してもらえます。あなたは「この設備でいいですか?」という確認に答えるだけで、後は本業の準備に専念できます。

特に会社勤めをしながら開業準備を進めている方や、遠方から大阪に出店する方にとって、平日の日中に何度も保健所に行くことは困難です。行政書士への依頼により、この時間的制約から解放されます。

検査落ちのリスクをゼロにする専門知識

飲食店営業許可の実地検査で不合格になると、設備の改修が必要になり、数万円から数十万円の追加費用が発生します。さらに、開業日の延期により、予約していた客へのキャンセル連絡、広告費の無駄、スタッフの給与など、金銭的損失は計り知れません。

行政書士は、各保健所の運用ルールや指導基準を熟知しています。大阪市と守口市では二槽シンクのサイズ基準が微妙に異なる、A保健所ではのれんで可だがB保健所では扉が必要、といった細かなローカルルールを把握しているのです。

事前に図面をチェックし、「この設備では検査に通らない可能性があります」と指摘することで、工事着工前に問題を解決できます。工事後に「やり直し」となるリスクをゼロにできることは、金銭的にも精神的にも大きなメリットです。

また、行政書士は保健所の担当者との折衝にも慣れています。実地検査の際、担当者の指摘に対してその場で適切な対応策を提案したり、代替案を交渉したりすることで、スムーズな許可取得につなげます。

総合的な開業サポートによる成功確率の向上

行政書士の価値は、飲食店営業許可の取得だけにとどまりません。開業に関連する他の許認可や法務手続きについても、ワンストップで相談・依頼できることが大きなメリットです。

例えば、法人を設立して飲食店を開業する場合、会社設立登記(司法書士と連携)、税務署への開業届、社会保険の加入手続きなど、複数の手続きが発生します。これらを個別に専門家に依頼するよりも、トータルコーディネートしてもらう方が効率的です。

外国籍の方が飲食店を開業する場合、在留資格の変更(技術・人文知識・国際業務から経営・管理への変更)が必要になることがあります。行政書士は入管業務の専門家でもあるため、営業許可と在留資格の両方をサポートできます。

また、創業融資(日本政策金融公庫の新創業融資制度など)を受ける際の事業計画書作成支援や、各種補助金(小規模事業者持続化補助金、事業再構築補助金など)の申請サポートも行っています。

開業時の法務リスクを総合的に管理し、「知らなかった」「気づかなかった」というミスを防ぐことで、ビジネスの成功確率を高めることができるのです。政書士に依頼するメリット

ご飲食店営業許可の申請は自分で行うことも可能ですが、行政書士に依頼することで得られるメリットは、単なる「手間の削減」を超えた戦略的価値があります。

開業準備に集中できる時間的価値

飲食店の開業準備では、やるべきことが山積みです。メニュー開発、スタッフ採用、仕入れ先の開拓、内装デザインの決定、広告宣伝の計画など、経営者としての重要な意思決定が次々と求められます。

この貴重な時間を、保健所への書類作成や何度も足を運ぶことに使うのは、機会費用の観点から非常にもったいないといえます。特に初めての開業者にとって、申請書類の書き方や図面の作成方法を調べることに数日を費やすことは、本来の開業準備を圧迫します。

行政書士に依頼すれば、書類作成、保健所との事前相談、申請手続き、実地検査の立ち会いまで、すべて代行してもらえます。あなたは「この設備でいいですか?」という確認に答えるだけで、後は本業の準備に専念できます。

特に会社勤めをしながら開業準備を進めている方や、遠方から大阪に出店する方にとって、平日の日中に何度も保健所に行くことは困難です。行政書士への依頼により、この時間的制約から解放されます。

検査落ちのリスクをゼロにする専門知識

飲食店営業許可の実地検査で不合格になると、設備の改修が必要になり、数万円から数十万円の追加費用が発生します。さらに、開業日の延期により、予約していた客へのキャンセル連絡、広告費の無駄、スタッフの給与など、金銭的損失は計り知れません。

行政書士は、各保健所の運用ルールや指導基準を熟知しています。大阪市と守口市では二槽シンクのサイズ基準が微妙に異なる、A保健所ではのれんで可だがB保健所では扉が必要、といった細かなローカルルールを把握しているのです。

事前に図面をチェックし、「この設備では検査に通らない可能性があります」と指摘することで、工事着工前に問題を解決できます。工事後に「やり直し」となるリスクをゼロにできることは、金銭的にも精神的にも大きなメリットです。

また、行政書士は保健所の担当者との折衝にも慣れています。実地検査の際、担当者の指摘に対してその場で適切な対応策を提案したり、代替案を交渉したりすることで、スムーズな許可取得につなげます。

総合的な開業サポートによる成功確率の向上

行政書士の価値は、飲食店営業許可の取得だけにとどまりません。開業に関連する他の許認可や法務手続きについても、ワンストップで相談・依頼できることが大きなメリットです。

例えば、法人を設立して飲食店を開業する場合、会社設立登記(司法書士と連携)、税務署への開業届、社会保険の加入手続きなど、複数の手続きが発生します。これらを個別に専門家に依頼するよりも、トータルコーディネートしてもらう方が効率的です。

外国籍の方が飲食店を開業する場合、在留資格の変更(技術・人文知識・国際業務から経営・管理への変更)が必要になることがあります。行政書士は入管業務の専門家でもあるため、営業許可と在留資格の両方をサポートできます。

また、創業融資(日本政策金融公庫の新創業融資制度など)を受ける際の事業計画書作成支援や、各種補助金(小規模事業者持続化補助金、事業再構築補助金など)の申請サポートも行っています。

開業時の法務リスクを総合的に管理し、「知らなかった」「気づかなかった」というミスを防ぐことで、ビジネスの成功確率を高めることができるのです。

まとめ

今回は、飲食店を開業しようとしている方向けに、施設の要件や申請先について解説しました。

施設の要件については、管轄する保健所によって判断が異なる場合もあります。。飲食店営業許可には細かい施設基準があり、万が一基準を満たしていないと、追加の改修工事や費用の発生、オープン日の延期といったリスクを招いてしまいます。

スムーズに飲食店を開業したいという方は、行政書士に依頼するのも一つの手です。

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