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大阪府・兵庫県で古物商許可を取得する完全ガイド|必要書類を徹底解説

個人でもフリマアプリで転売やせどり行うなど、古物を販売する際は古物商許可を申請する必要があります。許可をとらずに古物を販売すると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金の罰則があるため必ず許可が必要です。

今回は古物商許可の必要書類を詳しく解説します。

本記事では、大阪府・兵庫県で古物商許可を取得するための具体的な手順、必要書類の詳細、そして申請をスムーズに進めるためのポイントを徹底解説します。

目次

古物商許可の基礎知識|取得前に知っておくべき重要事項

古物商許可が必要となるケースとは

古物商許可は、事業として中古品を売買・交換する際に必要な許可です。「事業として」という点が重要で、単に自分が使っていた物を売却する行為は対象外ですが、利益を目的として継続的に取引を行う場合は許可が必須となります。

具体的には、以下のような活動を行う場合に古物商許可が必要です。

  • フリマアプリやオークションサイトで仕入れた商品を転売する
  • リサイクルショップや古着屋を開業する
  • 中古車や中古家電の販売業を営む
  • 古本やゲームソフトの買取・販売を行う
  • レンタル業で使用していた物品を販売する

逆に以下のような活動を行う場合には古物商許可が不要です。

  • 無償でもらった物を販売する
  • 不要な物をフリマアプリで販売する
  • 海外で仕入れた物を販売する

無許可営業のリスクと罰則規定

古物営業法違反は刑事罰の対象となり、非常に重いペナルティが科されます。無許可で古物営業を行った場合、3年以下の拘禁(懲役)または100万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。

さらに、刑事罰を受けた場合は前科がつくだけでなく、その後5年間は古物商許可を取得できなくなります。「知らなかった」「少額だから問題ないと思った」という言い訳は通用せず、法律は厳格に適用されます。

また、無許可営業が発覚した場合、それまでの売上も違法な収益とみなされ、税務上の問題も発生する可能性があります。事業を本格的に始める前に、必ず許可を取得することが賢明です。

大阪府・兵庫県での申請の特徴と管轄

古物商許可の申請先は、営業所を管轄する警察署の生活安全課です。大阪府と兵庫県では、各都道府県公安委員会が許可を出しますが、実際の窓口は警察署となります。

大阪府の場合、大阪府警察本部のウェブサイトから申請書類をダウンロードでき、管轄する警察署で申請を受け付けます。兵庫県も同様に兵庫県警察のウェブサイトから書類を入手できます。

古物商許可の必要書類

今回のケースを個人で兵庫県の賃貸の自宅を営業所として、古物商許可を申請すると仮定します。管理者は本人が行うこととします。

古物商許可の必要書類は兵庫県警察のサイトから確認できます。

申請書等はサイトからダウンロードが可能です。

兵庫県で個人の古物商許可を申請する際の必要書類は、以下の通りです。賃貸の自宅を営業所とし、申請者本人が管理者を兼ねるケースを想定しています。

古物商許可申請書

兵庫県警察のサイトからダウンロードが可能です。必要事項を記載していきます。

作成の注意点

住所または居所

住民票の写し通りの記載が必要です。

行商をしようとする者であるかどうかの別

事情がない限り‘する‘に〇をして申請がおすすめです。

行商とは営業所以外の場所で古物の取引を行うことを指します。

出張買取、フリーマーケットが該当例です。

将来的に営業範囲を広げる可能性を考えて「行商する」を選択しておくことが推奨されます。

営業所の名称

「○○商店」「○○リサイクル」等の屋号を使用しても、氏名でも構いません。

すでに存在する名称や個人の申請のため、「〜株式会社」「〜合同会社」などの法人を思わせる名称は使用できません。

略歴書

直近5年間の勤務先名、役職、業務内容などを簡単に略歴を記載した書面です。

空白期間を入れずに、無職の場合も記載します。

最終職歴には「現在に至る」という文言を付します。

5年前から同じ職場で勤務している場合は、5年前以前の入社日の記載で可能です。

住民票の写し

本籍(外国人の方は国籍等)が記載されており、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものが必要です。交付日から3か月以内のものが必要です。

市町村長の証明書(身分証明書)

本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」です。破産者でないことや、後見の登記がないことを証明するものです。本籍地が分からない方は先に住民票の写しの写しの取得が必要です。本籍地が遠方にある場合でも、郵送で申請することができます。交付日から3か月以内のものが必要です。

申請者本人が管理者を兼ねる場合、略歴書、住民票の写し、身分証明書はそれぞれ1通の提出で問題ありません。

誓約書

誓約書とは、申請者や管理者が、欠格事由に該当しないことを誓う書類です。

欠格事由とは以下の例があります。あてはまる場合は古物商許可が受けられません。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者

禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者

暴力団員や、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

住居が定まらない者

古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

未成年者

心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者

個人用と管理者用の2種類あり、管理者を兼ねる場合でも個人用と管理者用のどちらの提出も必要です。

ホームページ利用取引を行う場合のURL使用権限を疎明する資料

ホームページなどで古物商を行う場合に必要です。

URLの使用者が正当な権限を持っていることを証明する書類の提出が求められます。プロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等や WHOIS検索の結果画面を印刷したものなどが必要です。

メルカリやヤフオクなどのフリマアプリを使用する場合は、ユーザーページのスクリーンショットユーザーIDや氏名、URLが確認できる画面の印刷したものが必要になります。

賃貸借契約書の写し

賃貸物件(自宅)で申請する場合、一般的な必要書類に加えて、賃貸物件の書類が求められます。

賃貸借契約書「事務所」「事業用」と記載されていれば、古物営業を行うことに問題がないですが、「居住用」「住居専用」となっている場合は、貸主に古物商の営業所として使用することを許可をとる必要や、使用承諾書」の提出が必要になる場合があります。

使用承諾書

賃貸借契約書の使用目的が「居住用」となっている場合に、貸主が、その物件を古物商の営業所として使用することを許可している旨を記載した書類です。

使用承諾書に決まった様式はありませんが、以下の内容を必ず記載する必要があります。

  • 作成日(記入日)
  • 物件の所在地(住所)
  • 使用者(申請者)の氏名と住所
  • 貸主の氏名、住所、押印
  • 「古物商の営業所として使用することを承諾します」という趣旨の文言

営業所の平面図(見取り図)

賃貸物件の場合、古物商の取引を行うスペースが確保されているか、古物の保管場所が明確になっているかなど営業所として適切かどうかの判断のため提出します。

賃貸契約時に受け取った間取り図のコピーでも構いません。手書きの場合は、部屋の配置、古物の保管スペース、事務作業を行うスペースを明示します。特に古物の保管場所は明確にマーキングし、「古物保管場所」と記載すると良いでしょう。

一軒家の場合は全体の見取り図、マンションやアパートの場合は該当する部屋の間取り図で問題ありません。精密である必要はなく、おおよその配置と用途が分かれば十分です。

営業所の周辺図

GoogleマップやYahoo!地図などの地図サービスで、営業所の周辺を印刷し、営業所のある場所をマーカーなどで示すのが最も簡単です。手書きでも可能な場合があります。

法人申請の場合

法人の場合は上記の書類に加えて、

履歴事項全部証明書と原本証明を行った定款の写しが必要です。

履歴事項全部証明書の目的欄には「古物営業法に基づく古物商」などの記載が必要です。この記載がない場合は、変更申請が必要で、3万円の登録免許税が必要です。

また、住民票と身分証明書は役員全員分が必要です。

4. 申請手続きの流れとスムーズに進めるためのポイント

事前準備から申請までのステップ

古物商許可申請をスムーズに進めるためには、計画的な準備が不可欠です。以下のステップで進めることをお勧めします。

ステップ1:事前相談(任意だが推奨) 管轄の警察署に電話または訪問し、申請に必要な書類や注意点を確認します。警察署によって求められる書類が微妙に異なることがあるため、この段階で確認しておくと無駄な手間を省けます。

ステップ2:必要書類の収集 住民票の写しと身分証明書を取得します。郵送請求の場合は時間がかかるため、早めに手配しましょう。賃貸物件の場合は、この段階で貸主への連絡も開始します。

ステップ3:申請書類の作成 ダウンロードした様式に必要事項を記入します。記入ミスがないよう、住民票や契約書と照らし合わせながら慎重に記載します。

ステップ4:警察署への申請 すべての書類が揃ったら、管轄の警察署の生活安全課に申請に行きます。窓口の受付時間は平日の日中(通常9時~17時頃)のみなので、仕事をしている方は時間の調整が必要です。事前に申請予約の電話をすることで、スムーズな手続きが可能です。

ステップ5:審査期間 申請から許可までは通常40日程度かかります。この間に営業はまだできません。警察による現地調査が行われることがあります。

申請時の手数料と支払い方法

古物商許可申請には、法定の手数料が必要です。金額は19,000円(兵庫県の場合)で、都道府県によって若干異なる場合があります。

この手数料は、審査の結果不許可になった場合でも返金されないため、書類は慎重に準備しましょう。

なお、許可取得後に営業所を増やしたり、取り扱う古物の品目を追加する場合は、変更届の提出が必要ですが、その際は手数料はかかりません。

よくある申請ミスと回避方法

申請書類の不備により再提出を求められるケースは少なくありません。以下のようなミスが特に多いので注意が必要です。

住所の記載ミス:住民票の記載と1文字でも異なると受理されません。「○丁目○番○号」と「○-○-○」の違い、建物名の有無など、完全に一致させる必要があります。

有効期限切れの証明書:住民票や身分証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要です。準備に時間がかかり、取得した証明書の有効期限が切れてしまうケースがあります。

行商の記載漏れ:申請書の「行商をしようとする者であるかどうか」の欄で、「しない」を選択してしまうと、営業所外での取引ができなくなります。将来的な可能性を考え、特別な理由がない限り「する」を選択することをお勧めします。

URLの記載漏れ:インターネットで取引を行う予定があるにもかかわらず、URLを記載しないで申請してしまうケースがあります。後から追加する場合は変更届が必要になるため、最初から記載しておきましょう。

賃貸物件の承諾書不備:使用承諾書に貸主の押印がない、日付が記載されていないなどの不備があると受理されません。貸主に依頼する際は、必要項目を明確に伝えましょう。

よくある質問

 Q大阪府に営業所があり、今後兵庫県にも営業所を追加する予定ですが、古物商許可は新たに必要ですか?

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、営業所ごとの許可は必要ありません。
ただし、営業所ごとに管理者が必要になります。管理者の兼任はできません。

また、事前に営業所の新設を内容とする届出及び変更の管理者の届出が必要です。

 Q外国籍ですが、古物商許可を取ることができますか?

外国人の方でも許可を取ることができます。個人事業主や法人として行う場合、在留資格「経営管理」ビザの取得が必要です。外国人の方は本籍がないため、身分証明書の取得ができません。身分証明書に代わる海外の書類が必要になる場合があるため、管轄の警察署に問い合わせください。

Q個人事業主で古物商許可を得て営業していましたが、法人経営に切り替えたい場合は法人で新たに許可を取得する必要はありますか?

そのまま、個人での古物商許可を引き継ぐことはできません。個人と法人格は別ですので、新たに古物商許可申請が必要になります。


行政書士に依頼するメリットと選び方

専門家に依頼すべきケースとは

古物商許可申請は個人でも可能ですが、以下のような状況では行政書士に依頼することで大きなメリットがあります。

時間的な制約がある方:平日の日中に警察署へ行く時間が取れない会社員やフリーランスの方は、代理での申請手続きを依頼できます。

複数の営業所や複雑なケース:複数の都道府県で営業所を設ける場合、法人での申請、既存の法人に古物商を追加する場合など、手続きが複雑になるケースでは専門家のサポートが有効です。

確実に許可を取得したい方:書類の不備による再提出や審査の遅延を避けたい場合、最初から専門家に依頼することで、スムーズな許可取得が期待できます。

他の許認可も同時に取得する場合:会社設立と同時に古物商許可を取得する、建設業許可など他の許認可も必要な場合など、トータルでサポートを受けられます。

行政書士に依頼した場合の費用と流れ

行政書士に古物商許可申請を依頼した場合の費用は、事務所や地域によって異なりますが、概ね以下の範囲です。

  • 個人申請の基本報酬:30,000円~60,000円程度
  • 法人申請の基本報酬:50,000円~80,000円程度
  • 別途、法定手数料(19,000円)と実費(証明書取得費用など)が必要

行政書士に依頼するメリット・まとめ

古物商許可の申請には、略歴書住民票の写しといった基本的な書類に加え、賃貸の自宅を営業所とする場合は、使用承諾書平面図が必要になります。

古物商許可申請に必要な書類は、申請先の警察署によって異なる場合があります。ウェブサイトに記載されていない書類の提出を求められることも多いため、事前に管轄の警察署に相談することをお勧めします。

行政書士に依頼するすることで以下のようなメリットがあります。

 古物商の許可をとれるかどうか相談したい

 警察署と何度もやり取りをするのが面倒

 平日は仕事で警察署に申請に行けない

 会社設立や定款変更在留資格など他の業務も任せることができる

許可までに準備に時間がかかるため、行政書士に相談することも一つの選択肢です。

当事務所では大阪府や兵庫県奈良県などを中心に、古物商申請をはじめとする、許認可申請や外国人の方の在留資格、会社設立などのサポートをおこなっています。「申請をしたいけど要件が分からず通るか不安」「申請に行く時間がない」などのお悩みがあれば全面的にサポートいたします。小さなことでも何かあればお気軽にお問い合わせください。

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