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大阪府や兵庫県で古物商許可の申請方法とは?申請の流れや必要書類とは

中古品の売買ビジネスを始めるには、古物商許可の取得が必須です。しかし、初めて申請する方にとって、どこに申請すればいいのか、どんな書類が必要なのか、手続きにどれくらいの時間がかかるのかなど、分からないことが多いのではないでしょうか。本記事では、大阪府・兵庫県で古物商許可を取得するための具体的な手順と、スムーズに許可を得るためのポイントを詳しく解説します。

目次

古物商許可とは?なぜ必要なのか

古物商許可制度の目的

古物商許可は、古物営業法に基づき、中古品の売買や交換を業として行う際に必要となる許可です。この制度は主に次の3つの目的のために設けられています。

  • 盗品の流通防止と早期発見:中古品市場に盗品が紛れ込むことを防ぎ、万が一流通した場合でも速やかに発見できる体制を整える
  • 適正な取引の確保:取引相手の本人確認を義務付けることで、犯罪に利用されることを防止する
  • 消費者保護:古物商に一定の義務を課すことで、消費者が安心して中古品を購入できる環境を整備する

大阪府警察によると、古物商を許可制にすることで、どの業者が販売しているかを確認でき、古物台帳により仕入先と販売先の追跡が可能になります。これにより、消費者がブランド品などを安心して購入できる仕組みが構築されています。

許可が必要なケースと不要なケース

古物商許可が必要かどうかは、取引の実態によって判断されます。大阪府警察の公式情報によれば、以下のようなケースでは許可が必要です。

【許可が必要なケース】

  • 中古品を仕入れて販売する場合(リサイクルショップ、古書店など)
  • インターネット(メルカリShop、Amazon、ヤフオクなど)で中古品を継続的に販売する場合
  • 転売目的で中古品を購入し、販売する場合
  • 古物を買い取ってレンタル事業に使用する場合

【許可が不要なケース】

  • 自分で使用していた物を単発で売却する場合(個人的な不用品処分)
  • 無償で譲り受けた物を販売する場合(ただし廃棄物処理法の許可が必要な場合あり)
  • 海外から直接輸入した新品同様の商品のみを販売する場合
  • 自社製品を顧客から直接買い戻す場合

古物の13品目分類

古物営業法では、取り扱う古物を13の品目に分類しています。許可申請の際は、実際に取り扱う品目のみを選択することが重要です。不要な品目を登録すると、警察からの「品触れ」(盗品照会)への対応が必要になり、業務の負担が増加します。

品目具体例
美術品類絵画、彫刻、陶芸品、掛け軸など
衣類古着、和服、靴、バッグなど
時計・宝飾品類腕時計、指輪、ネックレス、宝石など
自動車中古自動車、バイク(部品は機械工具類)
自動二輪車及び原動機付自転車オートバイ、原付バイクなど
自転車類中古自転車、電動自転車など
写真機類カメラ、レンズ、ビデオカメラなど
事務機器類パソコン、コピー機、プリンターなど
機械工具類工具、農機具、家電製品、ゲーム機など
道具類家具、楽器、運動用具、ゲームカセット、雑貨など
皮革・ゴム製品類革製品、ゴム製品など
書籍古本、雑誌、漫画など
金券類商品券、ギフトカード、切手、乗車券など

申請先と標準処理期間

管轄警察署の確認方法

古物商許可の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(保安係)です。都道府県公安委員会に対して許可を受ける形になりますが、実際の申請窓口は警察署となります。

大阪府の場合、大阪市中央区で営業するなら中央警察署、岸和田市で営業するなら岸和田警察署というように、営業所の場所によって申請先が決まります。管轄警察署は各都道府県警察のウェブサイトで確認できます。申請場所を間違えるケースが増えているため、事前に必ず確認しましょう。

大阪府の管轄確認先:

  • 大阪府警察ホームページ(警察署一覧ページで住所から検索可能)

兵庫県の管轄確認先:

  • 兵庫県警察ホームページ(管轄区域検索ページを活用)

審査期間と手数料

標準処理期間は申請から約40日間(営業日ベース)とされています。土日祝日や年末年始は含まれないため、実際には2か月程度を見込む必要があります。大阪府警察によれば、書類の不備や追加書類の提出があった場合は、さらに遅れる可能性があります。

申請手数料:19,000

この手数料は申請時に警察署の会計係に支払います。重要な点として、不許可になった場合や申請を取り下げた場合でも、手数料は返還されません。そのため、申請前に欠格要件に該当しないか、書類に不備がないかを十分に確認することが重要です。

事前相談の重要性

警察署によって「ローカルルール」と呼ばれる独自の要求事項が存在するため、申請前に必ず電話で相談することをお勧めします。担当者の不在や予約制を採用している警察署もあるため、突然訪問しても対応してもらえない可能性があります。

許可を受けられる要件

欠格要件に該当しないこと

古物商許可は誰でも許可が取れるわけではありません。

破産して復権を得ないものや未成年者は欠格要件にあたります。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②禁錮以上の刑に処せられ、又は無許可古物営業等の特定の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者

④暴力団員による暴力的要求行為を防止するために必要な命令又はによる指示を受けた者であつて、命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

⑤住居の定まらない者

⑥古物営業の許可を取り消された日から5年を経過しない者

⑦古物商許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から取り消し決定までに許可証の返納をした者で、返納の日から起算して5年を経過しないもの

⑧心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者

⑨未成年者(物商又は古物市場主の相続人、または、法定代理人が欠格要件に該当しない場合を除く)

⑩営業所の管理者と認められない者

⑪法人で、役員のうちに1~8までのいずれかに該当する者があるもの

営業所の要件

営業所は以下の要件を満たす必要があります。

実在性:実際に存在する場所であること

  • バーチャルオフィスは認められません
  • 実際に古物を管理できる実体のある場所が必要です

独立性:他の事業と区分されていること

  • 自宅の一室を利用することは可能です
  • ただし、古物商としての業務を行うスペースが明確に区分されている必要があります
  • 独立して施錠できない共有スペースやシェアオフィスは不可

管理能力:古物を適切に管理できること

  • 盗難防止措置が取れること
  • 取引記録(古物台帳)を保管できること

使用権限:営業所を使用する正当な権利があること

家族所有の場合:管轄の警察署により異なりますが、使用承諾書が必要な場合があります。

自己所有の場合:特に問題なし

賃貸物件の場合:大家や管理会社の承諾が必要で、管轄の警察署により異なりますが、使用承諾書が必要な場合があります。

管理者の選任

古物営業法第13条により、営業所ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。管理者は、業務を適正に実施するための責任者として、次の要件を満たす必要があります。

管理者の要件:

  • 営業所に常勤できること:遠方に居住している者や、他に本業があって営業所に常駐できない者は管理者になれません
  • 欠格要件に該当しないこと:申請者本人と同様の欠格要件が適用されます
  • 申請者本人が管理者を兼ねることが可能:個人事業主の場合、ほとんどのケースで本人が管理者を兼任します
  • 複数営業所がある場合の兼任制限:原則として、同一人物が複数の営業所の管理者を兼任することはできません(ただし、近接している場合や特別な事情がある場合は例外)

申請の流れ

事前の準備

取り扱う品目を決める: どの古物を取り扱うかを決めます。複数取り扱うことは可能ですが実際に扱う品目のみに限定したほうが手続きがスムーズです。

警察署への事前相談: 申請に必要な書類は、管轄の警察署や営業所の形態などにより異なるので事前に電話での相談が必要です

 必要書類の収集と作成

個人申請の場合、以下の書類が必要です。本人と管理者が同一人物でも、誓約書は2枚必要です。

基本書類:

  1. 古物商許可申請書一式
    • 各都道府県警察のウェブサイトからダウンロード可能
    • 大阪府警察、兵庫県警察それぞれ専用の様式があります
    • 記載事項:氏名、住所、営業所所在地、取り扱う古物の品目など
  2. 住民票の写し(本人と管理者分)
    • 本籍地(外国人は国籍等)の記載があるもの
    • 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
    • 発行から3か月以内のもの
  3. 身分証明書(本人と管理者分)
    • 本籍地の市区町村で発行される証明書
    • 運転免許証やマイナンバーカードではありません
    • 破産者でないこと、成年被後見人でないことなどを証明する書類
    • 発行から3か月以内のもの
  4. 略歴書(本人と管理者分)
    • 最近5年間の職歴を記載
    • 空白期間がないよう注意(無職期間も「無職」と記載)
    • 都道府県警察の指定様式を使用
  5. 誓約書(本人と管理者分)
    • 欠格要件に該当しないことを誓約する書類
    • 本人が管理者の場合も、個人用と管理者用の両方が必要

インターネット販売を行う場合:

  1. URLの使用権限を疎明する資料
    • ドメイン登録証明書
    • プロバイダからの通知書
    • ドメイン検索結果の画面キャプチャ

営業所関連書類:

  1. 営業所の使用権限を証明する書類(警察署により異なる)
    • 自己所有:不要な場合が多い(登記事項証明書を求められる場合あり)
    • 賃貸:賃貸借契約書のコピー、使用承諾書(警察署により異なる)
    • 家族所有:使用承諾書
  2. 営業所周辺の地図(警察署により必要)
    • Googleマップなどの地図に営業所の場所を明示したもの

法人申請の場合、個人申請の書類に加えて以下が必要です。

法人固有の書類:

  1. 定款
    • 会社が保有している定款のコピー
    • 原始定款または最新の定款
  2. 履歴事項全部証明書(登記事項証明書)
    • 発行から3か月以内のもの
    • 目的欄に古物営業を営む旨の記載が必要(「古物営業法に基づく古物営業」など)
    • 目的欄に記載がない場合は、事前に登記変更が必要
  3. 監査役を含む役員全員の書類
    • 住民票の写し(各役員分)
    • 身分証明書(各役員分)
    • 略歴書(各役員分)
    • 誓約書(各役員分)
  4. 管理者の書類
    • 住民票の写し
    • 身分証明書
    • 略歴書
    • 誓約書

注意点: 役員に外国籍の方がいる場合、身分証明書の代わりにパスポートのコピーや本国発行の公的証明書が必要になることがあります。この場合の審査には通常より時間がかかる傾向があります(実際の経験では申請受付時の確認に1時間半程度かかったこともあります)。

営業所に関する書類: 営業所の使用権限を証明する書類が必要になる場合があります。自動車類を扱う場合は自動車を保管する駐車場の証明する書類が必要になる場合があります。

尼崎北警察署の場合は営業所の使用承諾書は不要でしたが、吹田警察署の場合は使用承諾書は添付して申請しました。このように申請場所や申請者の状況により添付書類は変わってくるので事前の電話問い合わせが必要です。もし不足の書類があった場合再度警察署に行くことになります。

申請手続き

申請時の流れ:

  1. 警察署の生活安全課(保安係)を訪問
  2. 受付で古物商許可申請の旨を伝える
  3. 担当者が書類を確認
  4. 不備がある場合は指摘されるので、その場で訂正可能なら訂正
  5. 書類に問題がなければ、手数料19,000円を納付
  6. 申請受付書を受け取る

警察署での申請: 必要な書類が揃ったら、警察署に提出します。申請は平日のみで、土日・祝日は受け付けていません。受付時間は、平日の夕方には締め切られることが多いです。申請内容や申請先によって、30分から1時間以上かかる場合があります。また、申請先によって副本が必要かどうか変わってきます。

申請後の注意点:

  • 審査期間中は古物商としての営業活動はできません
  • 許可が下りるまで営業開始を待つ必要があります
  • 申請内容に変更が生じた場合は速やかに警察署に連絡
  • 審査状況の問い合わせは控えめに(標準処理期間内は進捗確認不要)

個人の申請の場合は30分程度でスムーズできたが、法人で役員に外国籍の方がいたパターンだと確認に1時間半ほどかかかりました。

審査

審査期間: 審査には約40日かかります。土日祝日や年末年始は含まれません。この審査期間中は、古物商としての営業活動はできません。

許可証の交付

許可証の受け取り:審査が終わると、申請者は、警察署で直接許可証を受け取ります。申請書類の提出は代理人(行政書士等)でも可能ですが、許可証は、営業する本人が受け取りに行くのが原則です。

許可証を受け取ったら、営業開始に必要な古物商許可プレートを用意するなど、営業開始に向け準備を進めます。

専門家への依頼を検討すべきケース

以下のようなケースでは、行政書士などの専門家への依頼を強く推奨します。

専門家への依頼が推奨されるケース

  • 遠方に住む役員がいる
  • 急いで許可を取得したい
  • 営業空白期間を作りたくない
  • 定款に古物営業の記載がなく、変更手続きも必要
  • 初めての法人化で不安がある

専門家に依頼することで、以下のメリットがあります。

専門家に依頼するメリット

  • 書類収集から申請まで一貫してサポート
  • 警察署との事前折衝を代行
  • 書類の不備による再提出のリスクを回避
  • 営業空白期間を作らない最適な手順の提案
  • 役員の個人情報を適切に管理
  • 欠格要件の判断など、法的な問題点を事前にチェック
  • 定款変更など関連手続きもワンストップで対応

まとめ

古物商許可の取得は、中古品ビジネスを始めるための重要な第一歩です。申請から許可取得まで2〜3か月程度かかるため、余裕を持って準備を始めることが大切です。

【成功のポイント】

  • 管轄警察署への事前相談を行う
  • 必要書類を漏れなく準備する(有効期限に注意)
  • 取り扱う品目は実際に扱うもののみに限定する
  • 申請は余裕を持って平日の早い時間に
  • 書類の記載内容は住民票等と完全一致させる
  • 時間が限られている場合は、行政書士への依頼も検討する

平日に何度も警察署に足を運ぶのが難しい方、書類作成に不安がある方、複数の手続きを同時に進めたい方は、古物商許可申請に精通した行政書士に依頼することで、時間と労力を大幅に削減できます。

んな方はぜひご相談ください

  • 平日に申請に行く時間がない
  • 役員が多く、書類収集に不安がある
  • 定款に古物営業の記載がなく、どうすればいいか分からない
  • 欠格要件に該当する可能性があり、相談したい
  • 最短で古物商許可を取得したい

当事務所では大阪府や兵庫県奈良県などを中心に、古物商許可申請をはじめとする、許認可申請や外国人の方の在留資格、会社設立などのサポートをおこなっています。「申請をしたいけど要件が分からず通るか不安」「申請に行く時間がない」などのお悩みがあれば全面的にサポートいたします。小さなことでも何かあればお気軽にお問い合わせください。

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