日本で事業を営む外国人経営者にとって、在留資格「経営・管理」は必要不可欠なビザです。2025年10月16日、これまでの「500万円以上の投資」から「3,000万円以上」への引き上げなど、この在留資格の許可基準が大幅に改正され、より厳格な要件が施行されました。改正後の申請で最も重視されるのは、「事業の継続性」の証明です。本記事では、新要件に基づいた具体的な必要書類と、審査官に納得させるための準備のコツを、詳しく解説します。

在留資格「経営・管理」ビザとは?改正の背景を理解する
在留資格「経営・管理」の基本知識
在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で事業の経営や管理に従事する際に必要となるビザです。具体的には、会社を設立して代表取締役として経営する場合や、既存企業の役員として管理業務に従事する場合、支店長や工場長に就任する場合が該当します。
この在留資格では、外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること、すなわち事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行又は監査の業務に従事する活動を行っていることが必要です。いわゆる雇われ社長や、名義上の役員であるだけでは認められず、実際に経営や管理の実務を行っている必要があります。
日本で起業を目指す外国人投資家、海外企業の日本支店で管理職として働く方、日本企業の役員に就任する外国人など、幅広い層がこのビザを活用しています。ただし、事業内容が適法であり、安定性と継続性が認められることが大前提となります。
なぜ2025年に大幅改正が行われたのか
今回の改正は、より質の高い経営者を呼び込み、日本経済の活性化を図ることを目的としています。従来の制度では、実質的な事業活動を行わずに在留資格だけを取得するケースや、短期間で撤退してしまう事業も少なくありませんでした。
特に問題視されていたのは、名義上の経営者として在留資格を取得し、実際には日本での生活基盤を得る目的だけで利用されるケースです。このような不正利用は、真摯に事業を営む経営者にとっても、日本経済にとってもマイナスの影響を与えていました。
また、グローバル化が進む中で、日本は優秀な外国人起業家を積極的に受け入れる必要があります。しかし、質の低い事業や継続性のない企業が増えると、制度全体の信頼性が損なわれてしまいます。今回の改正は、真に日本で事業を成長させ、雇用を創出し、経済に貢献する意思のある経営者を選別するための重要な転換点となっています。
改正の主要ポイント概要
今回の改正の主要ポイントは、常勤職員の雇用義務化、資本金等の基準引き上げ、日本語能力要件の新設、学歴・職歴要件の追加、事業計画書への専門家確認の義務化です。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれにも該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が三千万円以上であること。
三 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く。)のうちいずれかの者が、高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している者であって、かつ、申請人が当該事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する時において、本邦に居住することとしているものであること。
四 次のいずれかに該当していること。
イ 経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有していること。
ロ 事業の経営又は管理について三年以上の経験(特定活動の在留資格(法第七条第一項第二号の告示で定める活動のうち本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動を含む活動を指定されたものに限る。)をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間を含む。)を有していること。
五 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
従来は資本金500万円と常勤職員の雇用が選択制でしたが、改正後は両方とも必須要件となりました。これにより、一人だけで事業を営むことは原則として認められなくなり、実質的な事業規模の拡大が求められます。
さらに、申請者自身の経営者としての適格性が厳しく問われるようになりました。経営経験や学位の証明が必要となり、単に資金さえあれば良いという時代は終わりを迎えたと言えます。
これらの変更は、既に経営・管理ビザで在留している方にも影響を与えます。経過措置期間は設けられていますが、最終的には全ての在留者が新基準を満たす必要があるため、早めの準備が不可欠です。
| 現行要件 | 新要件 | |
| 資本金 | 500万円 | 3,000万円 |
| 常勤職員 | 2名以上(上記を満たす場合不要) | 1名以上 |
| 申請者または常勤職員の日本語能力 | 不要 | 「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力が必要 |
| 経営分野の博士・修士の学位または3年以上の経験 | どちらも不要 | どちらか必要 |
| 事業計画書の写し | 専門家の評価は不要 | 経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価が必要 |
| 事業所 | 要件を満たせば自宅でも可能 | 原則自宅不可 |
改正後の新要件
資本金3,000万円への引き上げとその証明
改正により、資本金または投下総額の要件が従来の500万円から3,000万円に大幅に引き上げられました。これは法人の場合、株式会社であれば資本金の額、合同会社等であれば出資の総額を指します。
個人事業主として申請する場合は、事業所の確保費用、従業員の1年分の給与、設備投資など、事業を行うために実際に使用した総額が3,000万円以上であることを証明する必要があります。ただし、実務上は個人事業主での取得は非常に困難になったと言えるでしょう。
複数の会社の経営・管理に従事する場合は、いずれか一つの会社の規模が資本金3,000万円以上である必要があります。
資本金の出所証明も重要なポイントです。銀行口座の預金通帳のコピー、海外からの送金履歴、資産売却の証明書など、資金が正当な手段で取得されたことを明確に示す必要があります。不透明な資金源は審査で問題視されるため、証拠書類は入念に準備しましょう。
常勤職員1名以上の雇用義務化
改正後は、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必須となります。この常勤職員の対象は、日本人、特別永住者、または「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人に限定されます。
常勤職員とは以下の要件があります。
労働日数が5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上の者。
入社日を起算点として、6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員に対し10日以上の年次有給休暇を与えられること。
雇用保険の被保険者であり、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
重要な注意点として、入管法別表第一の在留資格(就労ビザ等)を持つ外国人は、常勤職員としてカウントされません。つまり、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで働く外国人従業員を雇用しても、この要件は満たせないということです。
雇用形態からみて、「在籍出向」、「派遣」及び「請負」の形態で業務に従事している労働者は、業務に従事している事業所の常勤職員と見なすことはできません。
常勤性を証明するためには、雇用契約書、給与台帳、社会保険の加入証明書などが必要です。週に数日だけ勤務するパートタイム形態では常勤性が認められないため、フルタイムでの雇用が前提となります。
また、常勤職員は実際にその事務所で働いている必要があります。形式的に雇用契約を結んでいても、実態が伴わない場合は審査で否認される可能性があるため、適切な雇用管理が求められます。
日本語能力要件の新設とその基準
改正により、申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが必要になりました。この「相当程度の日本語能力」とは、日本語教育の参照枠におけるB2相当以上を指します。
日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当することが必要です。
日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
日本の大学等高等教育機関を卒業していること
日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
申請者本人が日本語能力を持っていなくても、雇用する常勤職員が要件を満たしていれば問題ありません。実務上、常勤職員として日本人や永住者などを雇用することが必須となっているため、多くの場合はこの従業員が日本語要件を満たすことになります。
日本語能力試験の合格証明書や成績証明書は、申請時に原本またはコピーを提出する必要があります。海外で取得した証明書でも有効ですが、証明書の信頼性が確認できるものでなければなりません。
学歴・職歴要件と事業計画書の専門家評価
求められる経営者の経歴要件
申請者は、経営管理または申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること、又は事業の経営又は管理について3年以上の職歴を有する必要があります。
学位による証明の場合、経営管理に関する修士号(MBA等)、博士号、専門職学位が該当します。外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。
職歴による証明の場合、履歴書と在職証明書が必要です。在職証明書には、勤務期間、役職、職務内容が明記されている必要があり、経営または管理業務に従事していたことが明確でなければなりません。
起業準備活動の期間(特定活動ビザでの活動期間)も職歴に含まれます。これにより、日本で起業準備を行っていた期間も経験としてカウントできる点は、申請者にとって有利な要素と言えるでしょう。
事業計画書への専門家評価が義務化
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務付けられました。
施行日時点においては、中小企業診断士、公認会計士及び税理士がこの専門家に該当します。これらの国家資格を持つ専門家が、事業計画の実現可能性を評価した書面を作成し、申請時に添付する必要があります。
評価を行う専門家は、申請人が経営する会社の役員や従業員の場合は、客観性の確保の観点から評価者として認められません。外部顧問となっている公認会計士や税理士の場合については、評価者として差し支えありません。
事業計画書には、事業の概要、市場分析、競合分析、収支計画(3年程度)、資金計画、人員計画などを具体的に記載する必要があります。専門家は、これらの計画が現実的で実現可能かどうかを評価し、その根拠を明記した評価書を作成します。
原則自宅を営業所として使用不可
現行では居住スペースと独立している、事業用として家主の許可を得ているなどの要件を満たせば自宅を営業所として使用することは認められていました。
改正後の規模等に応じた経営活動を行うためのには、自宅を事業所と兼ねることは、今後は原則として認められません。
経過措置と既存ビザ保有者への影響や注意点
既存ビザ保有者の更新申請への影響
既に経営・管理ビザで在留している方の更新申請については、施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までの間については、改正後の基準に適合していない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ許否判断を行います。
つまり、既存のビザ保有者には約3年間の猶予期間があり、この間に新基準を満たす体制を整えることが可能です。ただし、完全に旧基準のままで良いわけではなく、改正後の基準に適合する見込みがあることを示す必要があります。
審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。つまり、更新申請時にも事業計画書と専門家評価の提出を求められる可能性があるということです。
改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行います。経営が順調で、税金もきちんと納めており、新基準を満たす具体的な計画があれば、経過措置期間中の更新は可能ということです。
永住申請や長期出国への注意点
施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、経営・管理ビザや「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可は認められません。つまり、経過措置期間中であっても、永住申請を行う場合は新基準を完全に満たしている必要があるということです。
永住申請を検討している方は、できるだけ早く新基準を満たす体制を整える必要があります。資本金の増資、常勤職員の雇用、日本語能力の証明、専門家評価を受けた事業計画書の準備など、すべての要件を満たしてから永住申請を行いましょう。
在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。経営・管理ビザは日本で事業を営むためのビザですから、長期間日本を離れていると、実際に経営活動を行っていないとみなされます。
公租公課(税金・保険)の履行について
単にビジネスを行うだけでなく、社会ルールを守りながら事業を継続できるかが問われます。在留期間更新や変更時には、税金や社会保険の支払義務の履行状況を確認します 。
従業員の雇用保険・労災保険(労働保険)加入と保険料の納付や、社会保険料や法人税などのが適正に納付さてれいるかが重要です。
まとめ
在留資格「経営・管理」の要件について解説していきました。新省令は16日に施行されます。要件変更に伴い、書類が増えるため申請には入念な準備が必要です。また、すでに在留資格「経営・管理」で在留している人は施行後3年間の猶予期間がありますが、その期間に資本金の増資や従業員の雇用などの準備が必要です。

