会社設立を考える際、必ず耳にする「定款(ていかん)」という言葉。しかし、「定款って具体的に何を書けばいいの?」「作成後の手続きは?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
定款は会社の憲法とも呼ばれる重要書類であり、記載内容や作成手続きを誤ると、会社設立自体ができなくなる可能性もあります。本記事では、定款の基礎知識から記載事項の詳細、認証手続き、さらには電子定款のメリットまで、実務経験者の視点から徹底解説します。

定款とは?会社の憲法を理解する
定款の定義と法的位置づけ
定款とは、会社を運営していく上での基本的なルールを定めた、会社の「憲法」ともいえる書類です。会社法第26条では、株式会社を設立するには発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名または記名押印しなければならないと定められています。
定款には、会社の目的や内部組織、活動に関する根本的規則が定められており、この定款に基づいて会社の経営や活動が行われます。株主総会をはじめ取締役会、代表取締役その他会社の機関は、この定款に定められた事項に拘束されます。
定款は会社の組織・活動を定める根本規則であり、会社設立の際には必ず作成しなければなりません。株式会社だけでなく、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社など、すべての会社形態で定款の作成が義務付けられています。
株式会社設立の場合は公証人の認証が必要です。持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の定款については、公証人の認証を必要としません。
原始定款と現行定款の違い
定款には「原始定款」と「現行定款」の2種類があります。
原始定款とは、会社設立時に最初に作成された定款のことです。株式会社の場合、この原始定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じないものとされています(会社法第30条第1項)。公証人の認証を受けた原始定款は、株式会社が成立するまでの間変更することができません。
現行定款とは、会社設立後に事業内容の変更や役員構成の見直しなどで内容が変更された、最新のルールを反映した定款のことです。定款の変更は、株主総会の特別決議によって行われます。
会社設立後に一度も定款の内容を変更していなければ、原始定款と現行定款は同じものになります。なお、公証人の認証は原始定款のみで、現行定款の認証は不要です。
許認可申請の際には原本証明をした現行定款(写し)の提出が求められることが多いです。

定款の記載事項|絶対的・相対的・任意的の3分類
絶対的記載事項|必ず記載すべき5つの項目
「絶対的記載事項」とは、会社法第27条により定款に必ず記載しなければならない事項です。これらの事項が一つでも欠けている場合、その定款は無効となります。株式会社の絶対的記載事項は以下の5つです。
1. 目的
会社がどのような事業を行うのかを記載します。会社が営利目的を達するために営む事業のことであり、複数記載しても構いません。目的は会社の活動範囲を定めるものなので、将来的に展開する可能性のある事業も含めて記載することが一般的です。ただし、目的が10個、20個と多すぎる場合、会社の事業の焦点が不明確になる、取引先から信用力が低いと見なされる可能性がある、といったようなデメリットがあります。
また、多くの事業では、開始するにあたって官公庁の許可、認可、登録、届出などが必要です。これらを総称して「許認可」と呼びます。許認可申請では、ほぼ必ず定款または履歴事項全部証明書の提出が求められ、該当する事業が目的欄に記載されていることが要件となります。
目的の記載例:
- 「飲食店の経営」
- 「インターネットを利用した各種情報提供サービス業」
- 「不動産の売買、賃貸及び管理」
- 「前各号に附帯関連する一切の業務」
2. 商号
会社の社名(名称)です。株式会社であれば、「株式会社」の文字を使用しなければなりません(会社法第6条第2項)。「株式会社ABC」または「ABC株式会社」のように、商号の前後どちらに「株式会社」を配置しても構いません。日本語、ローマ字、数字の使用ができ、「&」「,」などの一部の記号を用いることができます。
3. 本店の所在地
会社の本社を置く場所です。通常は最小行政区画(市区町村)までを記載します。例えば「大阪市北区」までの記載でも有効ですが、詳細な番地まで記載することも可能です。
定款には市区町村までの記載とし、具体的な番地は発起人の決定で定めるという方法が一般的です。これにより、同じ市区町村内での本店移転の際に定款変更が不要で、取締役会決議(または取締役の決定)だけで移転できます。一方、番地まで記載している場合は、毎回定款変更と株主総会決議が必要になります。
4. 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
会社設立時の資本金の額またはその最低額を記載します。平成18年の会社法施行により、最低資本金制度は廃止され、資本金1円からでも株式会社を設立できるようになりました。
ただし、実務上は事業運営に必要な資金を考慮して適切な資本金額を設定することが重要です。
建設業許可では資本金額が500万円以上など要件が許認可があります。
5. 発起人の氏名または名称及び住所
会社を設立する発起人(出資者)の氏名と住所を記載します。発起人とは、設立時発行株式の引受人であるとともに、設立に関する事務を行う者です。
平成2年の商法改正により、発起人は1人でも株式会社を設立できることになりました。発起人が法人の場合は、その名称及び住所を記載します。
相対的記載事項|効力発生に必要な項目
「相対的記載事項」とは、会社法の規定により定款に定めがなければその効力を生じない事項をいいます。絶対的記載事項と異なり、定款に記載しなくてもその定款自体は有効です。ただし、記載しなければその事項についての効力が認められません。
変態設立事項:厳格な規制が設けられている事項の総称。現物出資、財産引受、発起人の報酬、設立費用の4つがある。
株券発行:株券を発行するかどうか。
相続人等に対する売渡請求:会社に不利益な株主が介入しないようにするための売渡請求。
取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置:機関設計に関する事項で設置するかどうか。
変態設立事項
会社法第28条により定款の定めが必要とされる事項の総称で、以下の4つがあります。これらは会社財産の基礎に関わる重要事項であるため、厳格な規制が設けられています。
現物出資 金銭以外の財産を出資する者の氏名または名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
財産引受 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名または名称
発起人の報酬 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名または名称
設立費用 株式会社の負担する設立に関する費用。ただし、定款認証手数料や登録免許税など、法定の費用については定款に記載がなくても会社が負担できます。
株式に関する事項
株券発行 株券を発行するかどうか。現在は株券不発行が原則となっているため、株券を発行する場合のみ定款への記載が必要です。
株式の譲渡制限 株式の譲渡による取得について会社の承認を要する旨の定め。中小企業では、株式が第三者に渡ることを防ぐため、譲渡制限を設けることが一般的です。
相続人等に対する売渡請求 相続その他の一般承継により株式を取得した者に対して、その株式を会社に売り渡すことを請求できる旨の定め。会社に不利益な株主が介入しないようにするための規定です。
機関設計に関する事項
取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置について。株式会社の機関構成は、会社の規模や性質に応じて柔軟に設計できますが、設置する機関については定款への記載が必要です。
任意的記載事項|会社独自のルールを明確化
「任意的記載事項」とは、会社法で記載が義務付けられていないものの、記載することで会社内部のルールを明確にするための項目です。これらを定款に記載しなくても定款自体は有効ですが、記載することで会社運営がスムーズになります。
株主名簿の基準日:株主が特定の権利を行使できる者を確定するための日。
定時株主総会の招集時期:毎事業年度の終了後一定の時期と定められています。しかし、具体的な期限は定められていません。
事業年度:会社の経営成績や財務状態を把握するために、一定期間を区切って計算・決算を行う期間のこと。
公告の方法:官報に掲載する方法、日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告のいずれかを選択できます。
株主名簿の基準日
株主が特定の権利を行使できる者を確定するための日。一般的には事業年度の末日を基準日として定めます。基準日を定款に記載することで、毎年株主総会の決議で定める必要がなくなります。
定時株主総会の招集時期
会社法では、毎事業年度の終了後一定の時期に定時株主総会を招集しなければならないと定められていますが、具体的な期限は定められていません。定款で「毎事業年度終了後3ヶ月以内」などと明記することで、運営の予見可能性が高まります。
事業年度
会社の経営成績や財務状態を把握するために、一定期間を区切って計算・決算を行う期間のこと。「毎年4月1日から翌年3月31日まで」のように記載します。
事業年度は会社が自由に決められますが、一度決めると変更には定款変更が必要になります。繁忙期を避けた設定や、税務申告のタイミングなどを考慮して決定しましょう。
公告の方法
会社が決算公告などを行う方法を定めます。官報に掲載する方法、日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告のいずれかを選択できます。
現在は、費用が安く手間も少ない電子公告を選択する会社が増えています。ただし、電子公告を選択する場合は、自社のウェブサイトで公告を掲載する必要があります。
定款作成から認証までの手続きフロー
定款作成の準備と注意点
定款を作成する前に、以下の事項を決定しておく必要があります。
決定すべき事項
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金額
- 発起人の情報
- 事業年度
- 株式に関する事項(譲渡制限の有無など)
- 機関設計(取締役会の設置など)
株式会社における定款認証手続き
株式会社を設立する場合、作成した定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じません。定款認証は、本店所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人が行います。
定款認証の流れ
1. 公証役場への事前相談
定款の内容に不備がないか、事前に公証役場に相談することをお勧めします。定款案をメールやFAXで送付し、公証人に確認してもらうことができます。この段階で問題点を修正しておくことで、認証手続きがスムーズに進みます。
2. 認証の予約
公証役場に電話またはメールで、定款認証を受ける日時を予約します。
3. 必要書類の準備
紙の定款の場合
- 認証を受ける定款 3通(公証役場用、法務局用、会社保管用)
- 発起人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 発起人が法人の場合は、代表者印の印鑑証明書および会社の登記簿謄本または代表者の資格証明書
- 実質的支配者となるべき者の申告書
- 委任状(代理人が手続きを行う場合)
4. 公証役場での認証
予約した日時に公証役場を訪問し、公証人による認証を受けます。公証人が定款の内容を確認し、発起人本人(または代理人)の面前で認証を行います。
5. 認証費用の支払い
認証手数料、謄本代などを支払います。
合同会社の場合は認証不要
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の定款については、公証人の認証を必要としません(会社法第575条)。
したがって、合同会社を設立する場合は、発起人(社員)全員で定款を作成し、署名または記名押印するだけで定款は効力を持ちます。公証役場に行く必要がなく、認証手数料や謄本代も不要なため、設立コストを抑えることができます。
ただし、定款の記載内容に不備があると設立登記が受理されない可能性があるため、専門家に確認してもらうことをお勧めします。
電子定款とは何か
電子定款とは、会社の基本情報や規則などが記載された定款を電子ファイル(PDF形式)で作成したもののことです。2002年から、それまでの書面による定款に加えて、電子定款も定款として認められるようになりました。
書面による定款も電子定款も、法的な効力に違いはありません。会社設立に際しては、会社の都合に合った種類の定款作成が可能です。
紙の定款は印紙税法上の課税文書にあたるため、収入印紙代として4万円が必要になります。その一方で、電子定款は紙ではないため印紙税法上の課税文書には該当せず、収入印紙代が不要となります。
この4万円の節約は、電子定款の最大のメリットです。ただし、電子定款を自分で作成する場合、専用の機器やソフトの購入、複雑な手続きが必要になります。そのため、司法書士や行政書士といった専門家に依頼することも選択肢の一つです。
定款認証にかかる費用の詳細
認証手数料
定款の認証を受ける際には、紙でも電子でも公証役場に支払う認証手数料が必要です。2022年1月以降改訂され、資本金の金額別に認証手数料は以下のように分かれています。
資本金別の認証手数料
- 資本金の額が100万円未満:30,000円
- 資本金の額が100万円以上300万円未満:40,000円
- 資本金の額が300万円以上:50,000円
ただし、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける自然人3人以内で、取締役会を設置しない定款の場合は15,000円となります。
なお、この定款認証手数料を算定する上で基準となる資本金は、定款に記載された資本金の額となります。資本金の額を定款に記載せず、発起人全員の同意によって資本金の額を定めた場合には、その金額は定款の認証手数料を算定する上での基準にはなりません。
収入印紙代
紙の定款の場合 収入印紙代として40,000円が必要です。
電子定款の場合 電子定款は電子データなので課税文書には該当せず、収入印紙代は不要です。これが電子定款の最大のメリットです。
謄本代・同一情報提供手数料
紙の定款の場合 認証された定款の謄本(コピー)を取得するための費用が必要です。1ページあたり250円で、定款が10ページであれば2,500円となります。通常、法務局提出用と会社保管用の2通を取得します。
電子定款の場合 紙の謄本にあたる「同一情報」が電子データまたは書面で交付されます。
- 電子データで取得する場合:700円
- 書面での交付を希望する場合:700円+20円×(定款のページ数+1枚)
費用の総額比較
紙の定款(資本金300万円以上の場合)
- 認証手数料:50,000円
- 収入印紙代:40,000円
- 謄本代(2通):約5,000円
- 合計:約95,000円
電子定款(資本金300万円以上の場合)
- 認証手数料:50,000円
- 収入印紙代:0円
- 同一情報提供手数料:700円
- 電磁的記録の保存手数料:数百円
- 合計:約50,700円
電子定款を選択することで、約44,000円の節約が可能です。
定款変更の手続きと注意点
定款変更が必要になるケース
会社設立後、以下のような場合に定款変更が必要になります。
定款変更が必要な主な事例
- 商号(会社名)の変更
- 事業目的の追加・変更・削除
- 本店所在地の変更
- 発行可能株式総数の変更
- 株式の譲渡制限に関する規定の変更
- 事業年度の変更
- 機関設計の変更(取締役会の設置・廃止など)
事業内容が変化したり、組織体制を見直したりする際には、定款変更が必要になることがあります。
定款変更の手続き
株式会社の場合 定款変更は、株主総会の特別決議によって行います(会社法第466条・第309条第2項第11号)。
特別決議の要件
- 議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席
- 出席株主の議決権の3分の2以上の賛成
ただし、定款で定足数要件を議決権の3分の1以上の範囲で軽減または加重することができます。賛成数要件は加重することができますが、軽減は認められません。
持分会社(合同会社など)の場合 定款変更は、総社員の同意によって行います(会社法第637条)。株式会社よりも厳しい要件となっています。
変更登記の必要性
会社の登記事項について定款を変更した場合は、本店所在地を管轄する法務局または地方法務局に対し、2週間以内に変更登記を申請しなければなりません(会社法第915条第1項)。
登記事項となる主な定款変更
- 商号
- 本店
- 目的
- 発行可能株式総数
- 公告の方法
- 機関設計(取締役会の設置など)
登記事項でない事項(事業年度、定時株主総会の招集時期など)の変更は、株主総会の決議のみで足り、登記は不要です。
定款変更の登記には、原則として登録免許税3万円がかかります。ただし、本店移転で管轄外への移転の場合など、金額が変動することがあります。
定款作成で失敗しないためのポイント
専門家への相談を検討すべきケース
定款は会社の憲法とも呼ばれる重要書類であり、作成には会社法の専門知識が必要です。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家への相談を推奨するケース
- 会社法の知識に自信がない
- 複雑な機関設計を考えている
- 株式の種類を複数設定したい
- 現物出資や財産引受を行う予定がある
- 許認可が必要な事業を行う予定がある
- 定款変更の手続きが必要になった
行政書士に相談するメリット
- 定款作成から認証手続きまでサポート
- 許認可申請との連携が可能
- 電子定款による4万円の節約
- 事業計画全体を見据えたアドバイス
将来を見据えた定款設計
定款は一度作成したら終わりではなく、会社の成長に合わせて変更していくものです。ただし、定款変更には株主総会の特別決議が必要であり、登記事項の変更には費用と時間がかかります。
そのため、設立時の定款作成において、将来の事業展開も見据えた設計をしておくことが重要です。
将来を見据えたポイント
- 事業目的は広めに設定し、将来的な事業展開に対応できるようにする
- 「前各号に附帯関連する一切の業務」という包括的な目的を最後に追加する
- 発行可能株式総数は、将来の増資を見据えて余裕を持たせる
- 機関設計は、会社の成長段階に応じて変更しやすい形にする
よくある質問と回答
Q1:定款は誰でも閲覧できますか?
A:定款は登記簿のように一般に公開されている書類ではありません。株主や債権者などの利害関係者は、会社に対して定款の閲覧を請求できますが(会社法第31条)、第三者が自由に閲覧できるわけではありません。
Q2:電子定款と紙の定款、どちらを選ぶべきですか?
A:費用面では電子定款が有利ですが、自分で作成する場合は専用機器の購入が必要です。専門家に依頼する場合は、電子定款を選択することで実質的な費用削減が可能なため、電子定款をお勧めします。
Q3:定款の保管方法は?
A:原始定款は会社の重要書類として、本店に備え置く義務があります(会社法第31条)。紙の定款は金庫などで厳重に保管し、電子定款の場合はバックアップを取っておきましょう。
Q4:定款認証はどのくらい時間がかかりますか?
A:事前に定款案を公証人に確認してもらい、予約をしておけば、公証役場での手続き自体は30分から1時間程度です。テレビ電話方式の電子定款認証を利用すれば、さらに時間を短縮できます。
まとめ
今回は会社設立の際に必要な定款について説明していきました。
絶対的記載事項は5つで記載していないと定款事態が無効になります。
また、相対的記載事項についても記載しなければその事項についての効力が認められないので注意が必要です。
定款を作成する際は会社法の知識が必要になるので、専門家に相談することがおすすめです。

