「古物商営業許可」は転売ビジネスなどを行う場合必要な許可です。しかし、「古物商営業許可」という言葉は聞いたことがあっても、手続きの流れや、海外在住者が本当に取得できるのかどうか、よくわからないという方もいるかと思います。
この記事では、法人で古物商営業許可を取得する場合で海外在住の日本人が代表取締役や取締役に就任している場合を例にして、許可を取得するための具体的な手順、よくある疑問まで、できるだけわかりやすく解説します。許可を取得することで、安心してビジネスをはじめることができます。
古物商営業許可の申請先は営業所を管轄する警察署です。古物商営業許可のは管轄警察署独自のローカルルールがあります。そのため、予め管轄警察署に相談に行くことをおすすめします。

そもそも古物商営業許可とは?知っておきたい基礎知識
まず古物商営業許可とは何かを正しく理解しておくことが大切です。許可を取らずに中古品の売買を始めてしまうと、法律に違反してしまう可能性があります。
古物商許可が必要となるケースとは
古物商許可は、事業として中古品を売買・交換する際に必要な許可です。「事業として」という点が重要で、単に自分が使っていた物を売却する行為は対象外ですが、利益を目的として継続的に取引を行う場合は許可が必須となります。
具体的には、以下のような活動を行う場合に古物商許可が必要です。
- フリマアプリやオークションサイトで仕入れた商品を転売する
- リサイクルショップや古着屋を開業する
- 中古車や中古家電の販売業を営む
- 古本やゲームソフトの買取・販売を行う
- レンタル業で使用していた物品を販売する
逆に以下のような活動を行う場合には古物商許可が不要です。
- 海外で仕入れた物を販売する
- 無償でもらった物を販売する
- 不要な物をフリマアプリで販売する
古物の種類と13品目の分類
古物は、取り扱う品目によって以下の13種類に分類されています。許可申請の際には、主に取り扱う品目を選択する必要があります。
✅ 古物の13種類と具体例
| 番号 | 区分名 | 主な品目例 |
| 1 | 美術品類 | 絵画、版画、書画、工芸品、骨董品、 |
| 2 | 衣類 | 洋服、和服、ジーンズ、帽子 |
| 3 | 時計・宝飾品類 | 腕時計、懐中時計、宝石、指輪、ネックレス、眼鏡 |
| 4 | 自動車 | 自動車、タイヤ、部品類 |
| 5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク、原付、タイヤ、部品類 |
| 6 | 自転車類 | 自転車、タイヤ、部品類 |
| 7 | 写真機類 | カメラ、レンズ、双眼鏡、顕微鏡、天体望遠鏡 |
| 8 | 事務機器類 | パソコン、プリンター、コピー機、FAX、電話機 |
| 9 | 機械工具類 | 電気機械、工作機械、工具類、ゲーム機、スマホ |
| 10 | 道具類 | 家具、楽器、玩具、CD/DVD、ゲームソフト |
| 11 | 皮革・ゴム製品類 | 鞄、バッグ、靴 |
| 12 | 書籍 | 書籍、雑誌、漫画、写真集 |
| 13 | 金券類 | 商品券、航空券、収入印紙 |
「古物」にあたらない物の例
物理的に盗難が困難なもの
総トン数20トン以上の船舶、航空機、鉄道車両、1トンを超える固定された機械など
これらのものは盗難のリスクが極めて低いため、規制の対象外となっています。
消費してなくなるもの
食品、酒類、化粧品、薬品、サプリメント物品など
これらのものは使用すると消費されるため、盗品として流通する可能性が低いとされています。
実体のないもの
電子チケット、オンラインギフト券、デジタルコンテンツ、ゲームアカウント
物理的な「物品」ではないため、古物には該当しません。
古物営業法の目的は「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復」のため、盗まれる可能性が低い物や盗まれても発見できる大型の物、消費されることが目的の物等は古物にはあたりません。
無許可営業のリスクと罰則規定
古物営業法違反は刑事罰の対象となり、非常に重いペナルティが科されます。無許可で古物営業を行った場合、3年以下の拘禁(懲役)または100万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。
さらに、刑事罰を受けた場合は前科がつくだけでなく、その後5年間は古物商許可を取得できなくなります。「知らなかった」「少額だから問題ないと思った」という言い訳は通用せず、法律は厳格に適用されます。
また、無許可営業が発覚した場合、それまでの売上も違法な収益とみなされ、税務上の問題も発生する可能性があります。事業を本格的に始める前に、必ず許可を取得することが賢明です。
海外在住者は古物商許可を取得できる?気になる条件を整理
海外に住んでいるのに、日本の許可が取れるの?と疑問に思う方も多いでしょう。結論から言えば、条件を満たせば海外在住の日本人でも古物商許可を取得することは可能です。ただし、いくつかの重要な条件があります。
日本に「営業所」が必要という大原則
古物商の許可を取得するうえで重要な条件が、日本国内に営業所(主たる営業所)を設けることです。古物営業法では、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に申請することが定められています。
海外在住者の場合、自分が物理的に住んでいる場所は日本ではありません。しかし、日本国内に住所(実家、賃貸、事務所など)があれば、そこを営業所として申請することができます。
注意が必要なのは、住所があれば何でもよいというわけではない点です。実際に事業活動が行える場所である必要があり、架空の住所や郵便受けのみの住所では認められない場合があります。バーチャルオフィスやシェアオフィスでは認められません。
管理者の選任
古物営業法第13条により、営業所ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。管理者は、業務を適正に実施するための責任者として、営業所に常勤できること、欠格要件に該当しないこと、複数営業所がある場合の兼任不可などの要件を満たす必要があります。
代表が海外在住の場合はもちろん営業所に常勤ができませんので、管理者を立てる必要があります。
欠格事由に該当していないことが必須条件
古物商許可の申請には、「欠格事由」と呼ばれる、許可を受けられない条件があります。これに該当する場合は、申請しても許可が下りません。
主な欠格事由としては、禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過していない方、古物営業法違反で罰金刑を受け5年を経過していない方、暴力団員または暴力団員でなくなって5年を経過していない方、住所不定の方、などが挙げられます。また、精神の機能の障害により古物商の業務を適正に実施するに当たって必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない方も欠格事由に該当します。
海外在住であること自体は欠格事由には含まれません。日本に所在する営業所の住所を確保できているか、管理者を専任しているかが、重要なポイントになります。
この欠格事由は海外在住の者も含めて、役員全員、管理者が該当していないことが必要です。
海外在住の方がいる場合に必要な資料:在留証明とは
古物商営業許可には役員全員、管理者の住民票が必要です。ですが、日本に住民登録のない海外在住であれば、住民票を取得することができません。住民票の代わりに現住居を証明するための資料が在留証明となります。(管轄警察署により必要な書類が違うことがあるので、予め事前相談しておくと安心です。)
在留証明とは外国在住の日本人がどこに住所を有しているかを証明するための資料です。又は、どこに住所を有していたかをその地を管轄する在外公館が証明するものです。在留証明は証明を受けようとする在留場所の、在外公館にて発給の申請が可能です。
発給までに要する日数や開館日、申請受付時間は、現地事情や業務量等により異なりますので、詳しくは証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。
参照:在外公館ホームページ
在留証明の発給条件
- 日本国籍を有する方のみ申請が可能です。日本国籍を離脱や喪失された方は発給の対象外です。
- 現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していることが必要です。
- 原則として日本に住民登録がないことが必要です。
- 証明を必要とする本人が公館へ出向いて申請することが必要です。
在留証明の発行に必要な書類
- パスポートなど日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類
- 運転免許証や滞在許可証など、住所を確認できる文書
- 滞在開始時期(期間)を確認できるもの
- 証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく、番地までの記載を希望する場合は戸籍謄(抄)本が必要
他に手数料が1,200円ほど必要です。
申請から許可取得までの流れを徹底解説
必要書類の準備
申請に必要な書類は、個人申請か法人申請かによって異なりますが、個人が申請する場合の主な必要書類は次のとおりです。
個人申請の場合、以下の書類が必要です。本人と管理者が同一人物でも、誓約書は2枚必要です。
基本書類:
- 古物商許可申請書一式
- 各都道府県警察のウェブサイトからダウンロード可能
- 大阪府警察、兵庫県警察それぞれ専用の様式があります
- 記載事項:氏名、住所、営業所所在地、取り扱う古物の品目など
- 住民票の写し(本人と管理者分)
- 本籍地(外国人は国籍等)の記載があるもの
- 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
- 発行から3か月以内のもの
- 身分証明書(本人と管理者分)
- 本籍地の市区町村で発行される証明書
- 運転免許証やマイナンバーカードではありません
- 破産者でないこと、成年被後見人でないことなどを証明する書類
- 発行から3か月以内のもの
- 略歴書(本人と管理者分)
- 最近5年間の職歴を記載
- 空白期間がないよう注意(無職期間も「無職」と記載)
- 都道府県警察の指定様式を使用
- 誓約書(本人と管理者分)
- 欠格要件に該当しないことを誓約する書類
- 本人が管理者の場合も、個人用と管理者用の両方が必要
インターネット販売を行う場合:
- URLの使用権限を疎明する資料
- ドメイン登録証明書
- プロバイダからの通知書
- ドメイン検索結果の画面キャプチャ
営業所関連書類:
- 営業所の使用権限を証明する書類(警察署により異なる)
- 自己所有:不要な場合が多い(登記事項証明書を求められる場合あり)
- 賃貸:賃貸借契約書のコピー、使用承諾書(警察署により異なる)
- 家族所有:使用承諾書
- 営業所周辺の地図(警察署により必要)
- Googleマップなどの地図に営業所の場所を明示したもの
法人申請の場合、個人申請の書類に加えて以下が必要です。
法人申請場合の書類
- 定款
- 会社が保有している定款のコピー
- 原始定款または最新の定款
- 履歴事項全部証明書(登記事項証明書)
- 発行から3か月以内のもの
- 目的欄に古物営業を営む旨の記載が必要(「古物営業法に基づく古物営業」など)
- 目的欄に記載がない場合は、事前に登記変更が必要
- 監査役を含む役員全員の書類
- 住民票の写し(各役員分)
- 身分証明書(各役員分)
- 略歴書(各役員分)
- 誓約書(各役員分)
- 管理者の書類
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
営業所に関する書類: 営業所の使用権限を証明する書類が必要になる場合があります。自動車類を扱う場合は自動車を保管する駐車場の証明する書類が必要になる場合があります。
営業所の使用承諾書(賃貸の場合など)も必要になる場合があります。
海外在住者の場合で住民票が日本にない場合は、在留証明のような代わりになる資料が必要です。
警察署への申請と審査期間
書類が揃ったら、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請を提出します。申請の際には、手数料として19,000円(都道府県によって若干異なる場合があります)が必要です。
申請から許可が下りるまでの標準的な期間は、約40日です(土日・祝日を除く)。ただし、書類に不備があった場合や、追加の確認が必要な場合はさらに時間がかかることもあります。書類の事前確認をしっかり行うことで、スムーズに進めることができます。
許可証の受領後に必要な手続き
許可が下りると、「古物商許可証」が交付されます。この許可証は営業所に掲示しておく義務があります。また、インターネットで古物を販売する場合は、「古物商のWebサイト」としての届け出(URLの届け出)が必要になります。
URLの届け出は、許可取得後にWebサイトを開設する際に行います。フリマアプリやオークションサイトのIDも届け出の対象になる場合があるため、確認が必要です。届け出先は申請した警察署です。
また、営業所の住所や取り扱う古物の品目が変わった場合は、変更の届け出が必要です。海外から事業を運営する場合は、何か変更があったときにすみやかに手続きができる体制を作っておくと安心です。
行政書士に依頼するメリットと選び方
専門家に依頼すべきケースとは
古物商許可申請は個人でも可能ですが、以下のような状況では行政書士に依頼することで大きなメリットがあります。
時間的な制約がある方:平日の日中に警察署へ行く時間が取れない会社員やフリーランスの方は、代理での申請手続きを依頼できます。
複数の営業所や複雑なケース:代表取締役や取締役が海外在住の場合、複数の都道府県で営業所を設ける場合、法人での申請、既存の法人に古物商を追加する場合など、手続きが複雑になるケースでは専門家のサポートが有効です。
確実に許可を取得したい方:書類の不備による再提出や審査の遅延を避けたい場合、最初から専門家に依頼することで、スムーズな許可取得が期待できます。
他の許認可も同時に取得する場合:会社設立と同時に古物商許可を取得する、建設業許可など他の許認可も必要な場合など、トータルでサポートを受けられます。
行政書士に依頼した場合の費用と流れ
行政書士に古物商許可申請を依頼した場合の費用は、事務所や地域によって異なりますが、概ね以下の範囲です。
- 個人申請の基本報酬:30,000円~60,000円程度
- 法人申請の基本報酬:50,000円~80,000円程度
- 別途、法定手数料(19,000円)と実費(証明書取得費用など)が必要
行政書士に依頼するメリット・まとめ
古物商許可の申請には、略歴書や住民票の写しといった基本的な書類に加え、賃貸の自宅を営業所とする場合は、使用承諾書や平面図が必要になります。
古物商許可申請に必要な書類は、申請先の警察署によって異なる場合があります。ウェブサイトに記載されていない書類の提出を求められることも多いため、事前に管轄の警察署に相談することをお勧めします。
行政書士に依頼するすることで以下のようなメリットがあります。
古物商の許可をとれるかどうか相談したい
警察署と何度もやり取りをするのが面倒
平日は仕事で警察署に申請に行けない
会社設立や定款変更在留資格など他の業務も任せることができる
許可までに準備に時間がかかるため、行政書士に相談することも一つの選択肢です。
まとめ:海外在住でも古物商許可は取得できます。
この記事では、古物商営業許可の基礎から、海外在住者が取得するための手順を解説してきました。
許可を取得することで、安心して古物ビジネスを展開できるようになります。「手続きが難しそう」という理由で一歩踏み出せずにいる方は、まず行政書士などの専門家に相談することから始めてみてください。

ℳ/大阪の行政書士補助者
2023年行政書士試験合格
大阪市内事務所に勤務している行政書士補助者です。
取扱業務:在留資格、古物商、宅建業、会社設立
お気軽にお問い合わせください。

