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【2026年最新版】技術・人文知識・国際業務ビザ完全ガイド|申請から許可まで徹底解説

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、外国人が専門的な知識・技術を使って日本で働くための就労ビザです。
技術・人文知識・国際業務の先頭の漢字を取って、「技人国」と言われることもあります。

「技人国」ビザは日本で最も多く利用されている就労ビザです。しかし、申請要件や必要書類が複雑で、不許可になるケースも少なくありません。

本記事では、技人国ビザの取得要件から申請書類、許可事例・不許可事例まで、実務に役立つ情報を詳しく解説します。

目次

技術・人文知識・国際業務ビザとは?基礎知識を完全理解

技人国ビザの定義と対象業務

技術・人文知識・国際業務ビザは、外国人が専門的な知識や技術を活用して日本で働くための在留資格です。対象となる活動は、日本の企業や団体との契約に基づいて行う以下の業務です。

  • 技術分野:理学、工学などの自然科学分野に属する技術・知識を要する業務(システムエンジニア、機械設計技術者、建築士など)
  • 人文知識分野:法律学、経済学、社会学などの人文科学分野に属する知識を要する業務(マーケティング担当者、経理、総務、人事など)
  • 国際業務分野:外国の文化を基盤とする思考や感受性を必要とする業務(通訳、翻訳、語学教師、海外取引業務など)

在留期間は5年、3年、1年、または3月のいずれかが許可されます。

技人国ビザで「できる仕事」と「できない仕事」の明確な区別

技人国ビザは専門的な業務に限定されており、誰でもできる単純労働は認められていません。この区別を理解することが、申請成功の第一歩です。

許可される業務の具体例:

  • 自動車メーカーでの設計、技術指導、品質管理、工程管理
  • ソフトウェア開発エンジニア
  • CAD・CAEのシステム解析
  • 貿易業務における通訳・翻訳
  • マーケティング支援業務
  • 英会話講師
  • 弁護士補助業務

許可されない業務の具体例:

  • 自動車の部品交換などの現場作業
  • 飲食店での接客や調理
  • 小売店の店頭販売
  • 工場の製造ラインでの組立作業
  • 倉庫での梱包・ピッキング作業
  • 建設現場での単純な肉体労働

重要なポイントは、学歴・職歴と仕事内容の「関連性」が必須であることです。たとえば、情報工学を専攻した大学卒業者がプログラマーとして働く場合は問題ありませんが、同じ学歴で飲食店の接客業務に従事することは認められません。

在留期間と更新の仕組み

技人国ビザの在留期間は、申請者の状況や企業の信頼性に応じて決定されます。初回申請では通常1年が許可されることが多く、その後の更新で3年、5年と延長されることが一般的です。

在留期間の更新は、期間満了前に申請が必要です。更新申請では、引き続き同じ業務を行うことの証明や、納税状況の確認などが行われます。転職した場合は、新しい勤務先での業務内容が技人国の要件を満たしているかが厳しく審査されます。

「技人国」の申請要件とは

学歴要件:大学卒業が基本、日本の専門学校卒業も条件付きで可能

技人国ビザを取得するための最も基本的な要件が学歴です。申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、その技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたことが必要です。海外の専門学校の卒業はこの学歴要件は満たすことにはなりませんが、日本の専門学校の専門課程を修了し、専門士または高度専門士の称号を付与されている場合は要件を満たします。

重要な注意点として、日本の専門学校卒業者の場合、学んだ分野と従事する業務の間に明確な関連性が求められます。たとえば、国際情報ビジネス科を卒業した方が、IT関連の業務に従事する場合は認められますが、全く無関係な分野での就労は認められません。

実務経験要件:学歴がない場合の代替条件

大学や専門学校を卒業していない場合でも、実務経験によって要件を満たすことができます。

技術・人文知識分野の場合:

  • 従事しようとする業務に関連する実務経験が10年以上あること
  • この10年には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校の専門課程で関連科目を専攻した期間も含めることができます

国際業務分野の場合:

  • 従事しようとする業務(翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザインなど)について3年以上の実務経験があること
  • ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学指導に従事する場合は、実務経験不要です。

IT技術者の特例: 情報処理業務に従事する場合、法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格、または資格を有している場合は、学歴・実務経験要件が免除されます。

報酬要件:日本人と同等以上の給与が必須

技人国ビザでは、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが求められます。

この「報酬」には、基本給のほか、職務手当、役職手当などが含まれますが、通勤手当、扶養手当、住宅手当などの実費弁償的な性格を持つもの(課税対象となるものを除く)は含まれません。

実際の審査では、同じ企業で同様の業務に従事する日本人社員の給与と比較されます。たとえば、月額13.5万円で採用された外国人エンジニアに対し、同種の業務を行う日本人の報酬が月額18万円である場合、「日本人と同等額以上」とは認められず、不許可となった事例があります。

申請に必要な書類を完全網羅|カテゴリー別に解説

企業カテゴリーとは?提出書類が変わる重要な区分

技人国ビザの申請では、雇用する企業の規模や信頼性によって「カテゴリー1~4」に区分され、それぞれ提出書類が異なります。

カテゴリー1:

  • 日本の証券取引所に上場している企業
  • 保険業を営む相互会社
  • 国・地方公共団体、独立行政法人
  • 特殊法人・認可法人
  • イノベーション創出企業として認定されている企業

カテゴリー2:

  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で、源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業・団体
  • 在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関

カテゴリー3:

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できる企業・団体(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4:

  • 上記のいずれにも該当しない企業・団体(新設など)

カテゴリー1・2の企業は信頼性が高いと判断され、提出書類が大幅に簡素化されます。一方、カテゴリー3・4では詳細な書類提出が求められます。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類(海外から呼び寄せる場合)

海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合、在留資格認定証明書交付申請を行います。

全カテゴリー共通の提出書類:

在留資格認定証明書交付申請書 1通(出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能)

写真 1葉(縦4cm×横3cm、無帽・無背景で申請前3か月以内に撮影したもの)

返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、簡易書留用の切手を貼付)

カテゴリーを証明する文書

専門学校卒業者の場合:専門士または高度専門士の称号を証明する文書

派遣契約の場合:派遣先での活動内容を明らかにする資料

カテゴリー2で追加提出が必要な書類:

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)

在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3で追加提出が必要な書類:

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)

カテゴリー3・4で追加提出が必要な書類:

労働条件を明示する文書(労働契約書、雇用契約書など) 1通

履歴書 1通

申請人の学歴・職歴を証明する書類(大学の卒業証明書、在職証明書など)

登記事項証明書 1通

事業内容を明らかにする資料(会社案内など) 1通

直近年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書) 1通

(カテゴリー4のみ)給与支払事務所等の開設届出書の写し、直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

重要な注意点:

  • 提出する証明書は、発行日から3か月以内のものに限られます
  • 外国語の書類には日本語の翻訳を添付する必要があります
  • 両面印刷は不可、片面1枚ずつ印刷してください

在留資格変更許可申請の必要書類(留学生が就職する場合など)

既に日本に在留している外国人(留学生など)が就職する場合、在留資格変更許可申請を行います。

全カテゴリー共通の提出書類:

在留資格変更許可申請書 1通

写真 1葉(16歳未満は不要)

パスポート及び在留カード(原本を提示)

カテゴリーを証明する文書専門学校を卒業し、専門⼠⼜は⾼度専門⼠の称号を付与された者については、専門⼠⼜は⾼度専門⼠の称号を付与されたことを証明する文書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)は、派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇⽤契約書)等の写し)

カテゴリー3・4で追加提出が必要な書類:

活動内容等を明らかにするいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
  労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 地位(担当業務)、期間及、支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
  ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
  イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書
  ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
  エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

登記事項証明書

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書

直近年度の決算文書の写し
※新規事業の場合は事業計画書

カテゴリー4の場合
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を
明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
  ア 給与支払事務所等の開設届書の写し
  イ 次のいずれかの資料
  (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
  (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

在留期間更新許可申請の必要書類(ビザ更新の場合)

既に技人国ビザを持って日本で働いている方が、在留期間を更新する場合の申請です。

全カテゴリー共通の提出書類:

在留期間更新許可申請書 1通

写真 1葉(16歳未満、中長期在留者でない方は不要)

パスポート及び在留カード(原本を提示)

カテゴリーを証明する文書

派遣契約の場合:派遣先での活動内容を明らかにする資料

カテゴリー3・4で追加提出が必要な書類:

住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

転職後初回の更新申請の場合、さらに追加:

労働条件を明示する文書(労働契約書など) 1通

登記事項証明書 1通

事業内容を明らかにする資料 1通 1

直近年度の決算文書の写し 1通 11. (カテゴリー4のみ)給与支払関連書類

転職した場合、新しい勤務先での業務内容が技人国の要件を満たしているかが重点的に審査されます。

実務研修制度の活用方法|新入社員研修でも許可される条件

実務研修とは何か?どこまで認められるのか

技人国ビザは専門的業務に従事することが前提ですが、企業における新入社員研修として、一定期間の実務研修が認められています。

たとえば、大卒の総合職として採用された外国人が、最初の数か月間、店舗での接客業務や工場でのライン作業を研修として経験することは、日本人社員も同様の研修を受ける場合に限り、許可される可能性があります。

ただし、これには厳格な条件があります:

  • 日本人の大卒社員にも同様の実務研修が行われていること
  • 在留期間全体で見たとき、実務研修が大半を占めないこと
  • 研修終了後、本来の専門業務に従事することが明確であること

実務研修の期間と割合の基準

在留期間1年を許可された場合、1年間全てを実務研修に充てることも理論上可能です。しかし、雇用契約期間が3年間で契約更新の予定がない場合に、2年間を実務研修に充てるような申請は認められません。

また、採用から1年間を超えて実務研修に従事する申請については、研修計画の提出が求められ、実務研修期間の合理性が厳しく審査されます。

許可された実務研修の具体例

許可事例: 食品会社の総合職として期間の定めなく採用された外国人が、採用当初2年間を実務研修としてスーパーマーケットの店舗で商品陳列、レジ業務、接客を行い、顧客ニーズを学習する。その後、本社の営業部門や管理部門、グループ内の貿易会社で幹部候補者として営業や海外業務に従事する明確なキャリアステッププランがある場合。

このケースでは、日本人の大卒社員も同様に2年の研修を修了していることが条件となります。

不許可事例: 飲食チェーンを経営する企業で、数年間にわたり期間未確定の飲食店店舗での接客や調理などの実務経験を経て、選抜された者のみが最終的に技人国に該当する業務へ従事するようなキャリアステッププランの場合。

この場合、実務研修期間が不明確で、かつ専門業務への移行が確約されていないため不許可となります。


許可事例と不許可事例|実際のケースから学ぶ

許可された職種と業務内容の具体例

出入国在留管理庁が公表している許可事例から、どのような業務が認められるかを理解しましょう。

技術分野の許可事例:

  • ソフトウェアエンジニアとして、自動車メーカーに派遣されて技術開発業務に従事
  • CAD及びCAEのシステム解析業務
  • 電機製品の技術開発業務
  • 建設技術の基礎及び応用研究、国内外の建設事情調査業務
  • 土木及び建築における研究開発・解析・構造設計業務

人文知識分野の許可事例:

  • 貿易に係る会計業務
  • マーケティング支援業務
  • 弁護士補助業務
  • 食品会社のコンサルティング業務

国際業務分野の許可事例:

  • 語学教師
  • 取引業務における通訳・翻訳業務
  • 英会話講師業務

特殊な許可事例: サービスエンジニアとして自動車の点検・診断業務に従事し、採用後3年以内に2級自動車整備士の資格を取得、その後3年以内に自動車整備主任者として業務に従事することがキャリアステッププランで明確に示されている場合。

不許可となった職種と理由の詳細分析

不許可事例1:報酬が日本人と同等でない エンジニア業務に従事するとして申請があったが、月額13.5万円で採用され、同種の業務を行う日本人の報酬が月額18万円である場合。報酬が日本人と同等額以上であると認められず、不許可となりました。

不許可事例2:単純労働に該当

  • バイクの修理・改造業務に従事するとして申請があったが、具体的な内容がフレームの修理やパンクしたタイヤの付け替えであり、専門知識を必要としない単純作業と判断され不許可
  • 中古電子製品の輸出・販売企業で、電子製品のチェックと修理に従事するとして申請があったが、具体的な内容がデータ保存、バックアップ作成、ハードウェアの部品交換であり、専門知識を必要としないため不許可
  • 梱包業務は専門性がないため不許可

不許可事例3:業務内容が不明確または業務量が不十分 料理店経営企業で、月額25万円の報酬で労務管理、顧客管理業務に従事するとして申請があったが、従業員12名という規模では、これらを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められず、また顧客管理の具体的内容が電話予約の受付と帳簿への書き込みであり、専門知識を必要としないため不許可。

不許可事例4:素行不良 専門学校の出席率が70%で、病気による欠席と説明されたが、学校の欠席期間に資格外活動(アルバイト)に従事していたことが判明し、不許可。

留学生の場合、1週間に28時間を超えるアルバイトをしている、または1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していた場合、素行が善良であるとみなされません。

不許可事例5:実務研修の不適切性 ビルメンテナンス会社で、将来受け入れる予定の外国人従業員への対応として通訳業務、技術指導業務に従事するとして申請があったが、将来の受入れ予定が具体化しておらず、受入れ開始までの間は研修を兼ねた清掃業務に従事するとのことで、不許可。

ホテルで予約管理、通訳業務を行うフロントスタッフとして採用され、入社当初1年間はレストランでの配膳業務、客室清掃業務にも従事するとして申請があったが、当該ホテルで過去に同様の理由で採用された外国人が当初の研修予定を大幅に超えて単純労働に従事していることが判明したため不許可。

審査で重視されるポイント

不許可事例から、審査で特に重視される点が見えてきます:

  1. 学歴・職歴と業務内容の関連性:専攻分野と従事する業務の間に明確な関連があること
  2. 報酬の適正性:日本人と同等以上の報酬であること
  3. 業務の専門性:誰でもできる単純労働ではなく、専門知識・技術を要すること
  4. 業務量の十分性:申請した業務を主たる活動として行うのに十分な業務量があること
  5. 素行の善良性:法令遵守、特に資格外活動許可の範囲を守っていること
  6. 実務研修の合理性:研修期間が適切で、その後の専門業務への移行が明確であること

申請手続きの流れと審査期間|スムーズな取得のために

申請から許可までのステップ

技人国ビザの申請手続きは、以下の流れで進みます。

ステップ1:必要書類の準備 自社がどのカテゴリーに該当するかを確認し、必要な書類を揃えます。証明書類は発行から3か月以内のものが必要です。

ステップ2:申請書の作成 出入国在留管理庁のウェブサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。

ステップ3:地方出入国在留管理局への提出 申請書類一式を、管轄の地方出入国在留管理局に提出します。申請は、本人のほか、企業の人事担当者、行政書士などの申請取次者も可能です。

ステップ4:審査 提出書類をもとに審査が行われます。追加書類の提出を求められることもあります。

ステップ5:結果通知 許可された場合、在留資格認定証明書の交付または在留カードの交付・更新が行われます。

審査期間の目安と待ち時間の実態

審査期間は申請の種類や時期、提出書類の完全性によって大きく異なります。

一般的な目安:

在留資格認定証明書交付申請:1~3か月

在留資格変更許可申請:2週間~2か月

在留期間更新許可申請:2週間~1か月

ただし、これはあくまで目安です。書類が不足している場合や内容に疑義がある場合、追加書類の提出を求められ、審査が大幅に遅れることがあります。

特に4月前後(留学生の卒業・就職シーズン)は申請が集中するため、通常より時間がかかる傾向があります。

行政書士に依頼するメリット

査証や在留資格の手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、行政書士などの専門家に依頼することで以下のようなメリットがあります。

書類作成と「取次申請」による負担軽減: 特に中長期滞在の場合、日本の出入国在留管理局への申請が必要になります。申請取次ができる行政書士は、ご本人や企業担当者に代わって入管へ足を運び、手続きを行うことができます。これにより、多忙な業務や準備の時間を大幅に節約できます。

複雑な書類作成のサポート:在留資格の申請には、多数の書類が必要です。申請理由書、事業計画書、財務書類など、専門的な知識がなければ適切に作成することが難しい書類も含まれます。行政書士は、これらの書類を法律に基づいて正確に作成し、審査で有利になるようなポイントを押さえた説得力のある書類を準備します。不許可のリスクを最小限に抑えることができます。

許認可・永住許可・帰化申請なども相談可能: 行政書士は在留資格「経営・管理」会社設立や許認可申請や、「永住者」、「帰化申請」の業務も可能なので、日本での生活を長期的にサポート可能です。日本での生活を長期的にサポートできる専門家として、ライフステージに応じた様々な相談に対応可能です。例えば、最初は就労ビザで来日し、その後会社を設立して経営者となり、最終的に永住許可を取得するといった長期的なキャリアプランをサポートすることができます。

最新の法改正や手数料改定への迅速な対応: 出入国管理及び難民認定法は、社会情勢に応じて頻繁に改正されます。また、現在、日本政府は入管手数料の大幅な引き上げを検討しており、2026年度以降はコスト面でも大きな変化が予想されます。専門家に相談することで、常に最新の情報に基づいた最適なスケジュールと戦略を提案いたします。法改正の影響を最小限に抑え、スムーズな手続きを実現できます。

不許可時のリカバリー支援:万が一、申請が不許可となった場合でも、行政書士は不許可の理由を分析し、再申請の戦略を立てることができます。多くの場合、不許可の原因は書類の不備や説明不足であり、これらを改善することで再申請が成功することがあります。

当事務所では、大阪府・兵庫県・奈良県を中心に、国際業務・在留資格申請のサポートを行っております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。「忙しくて手続きに行く時間がない」「書類の書き方がわからない」などの永住申請に関する疑問や不安がある方は、お気軽にご相談ください。あなたの状況に合わせた最適なアドバイスをご提供いたします。

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まとめ|技人国ビザ取得成功のための重要ポイント

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で最も多く利用されている就労ビザですが、その要件は複雑で、不許可になるケースも少なくありません。

成功のためのポイント:

  1. 学歴・職歴と業務内容の関連性を明確に 大学での専攻分野や実務経験が、従事する業務と密接に関連していることを証明書類で明確に示してください。
  2. 単純労働との区別を意識 申請する業務が専門知識・技術を必要とするものであり、誰でもできる単純労働ではないことを、業務内容説明書で具体的に説明してください。
  3. 報酬の適正性を確保 日本人社員と同等以上の給与を設定し、労働契約書に明記してください。
  4. 書類準備は余裕を持って 証明書類の有効期限(発行から3か月以内)に注意し、早めに準備を開始してください。

「自分は技人国ビザの要件を満たしている?」「会社で外国人を雇用したいが手続きがわからない」「留学から就労ビザに切り替えたい」など、少しでも疑問や不安なことがあれば、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

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