MENU

【2026年最新】大阪で飲食店営業許可を取得する流れと費用|行政書士補助者が解説

大阪市中央区の行政書士事務所で勤務していますℳです。

「大阪で飲食店をオープンしたいけれど、保健所の手続きはどうすればいい?」「検査で落ちたらどうしよう」と不安に思っていませんか?

以前の記事で、大阪府で飲食店を開業しようとしている方向けに、施設の要件、申請先を解説しました。

飲食店を開業するには、店舗の所在地を管轄する保健所から「飲食店営業許可」を受ける必要があります。 今回は、大阪府内(大阪市・守口市など)で飲食店を始める方向けに、申請の流れや費用、店舗調査でチェックされるポイントを実務担当者が、プロの視点で分かりやすく解説します。

店舗を管轄する保健所によって独自のローカルルールがあるため、場所によって細かい基準は異なりますが、基本的な基準は共通しているので、大阪府以外(兵庫県・奈良県など)で飲食店開業を開業したい方にも参考にしていただければと思います。

目次

申請から営業許可までの5ステップ

飲食店営業許可は無計画に進めると、内装工事が終わったのに許可が下りないというトラブルになりかねません。以下の流れをチェックしておきましょう。

① 保健所への事前相談(着工前がベスト)

内装工事を始める前に、店舗の所在地を管轄する保健所生活衛生監視事務所に設計図面などをを持って相談に行きます。

事前相談を行うことにより、シンクや手洗い場などの設備基準を満たしているか確認することができ、工事が終わった後に基準を満たしていないことになると改修費用がかかるため、事前確認が重要です

② 食品衛生責任者の確保

飲食店を営業する場合、施設後ごとに1名、専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。(食品衛生法第48条)

食品衛生責任者は店舗の責任者以外でもなることができます。

【無試験で責任者になれる方】

以下の資格をお持ちの方は、講習を受けずにそのまま責任者になることが可能です。

調理師、栄養士、製菓衛生師

医師、歯科医師、薬剤師、獣医師

大学等で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した方

【資格がない場合:養成講習会の受講】

上記の資格を持っていない方は、各自治体の食品衛生協会が実施する食品衛生責任者、養成講習会を修了することで食品衛生管理者の資格を取得することができます。

受講資格: 義務教育を修了した未成年や、日本語が理解できる外国人の方も受講可能です。

受講方法: 大阪府内の場合、「公益社団法人大阪食品衛生協会」が実施する講習を受けます。現在は会場での対面受講とeラーニング(オンライン講習)の2種類から選べます。

注意点: 申し込み期限や定員があるため、オープン予定日に余裕を持って予約しましょう。

食品衛生責任者について/大阪府(おおさかふ)ホームページ

大阪市の店舗の場合、食品衛生責任者養成講習会の修了が間に合わない場合「90日以内に講習を受ける誓約書」を提出すれば講習会の修了よりも先に営業することが可能です。申請前に「誓約書による後日受講」が可能か、大阪市保健所への最新運用の確認を推奨します。

③申請書類の作成・提出

開店日の2~3週間前を目安に書類を管轄の保健所に提出します。

書類提出時に、保健所の担当者が実際に店舗へ来て設備をチェックする調査の日程を調整します。

必要書類

営業許可申請書

営業設備の図面

食品衛生責任者の資格を証明するもの

登記事項証明書(法人の場合)

水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使う場合)

ふぐ処理登録者証(ふぐの処理を行う場合)

手数料(大阪市、堺市、高槻市など多くの市で新規申請は 16,000円、更新は12,800円)

④保健所による店舗調査

保健所担当者が図面通りに設備が整っているか、衛生基準をクリアしているかを確認します。

⑤営業許可証の交付・営業開始

検査に合格すると、数日〜1週間程度で営業許可証が発行されます。これで晴れてオープンとなります。

許可証は店内の見えやすい場所に掲示します。

営業許可には期限が定められています。許可証記載の許可満了日を確認しておき引き続き営業される場合は、許可満了日までに、更新の手続が必要です。

飲食店の開業により、消防用設備等の設置や防火管理者の選任が必要になる場合があります。

深夜12時以降にお酒をメインで提供する場合、深夜酒類提供飲食店営業届を管轄警察署に提出が必要です。

店舗調査で必ずチェックされるポイント

大阪府守口市での実際の店舗調査でチェックされた項目は以下になります。

検査当日に慌てないよう、以下の設備基準を必ずクリアしておきましょう。

手洗い場: 調理場内に専用の手洗い場があり、水栓が「L字型レバー」や「センサー式」であること(ハンドル式は不可の自治体が多いです)。

洗浄設備:熱湯を供給できること。

二槽シンク: 食器や器具を洗うためのシンクが2つ以上あること。

排水設備:調理場に排水口があること。

食器棚: 扉が付いており、ホコリが入らない構造であること。閉店後、食器がすべて食器棚で保存ができること。

冷蔵庫の温度計: 扉ごとに1つ温度計があること。

仕切り: 調理場と客席が、のれんなどで明確に仕切られていること。

床・壁: 清掃しやすい材質(タイルやステンレスなど)であること。

ゴミ箱: 蓋付きのものが備え付けられていること。

便所:専用の手洗い設備があること。

飲食店営業許可の取得には、調理場の手洗い場は、洗浄後の手指の再汚染を防ぐ構造が必須のため、ハンドル式は使用不可です。

二層シンクは自治体によっては「1槽のサイズが幅〇〇cm以上」という独自の指導基準を持っている場合があります。満たしていない場合、改修費用が発生する恐れがあります。スムーズに営業を開始するためにも、工事着手前の保健所への事前確認が重要です。

 調理場と客席の区画は従事者以外が容易に立ち入れない構造が求められます。のれんだけで良いのか、物理的な扉が必要かは担当者により判断が分かれます。

よくある質問(FAQ)

Q. 居抜き物件なら、そのままの設備で許可が取れますか?

A. 前のオーナーが許可を取っていても、現在の基準に適合していない場合があります。事前に図面を持って保健所へ相談しましょう。

Q. 申請から許可までどれくらい時間がかかりますか?

A. 書類提出から実地検査、許可証の発行まで通常2週間〜3週間ほどかかります。余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

Q. 深夜12時以降もお酒を出したいのですが?

A. 飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。飲食店許可を取得した後に、深夜酒類提供飲食店営業の届出をします。

行政書士に依頼するメリット

ご自身で申請を行うことも可能ですが、行政書士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

  • 開店準備に専念できる: 煩雑な書類作成や保健所との折衝をすべて代行します。
  • 確実に許可を取得: 図面チェックを事前に行うため、「検査落ち」による開店延期のリスクを防げます。
  • 融資や他の許認可も相談可能: 会社設立や在留資格、補助金の相談も併せて承ります。

当事務所では、大阪府・兵庫県・奈良県を中心に、飲食店開業サポートを行っております。

まとめ

飲食店をオープンさせるためには、保健所から「飲食店営業許可」を受ける必要があります。施設の要件は細かくあり工事着手前の保健所への事前確認がおすすめです。また、施設の図面などの書類作成も必要であり、多くの時間が必要になるので行政書士に依頼した方がスムーズに営業を始められます。

「自分の物件で許可が取れるか不安」「忙しくて手続きに行く時間がない」という方は、お気軽にご相談ください。

無料相談・お問い合わせはこちら

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次