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【大阪市】特区民泊の新規受付終了は?まだ間に合う?

大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。

大阪市は特区民泊については2026年5月末をもって新規申請の受付を終了すると発表しました。

今回は特区民泊の概要や、申請のリミット、必要書類などを解説していきます。

目次

特区民泊とは

 外国人観光客の増加に伴い、国が指定した国家戦略特別区域以下(特区)において、大阪市域全域が区域指定を受けました。この特区において、旅館業法の特例を活用した特区民泊の運営が可能になりました。

特区民泊のでは民泊新法と比べ、年間営業日数の制限がないことや、周辺施設に要る制限を設けないなどのメリットがあり、取得要件が緩和されています。

特区民泊の新規受付の終了

特区民泊は2026年5月末をもって新規申請及び居室追加などの変更申請の受付を終了します。

終了の背景には、ごみや騒音などのトラブルが増えたため近隣住民に悪影響がみられたためとみられます。

この期日を過ぎた場合は申請不可となるので注意が必要です。

建物が完成されている状態でないと申請はできません。

申請後に不備があった場合は早急に補正を行う必要があり、補正確認できない場合は不認定となります。

すでに認定を受けている特区民泊の施設は、従来どおり営業可能です。

特区民泊申請の事前準備

用途地域の確認

特区民泊は大阪市内ならどこでも運営できるわけではありません。

都市計画法・建築基準法に基づいて規制があり、営業できる地域は以下の通りです。

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

第一種住居地域(1棟あたりのその用途に供する部分の床面積の合計が3,000㎡以下)

用途地域については「マップナビおおさか」から確認ができます。

管理規約で民泊の禁止でないか確認

分譲マンションで民泊を行う場合は、管理規約で民泊運営が禁止されていないか確認しておく必要があります。

申請に必要な書類

申請書

定款または登記事項証明書(申請者が法人の場合)

住民票の写し(申請者が個人の場合)

賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款※

施設の構造設備を明らかにする図面

施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録

施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法(施設の構造設備及び滞在に必要な役務の提供等の概要を含む)

消防法令適合通知書の写し

水質検査成績書の写し(使用水が水道水以外の場合)

施設に係る全ての賃貸借契約書の写し並びに所有者及び賃貸人が事業の用に供することを承諾していることを証する書面の写し(賃貸物件の場合)

管理規約に違反していないことを証する書面(分譲物件の場合)

付近見取図

居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書

いつから準備すれば特区民泊申請に間に合うか

遅くとも2月後半~3月には申請手続きを進める必要があると考えます。

それまでに物件の用意、改装等は済ませておく必要があります。

駆け込み需要があり、現地調査の予約が取りにくいなども予想されるので早急な準備が必要です。

まとめ

特区民泊は主にインバウンドをターゲットにした地域活性化のツールでしたが、タバコのポイ捨て、ごみトラブル、騒音トラブルなどの苦情が寄せられていました。

特区民泊の新規受付後は民泊新法に移行する流れになりますが、特区民泊の運営希望者は早急に申請準備にとりかかる必要があります。お問い合わせ

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