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日本に再びスムーズに入国するための「再入国許可」と「みなし再入国許可」にはどんな違いがある?

大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。

日本で暮らす外国人の方々が本国への一時帰国やビジネスのために海外出張するして日本を離れ、再入国する際にどういった手続きが必要でしょうか。

「日本に再入国する時はまたビザを取り直すの?」と不安に感じる方もいるかもしれません。

今回は、日本に再びスムーズに入国するためのカギとなる「再入国許可」と、「みなし再入国許可」について解説します。

目次

「再入国許可」とは?


「再入国許可」とは、在留期間が満了する日より前に、日本に戻ってくる意思をもって一時的に出国する際に、あらかじめ申請して許可を得ておく手続きです。

この手続きを行うことで容易に再入国することができます。

再入国許可のメリット

再び日本に入国する際に、新たに査証(ビザ)を取得する必要がなくなること。

以前と同じ在留資格で在留が可能になる。

手続対象者

対象者は日本に在留する外国人で在留期間の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人です。

申請場所

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

大阪府に在住している場合管轄は、大阪出入国在留管理局です。

大阪出入国在留管理局は滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県を管轄しています。

大阪出入国在留管理局

559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53

申請期間

出国前に申請する必要があります。

標準処理期間 

当日

手数料

再入国許可には1度きりの再入国に使うシングルと、

有効期間内なら何度でも再入国可能の数次(マルチ)があります。

手数料オンライン申請手数料
シングル4,000円3,500円
マルチ7,000円6,500円

在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請と同時に行う場合にオンライン申請が可能です。

有効期限

有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、最長5年間(特別永住者の方は6年間)です。

許可時に与えられた有効期間(最大5年)、または在留期間の満了日いずれか早い方なので、

期限が過ぎてしまうと、日本の在留資格は失効します。

申請必要書類等

再入国許可申請書

在留カード又は特別永住者証明書

旅券を提示(提示できない場合は理由書)
身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

「みなし再入国許可」とは?

1年以内の出国を想定している場合は、申請が不要な「みなし再入国許可」が便利です。

みなし再入国許可により出国しようとする場合は、旅券及び在留カードを所持し出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えるとともに、再入国出入国記録(EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄にチェックします。

手続対象者

中長期在留者(在留カードをお持ちの方)で、有効な旅券と在留カードを所持している外国人です。

手続きの対象外者

(1)在留資格取消手続中の者
(2) 出国確認の留保対象者
(3)収容令書(不法入国や不法残留の疑いがある外国人を収容するために発行される法的文書)の発付を受けている者
(4) 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
(5)日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

申請場所

申請場所は、出国予定の空港や港です。

手数料

手数料は不要です。

有効期限

有効期限は出国の日から1年間です。

または在留期間の満了日いずれか早い方なので、期限が過ぎてしまうと、日本の在留資格は失効します。

まとめ

1年以内に日本に再入国する場合は、事前申請不要の「みなし再入国許可」がおすすめです。

再入国許可、みなし再入国許可を取得せずに日本を出国や期限内に日本に再入国できないと、それまで持っていた在留資格と在留期間は無効になります。

再び日本に入国するためには在留資格を再取得し、上陸許可を受け直さなければなりません。これは大変な手間と時間がかかりますので、必ずどちらかの許可を得て出国するようにしましょう。

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