大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。
今回は会社設立の際の定款の目的について解説していきます。
目的は定款の絶対的記載事項です。
絶対的記載事項は商号、目的、所在地、設立に際して出資される財産の価格又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所の5つです。
5つの絶対的記載事項の1つでも欠けると定款事態が無効になります。
会社の目的とは?
会社の目的とは会社が行う又は将来行おうとする事業の内容のことを指します。
定款の記載例は以下になります。
(目的)
第〇条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1 ○○の製造及び販売
2 ××の輸入及び販売
3 前各号に附帯又は関連する一切の事業
定款の目的は、複数記載することが可能です。また、記載する事業の業種に関連性がない場合でも問題ありません。(例: 1. 飲食店営業、 2. 建設業)
目的記載の注意点
1 将来行う事業もあらかじめ記載しておく
定款の目的は、後から変更(事業の追加)も可能ですが、その際には3万円の登録免許税が必要です。そのため、将来行う予定の事業も、会社設立時に最初に記載しておくことをお勧めします。
ただし、多すぎる目的は会社の信用性を損なう可能性があるため、実際に行う予定のある事業に絞って記載することが重要です。
2 目的の最後に「前各号に附帯関連する一切の事業」と記載する。
「前各号に附帯関連する一切の事業」の記載があれば、目的の事業に関連する事業を行うことができるので最後に記載している会社がほとんどです。
定款の目的の審査基準
定款の目的の審査基準は3つあります
①適法性・・公序良俗・法律に違反していないか
②営利性・・利益を出せる事業であるか
③明確性・・目的の内容が明確か
旧会社法下では、内容の具体性も審査基準でしたが廃止されました。したがって商業や事業等の記載でも可能です。
ただし具体性を欠く目的は融資を受ける際や、許認可申請の際などでスムーズな取引・申請ができない可能性があるので目的は具体的に記載することが安心です。
許認可が必要な業種について
許認可が必要な建設業や宅建業はなどは申請時に定款又は履歴事項全部証明書を提出することが多いです。
目的にその業種の目的がないと許認可が取れないことがあるので必ず記載が必要です。
記載が必要な許認可が必要な業種の例
業種 | 目的の記載例 |
飲食店営業許可 | レストラン、飲食店の経営 |
建設業許可 | 建築工事業、とび・土エ工事業 |
古物商許可 | 古物営業法に基づく古物商 |
産業廃棄物処分業・収集運搬業 | 産業廃棄物の収集運搬及び処理 |
宅建業免許 | 宅地建物取引業及び不動産売買業 |
まとめ
定款の目的は、会社の商号と同様に会社の顔となる重要な項目です。
記載に具体性を欠くと、金融機関からの融資や取引先との重要な取引において支障をきたす場合があります。そのため、事業内容を具体的に記載することが不可欠です。
また、許認可が必要な事業については、その旨を目的として必ず記載しなければなりません。記載がない場合、変更手続きが必要となり、費用も発生します。事前に必要な事業を確認し、漏れなく記載することが重要です。