こんにちは。
大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。
当事務所では入館業務のご相談が多いのですが、在留資格の「経営・管理」ビザについて、
要件が厳格化されるというニュースがありました。
在留資格「経営・管理」とは
日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動で、
日本で起業をしたい方は経営管理ビザの取得が必要です。
新規に会社を設立する場合、ビザ申請前に会社設立の手続きを進める必要があります。
更に飲食店や民泊運営等の業種であればビザ申請前に営業許可の取得も必要になります。
在留資格「経営・管理」の要件とは?
在留資格「経営・管理」を申請するには、次のいずれにも該当することが求められます。
①事業所の確保:日本に事業を行う事業所が存在すること。
事業が開始されていない場合は,事業所が確保されていること。
②事業規模:事業の規模が次のいずれかに該当していること。
・申請者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員(日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)が従事していること。
・ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
・上記に準ずる規模であると認められるものであること。
③管理者の経験:管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
今後の要件厳格化の見通し
出入国在留管理庁は、年内の改正・施行を目指し、要件を厳格化する方向で検討を進めています。
①資本金の引き上げ: 資本金の要件が、現行の500万円以上から3,000万円以上に引き上げられる見通しです。
②現在は「資本金500万円以上」か「常勤職員2人以上」のいずれかを満たせばよかったものが、今後は「資本金3,000万円以上」と「常勤職員1人以上」の両方を満たすことが求められる可能性があります。
まとめ
この改正が実現すると、今後「経営・管理」ビザの取得は、現在より厳しいものになります。情報が正式に発表された際には、速やかに対応が必要です。
「経営・管理」ビザの取得には、多数の書類や手続きが必要になりますので専門家への相談がおすすめです。