こんにちは。
大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。
あっという間に7月が過ぎて8月に入りましたね
前回は行政書士と補助者の違いについてお伝えしましたが、
行政書士事務所での働き方について気になる方のために、「行政書士補助者」と「事務員」の違いについて解説します。
行政書士補助者とは?
行政書士補助者とは、書類作成や申請、相談対応など、行政書士の業務を補助する人のことです。
行政書士の監督下であれば、書類作成や、役所での書類提出、顧客対応など、比較的実務に近い仕事を担当できます。
行政書士補助者になるには、特別な資格は必要ありません。
行政書士試験に合格していなくても、行政書士の事務所で働き、行政書士が行政書士会に補助者として届出を行えば、正式な補助者となります。
事務員とは?
事務員は、一般的な事務作業スタッフを指します。
行政書士事務所で働いていても、行政書士から補助者登録がされていなければ「事務員」扱いになります。
補助者証の携帯と提示が必要な場面
行政書士補助者として登録されると、「補助者証」が交付されます。
これは常に携帯する必要があり、以下のような場面で提示を求められました。
- 法務局での「登記されていないことの証明書」の取得
- 県税事務所での「納税証明書」の取得
- 建設業許可や宅地建物取引業許可などの申請書提出時
事務員では対応できない仕事を経験できるのは、補助者ならではの特徴です。
行政書士補助者は、行政書士に近い業務を経験することができます。
申請手続きの流れや、官公署とのやりとりなど、実務に欠かせないスキルを身につけることが可能です。
まとめ
行政書士補助者と事務員の違いは、行政書士業務にどこまで関わることができるかにあります。
事務員は裏方として業務を支える立場であるのに対し、補助者は実際の行政手続きに踏み込んだ業務を担当します。
行政書士補助者になるには資格はいりませんが、補助者として登録されることでしか経験できない実務が多数あるのが魅力です。将来、行政書士を目指す方は補助者として実務の経験を積むのも一つの道だと思います。