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【2026年】第19回小規模事業者持続化補助金公募の要領公開|最大250万円を獲得する方法

日本の経済を支える小規模事業者の皆様にとって、販路開拓や生産性向上は常に重要な課題です。

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓(チラシ作成、ウェブサイト改修、展示会出展など)を支援する非常に使い勝手の良い補助金です。

2026年(令和8年)1月28日に第19回公募が開始されたばかりですので、今から準備を始めるのは絶好のタイミングです。

本記事では、第19回小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>について詳しく解説します。

目次

第19回持続化補助金の全体像

補助金の目的と小規模事業者の定義

この補助金は、小規模事業者が自ら策定した「経営計画」に基づき、販路開拓や業務効率化に取り組む経費の一部を支援するものです。対象となるのは、日本国内に所在する「小規模事業者」です。具体的には、商業・サービス業(宿泊・娯楽除く)なら常時使用する従業員数が5人以下、製造業その他なら20人以下であることが条件となります。この人数を超えている場合は、そもそもこの補助金に応募することができませんので、非常に重要な確認ポイントです。

第19回公募のスケジュールと電子申請の重要性

第19回公募の申請受付は2026年3月6日から始まり、締め切りは2026年4月30日17:00(予定)です。ただし、注意すべきは「事業支援計画書(様式4)」の発行依頼締め切りが2026年4月16日であるという点です。地域の商工会・商工会議所のサポートを受けることが必須要件となっており、ギリギリの相談では間に合いません。

また、申請は「GビズIDプライム」アカウントを用いた電子申請のみで受け付けられます。アカウントを未取得の方は数週間の発行期間を見込んで早急に準備する必要があります。

GビズID | Home

補助対象者

小規模事業者持続化補助金の対象者は、次に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業
者です。

  • 小規模事業者であること
  • 法人の場合で、資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接的に100%の株式を保有されていないこと
  • 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15
    億円を超えていないこと

小規模事業者の要件とは

補助金の名の通り対象事業者は小規模事業者です。この補助金に応募するためには、常時使用する従業員の数が下記人数を下回ることが必要です。正社員(フルタイム)だけでなく、パート・アルバイトであっても、実態として期間の定めなく雇用されている、あるいは長期間継続して雇用されている場合は、この数に含まれることになります。

業種区分常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

補助対象者の範囲

基本的に営利法人や個人事業主が対象です。特定非営利法人(NPO法人)は要件を満たした場合対象となります。

区分補助対象となりうる者補助対象にならない者
営利法人・団体・株式会社、合同会社、合資会社、合名会社
・特例有限会社
・企業組合、協業組合
・士業法人
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人、宗教法人、学校法人
・社会福祉法人、農事組合法人
・協同組合(企業・協業組合を除く)
・任意団体
個人・その他・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たしたNPO法人
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷のみの個人農業者(林・水産含む)
・創業予定者(申請時に未開業の人)

補助対象外となる事業者

1. 過去の報告書が未提出の事業者

過去に以下の補助金で採択を受けたにもかかわらず、報告書を提出していない事業者は対象外となります。

該当する補助金

  • 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>(第1回~第16回を含む)
  • 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
  • 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
  • 小規模事業者持続化補助金<創業型>

2. 「卒業枠」で採択を受けた事業者

小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて補助事業を実施した事業者は、補助対象外となります。

3. 「小規模事業者卒業加点」で採択を受けた事業者

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>において、「小規模事業者卒業加点」で採択を受けて補助事業を実施した事業者も、補助対象外です。

4. 創業型との重複申請

小規模事業者持続化補助金<創業型>に申請中または採択を受けている事業者は対象外です。創業型との同時申請はできません。

補助額を最大化させる「特例」

通常枠の補助上限は50万円ですが、現在の経済状況に即した「特例」を組み合わせることで、補助額を劇的に引き上げることができます。

申請タイプ補助上限額補助率上乗せ
通常枠(基本)50万円2/3
(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)
インボイス特例100万円50万円上乗せ
賃金引上げ特例200万円150万円上乗せ
賃金引上げ + インボイス特例250万円(最大)200万円上乗せ

最大250万円:インボイス特例と賃金引上げ特例

通常の補助上限枠の50万円に対し、「賃金引上げ特例」で150万円を上乗せし、さらに「インボイス特例」で50万円を上乗せすることで、合計250万円の補助上限を狙えます。

補助率は原則2/3ですが、賃金引上げ特例を活用する赤字事業者の場合は3/4に引き上がります。

賃金引上げ特例:従業員への賃金を上げる取り組み

賃金引上げ特例を適用するには、補助事業終了時点において、事業場内の最低賃金を申請時より「+50円以上」にする必要があります。)申請時点において、従業員がいない場合は、本特例の対象外となります。

賃金引き上げの対象者は申請時に在籍している従業員であり、基本給の部分で50円以上の昇給が必要です。申請時点及び補助事業終了時点において、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。

賃金引上げ特例で補助上限50万円から150万円上乗せになります。

インボイス特例:適格請求書発行事業者への転換支援

インボイス制度の導入に伴い、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換した事業者には、一律50万円の上乗せがあります。

具体的には、2021年9月30日から2023年9月30日の間に一度でも免税事業者であったこと、または2023年10月1日以降に創業した事業者が対象です。補助事業終了時点で登録が完了していることが条件となります。

インボイス特例で補助上限50万円から50万円上乗せされます。

赤字の事業者に対する追加要件

「賃金引上げ特例」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額が0以下である事業者が赤字事業者に該当しますす。補助率は3/4になります。

特例の併用可能(最大250万円)

賃金引上げ特例とインボイス特例の両方の要件を満たせば、補助上限50万円から200万円上乗せされます。(最大250万円)なお、インボイス特例および賃金引上げ特例を希望した場合、要件を1つでも満たさない場合は、特例の金額だけでなく、全体額の補助金は交付されません。

「補助対象経費」と「対象外項目」の把握

主要な補助対象経費

1. 機械装置等費(製造機械、ショーケース、特殊プリンターなど)

2. 広報費(チラシ、パンフレット、看板、広告掲載など)

3. ウェブサイト関連費(ECサイト構築、SNS広告、バナー作成など)

4. 展示会等出展費(出展料、運搬費、翻訳料など)

5. 旅費(販路開拓のための宿泊・交通費)

6. 新商品開発費(試作品開発の原材料、デザイン費など)

7. 借料(展示会等のための機器リース、会場借料)

8. 委託・外注費(店舗改装、バリアフリー工事、専門家相談など)

注意:3.ウェブサイト関連費のみによる申請はできず、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が、申請額の上限です。つまり、ウェブサイトに50万円使いたい場合は、他の費目(機械装置や広報費など)で150万円以上の申請(合計200万円以上の事業)を行う必要があります。単なるホームページ制作だけでなく、リアルな販路開拓(チラシ配布や設備導入)と組み合わせることが求められています。

補助対象外となる経費例

  • 汎用性が高いもの:パソコン、タブレット、スマートフォン、車、文房具などは、目的外使用が容易なため認められません。
  • 日常的な経費:商品の仕入れ、既存機械の単純な買い替え、光熱水費、振込手数料など。
  • 自社内部取引:役員や親族が経営する会社への発注。

補助対象経費は採択発表後交付決定までに、見積書等(相見積含む)の提出が必要です。交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費、補助事業実施期限までに支払いと事業の遂行が完了したもののみが補助金の対象となります。交付決定日前に契約・支払いを行った経費は対象外です。また、対象経費の支払いは原則銀行振込です。

申請から受取までのステップ

補助金は「後払い」です。流れを把握し、キャッシュフローに余裕を持った計画を立てましょう。

ステップ項目内容・詳細期限・予定
準備GビズIDプライム取得電子申請に必要なアカウントを取得する取得に約2週間必要
計画策定事業計画書(様式2)策定補助事業の内容や目標を書類にまとめる
依頼事業支援計画書(様式4)依頼地域の商工会・商工会議所へ発行を依頼する2026年4月16日締切
申請申請書類の提出GビズIDを使用し、電子申請等で提出する2026年4月30日 17:00まで
選考採択発表事務局による審査後、「採択通知書」が届く2026年7月頃予定
開始交付決定事務局から「交付決定通知書」が届く
ここから事業(発注・支払い)開始可能
事業実施期間は交付決定日より2027年6月30日(水)まで
採択後
交付決定は採択発表から約1〜2か月後
実施相見積もり含む
見積書等の提出
入手価格の妥当性を証明する書類を提出する2027年5月30日締切
報告実績報告書の提出事業終了後、実績報告書と経理書類を提出する事業終了後速やかに提出
確定補助金額の確定事務局が報告書を確認し、最終金額が確定する
受取補助金の請求・交付確定した金額を請求し、口座に振り込まれる
事後事業効果報告書のの提出事業終了から1年後の状況を報告する事業終了1年後
期限は2027年7月10日(土)まで

商工会・商工会議所との計画策定

本補助金の最大の特徴は、地域の商工会・商工会議所の支援を受けることが必須である点です。 まず、自分で「経営計画」と「補助事業計画」の下案を作成し、商工会等に持ち込みます。そこでアドバイスを受けながら内容をブラッシュアップし、最終的に「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらいます。

この補助金は商工会または商工会議所のサポートを受けて申請するため、どちらに所属しているかを確認する必要があります。都市部の場合は商工会議所の場合が多いです。

大阪市内(大阪商工会議所)の窓口は、事業所の所在地(区)によって5つの支部に分かれています。

管轄エリア担当支部名所在地電話番号
北区・福島区・淀川区・東淀川区・西淀川区北支部大阪市北区西天満5-1-1 ザ・セヤマビル3階06-6130-5112
都島区・旭区・城東区・鶴見区・東成区・生野区東支部大阪市都島区東野田町4-6-22 ニッセイ京橋ビル2階06-6358-6111
中央区中央支部大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所ビル2階06-6944-6433
此花区・西区・港区・大正区・浪速区・西成区西支部大阪市西区立売堀4-2-21 銀泉阿波座ビル1階06-6539-1666
天王寺区・阿倍野区・東住吉区・平野区・住之江区・住吉区南支部大阪市天王寺区堀越町13-18 銀泉天王寺ビル5階06-6771-2211

採択後の「実績報告」が補助金受領の関門

採択されただけではお金は振り込まれません。事業を実施した後、定められた期限までに「実績報告書」を提出する必要があります。 ここでは、すべての支出に対する見積書、発注書、請求書、領収書、そして「実際に成果物がどう使われたか」の証拠写真が求められます。 特に10万円を超える支払いは現金不可、銀行振込が原則といった細かいルールがあります。書類一枚の不備で補助金が減額されることもあるため、事業実施中から緻密な領収書管理を徹底してください。

申請から補助金交付までの注意点

同一事業者からの同一受付締切回への応募は1件までです。代表者が同じ複数の法人で同一事業に申請することや、複数の屋号を使用している個人事業主が複数申請することはできません。

補助金の対象経費の発注・契約・支払いは、「補助金交付決定通知書」に記載された交付決定日から可能です。補助金交付決定通知書の前に送付される採択通知書ではありません。交付決定日前の発注などは補助金の対象外ですので注意してください。

また、補助金は補助金の額の確定を受けた事業年度における収益として計上されます。したがって、法人税・所得税の課税対象となります。

申請者が必須の提出書類一覧

基本となる書類です。個人・法人の種類によって必要なものが異なります。

その他、特例(インボイス・賃上げ)を利用する場合の追加書類や加点を希望する場合に必要な追加書類があります。

No書類名法人個人NPO
1システム直接入力 (様式1, 2, 3, 5, 6)
2事業支援計画書(様式4)
3貸借対照表・損益計算書 (直近1期分)
4直近の確定申告書 (第一表・二表等)
5現在事項または履歴事項全部証明書
6NPO用決算書類・法人税確定申告書

「経営計画書」を作成するための3つのポイント

有識者による審査を勝ち抜くためには、説得力のある計画書が必要です。

①自社の強みと市場ニーズをデータで裏付ける(計画審査)

審査では「自社の経営状況分析の妥当性」が厳しく見られます。 自社の強み(SWOT分析)と、ターゲットとする顧客ニーズがどう合致しているかを論理的に示すことが重要です。具体的かつ客観的な分析を記述してください。

②具体的で実現可能性の高い「プラン」を提示する

「補助事業計画の有効性」も大きな評価項目です。 投資した内容が、どう売上増や利益増に結びつくのかのストーリーを明確にします。5W1Hを意識した具体的な行動計画を立てることが、実現可能性が高いと判断されるポイントです。

③加点項目を戦略的に獲得する(政策的観点)

基礎審査や計画審査に加え、「加点」をいくつ積み上げられるかが勝負を分けます。

赤字賃上げ加点:賃上げを行い、かつ赤字の事業者は優先的に採択されます。

事業環境変化加点:物価高騰の影響を受けている場合。

事業承継加点:代表者が60歳以上で、後継者候補が事業を中心的に行う場合。

経営力向上計画加点:事前に国の認定を受けている場合。

過疎地域加点:特定の過疎地域で事業を営んでいる場合。

自分がどの加点項目に該当するかを精査し、必要な証明書類を漏れなく添付してください。

補助金申請を「行政書士」に依頼するメリット

小規模事業者持続化補助金の申請は、単に書類を埋める作業ではありません。経営状況を分析し、論理的な販路開拓プランを構築する高度なプロセスです。

①採択率(合格率)が飛躍的に上がる

補助金には、審査員に高く評価されるための「型」や「キーワード」があります。行政書士は、公募要領を読み込み、あなたの事業の強みを審査員に伝わる文言を付して計画書を作成するため、自力で出すよりも採択される可能性が高まります。

②複雑な公募要領の解読と最適な申請枠の選定

第19回公募における対象経費や対象事業、補助上限が最大250万円に引き上がる「賃金引上げ特例」や「インボイス特例」など、要件が非常に複雑です。専門家は、これらの複雑なルールを正確に解読し、事業者がどの特例や加点(経営力向上計画加点や事業承継加点など)に該当するかを的確に判断します。どの費用が補助対象になり、どれが自己負担になるかを整理できる点も、専門家に依頼する大きなメリットです。また、補助金申請で最も怖いのが、書類の不備による形式不備です。行政書士はこれらを徹底的にチェックするため、安心して提出できます

「時間」という最大の経営資源を確保できる

経営者にとって最も貴重なリソースは時間です。

補助金申請には、綿密な書類の準備が必要です。不慣れな方が一から調べ、事業計画書を作成することはかなりの時間を要します。書類作成を行政書士に依頼することで本業に力を発揮できます。

しかし、本補助金は「小規模事業者が自ら経営計画を策定すること」が前提です。専門家はあくまで「助言」や「サポート」を行う立場であり、丸投げは許されません。ソース外の情報ですが、行政書士は「代行」ではなく「伴走」支援を行うことで、事業者の想いを言語化しつつ、補助金適正化法などの法的リスクから事業者を守る役割を果たします。

まとめ

小規模事業者持続化補助金のスケジュールは以下の通りです。

項目日程・期限
公募要領公開2026年1月28日(水)
申請受付開始2026年3月6日(金)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2026年4月16日(木)
申請受付締切2026年4月30日(木) 17:00

補助金申請を成功させるためには申請締め切りよりも前に商工会・商工会議所への書類依頼を終わらせる必要があります。逆算して3月中には動き出しましょう。

そして、事業計画書にはSWOT分析などを活用し、自社の強みを活かした売上アップのストーリーを組み立てることが採択への近道です。

採択率アップと本業への集中を両立させたいなら、行政書士への依頼が非常に有効な手段となります。

当事務所では大阪府や兵庫県奈良県などを中心に、補助金申請サポート、許認可申請や外国人の方の在留資格、会社設立などのサポートをおこなっています。「申請をしたいけど要件が分からず通るか不安」「申請に行く時間がない」などのお悩みがあれば全面的にサポートいたします。小さなことでも何かあればお気軽にお問い合わせください。

無料相談・お問い合わせはこちらから

※本記事の内容は、2026年1月28日発行の第19回公募要領に基づいています。申請にあたっては、必ず最新の補助金事務局ホームページから公式資料をご確認ください。

商工会地区:https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/

商工会議所地区:https://r6.jizokukahojokin.info/


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