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2026年から改正される「行政書士法」で何が変わる?

大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。

2026年1月1日から「行政書士法」が改正されます。

来年から施行される改正行政書士法では、5点の改正のポイントがあります。

その中でも、「業務の制限規定の趣旨の明確化」における、行政書士以外の者による書類作成代行に対する規制と罰則が強化されます。これまで行政書士以外が行ってきた行為が、違法となるものもあるので、解説していきます。

目次

行政書士法の改正の5点

1「行政書士の使命」の新設

現行の行政書士法では第1条に目的から始まりますが、これを使命に改め、「行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとすること。」とされ、行政書士の使命が明確化されました。


2「行政書士の職責」の追加

法第1条の2に職責として、

「①行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならないものとすること。

②行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。」

が追加され、「デジタル社会への対応」の努力義務が規定されました。

3「特定行政書士の業務範囲の拡大」

特定行政書士とは、審査請求などの行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、その手続について官公署に提出する書類を作成することができます。特定行政書士となるためは、行政書士試験の合格だけでなく、特定行政書士法定研修の課程を修了しなければなりません。

今回の改正で、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大されます。
 これにより、以前は行政書士が作成した書類のみ不服申立て手続きの代理ができたものが、申請者本人が作成した書類についても、特定行政書士が不服申立ての手続について代理することができます。

4「業務の制限規定の趣旨の明確化」

行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え明確にされました。
 「報酬を得て」とは、書類作成に対する対価の支払いを受けることですが、この改正によって、「手数料」「コンサルタント料」「事務手数料」「サポート費用」「顧問料」「会費」等のいかなる名目であっても「報酬」に該当します。
 

自動車販売店(ディーラー)車庫証明手続きを「登録代行料」として、自社で作成する場合や、経営コンサルタントが 補助金申請の書類を作成し報酬を得る場合など、これまでグレーゾーンやサービスの一環として行われてきた行為が、行政書士資格がなければ違法となります。

なお、違反した場合は1年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。

5「両罰規定の整備」

行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。

「両罰規定」とは違法行為を行った個人だけでなく、その個人が所属する法人(会社)も同時に罰金刑を科することされる制度です。

行政書士に依頼するメリット

ご自身でも車庫証明補助金の申請を行うことも可能ですが、行政書士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

「法律違反」のリスクをゼロにする:行政書士以外の人が報酬を得て、書類の代行や申請をすることは、「非行政書士行為」として違法になります。もし無資格の業者に頼んでしまった場合、自身がトラブルに巻き込まれるリスクもあります。

補助金やビザ(在留資格許可申請)の「採択率・許可率」がアップ:補助金の申請書類やビザの理由書は、ただ書けばいいわけではありません。補助金→事業計画をどう見せるか。ビザ→入管法に基づいた論理的な説明ができているか。自分で苦労して書いて不許可になるよりも、最初からプロに任せる方が、結果として時間もお金も節約できます。

本業に集中できる:書類作成から申請までこれらをすべて自分でやろうとすると、何回も行政へ足を運ぶことになります。面倒な手続きをすべて行政書士に丸投げすることで、自身の本業に専念することができます。

当事務所では、大阪府・兵庫県・奈良県などを中心に、行政書士業務を行い、主に許認可や在留資格、補助金業などのサポートを行っております。


まとめ・お問い合わせ

これまで行政書士以外が行ってきた 補助金申請等書類を作成し報酬を得るなどの行為は2026年以降、行政書士法が改正され、行政書士資格がなければ違法となります。本人申請もしくは、行政書士に依頼するかの選択が、より厳格に求められるようになります。また、違法行為を行った個人だけでなくその個人が所属する法人も罰金刑を科することされます。「自分で許可が取れるか不安」「忙しくて手続きに行く時間がない」という方は、お気軽にご相談ください。

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