大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。
2026年1月1日から「行政書士法」が改正されました。
その中でも、「業務の制限規定の趣旨の明確化」における、行政書士以外の者による書類作成代行に対する規制と罰則が強化されました。
そのため、自動車販売店(ディーラー)が、 車庫証明手続きを「登録代行料」として、自社で作成する場合など、これまサービスの一環として行われてきた行為が、行政書士資格がなければ違法となります。
今回は行政書士業務の一つである、車庫証明手続き方法や、概要を解説していきます。
車庫証明とは?
車庫証明とは自動車の保管場所は確保してあるということを証明することです。正式名称は「自動車保管場所証明書」です。新車を購入した場合などは必ず証明書の提出が必要です。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならないと明文化されています。(第3条)
車庫証明が必要となる場合
- 新車を購入したとき(新規登録)
- 中古車の購入又は譲り受けたとき(移転登録)
- 使用者が引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)を変更したとき(変更登録)
受付日時・窓口
受付日時:平日の夕方まで
土曜日、日曜日、祝日、及び年末年始は受付不可
受付窓口:保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署の交通課です。
自宅等の所在地ではなく、駐車所所在地管轄の警察署が管轄になります。
大阪市内の警察署は以下の通りです。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
| 大淀警察署 | 北区中津1-5-25 | 06-6376-1234 |
| 曽根崎警察署 | 北区曽根崎2-16-14 | 06-6315-1234 |
| 天満警察署 | 北区西天満1-12-12 | 06-6363-1234 |
| 都島警察署 | 都島区都島北通1-7-1 | 06-6925-1234 |
| 福島警察署 | 福島区吉野3-17-19 | 06-6465-1234 |
| 此花警察署 | 此花区春日出北1-3-1 | 06-6466-1234 |
| 東警察署 | 中央区本町1-3-18 | 06-6268-1234 |
| 南警察署 | 中央区東心斎橋1-5-26 | 06-6281-1234 |
| 西警察署 | 西区川口2-6-3 | 06-6583-1234 |
| 港警察署 | 港区市岡1-6-22 | 06-6574-1234 |
| 大正警察署 | 大正区小林東3-4-21 | 06-6555-1234 |
| 天王寺警察署 | 天王寺区六万体町5-8 | 06-6773-1234 |
| 浪速警察署 | 浪速区日本橋5-5-11 | 06-6633-1234 |
| 西淀川警察署 | 西淀川区千舟2-6-24 | 06-6474-1234 |
| 淀川警察署 | 淀川区十三本町3-7-27 | 06-6305-1234 |
| 東淀川警察署 | 東淀川区豊新1-6-18 | 06-6325-1234 |
| 東成警察署 | 東成区大今里西1-25-15 | 06-6974-1234 |
| 生野警察署 | 生野区勝山北3-14-12 | 06-6712-1234 |
| 旭警察署 | 旭区中宮1-4-1 | 06-6952-1234 |
| 城東警察署 | 城東区中央1-9-41 | 06-6934-1234 |
| 鶴見警察署 | 鶴見区諸口6-1-1 | 06-6913-1234 |
| 阿倍野警察署 | 阿倍野区阿倍野筋5-13-5 | 06-6653-1234 |
| 住之江警察署 | 住之江区新北島3-1-57 | 06-6682-1234 |
| 住吉警察署 | 住吉区東粉浜3-28-3 | 06-6675-1234 |
| 東住吉警察署 | 東住吉区東田辺2-11-39 | 06-6697-1234 |
| 平野警察署 | 平野区喜連西6-2-51 | 06-6769-1234 |
| 西成警察署 | 西成区萩之茶屋2-4-2 | 06-6648-1234 |
| 大阪水上警察署 | 港区海岸通1-5-1 | 06-6572-1234 |
自動車保管場所の要件
1 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
2 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
3 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
必要書類等
必要書類は警察署に備え付けているものがあります。また、警察のウェブサイトのから印刷の可能です。
①自動車保管場所証明申請書
車名・型式・車台番号・自動車の大きさなどを記載します。
② 所在図・配置図
所在図については地図のコピーを添付でも可能です。(グーグルマップなど)配置図の省略はできません。
保管場所に接する道路の幅員、保管場所の平面の寸法をメートルで記入します。
所在図については、次のいずれかの場合であれば省略することができます。
・自宅敷地内を駐車場とする場合など、使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置(駐車場)が同一である場合。
・車を買い替える場合など、以前に申請した使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置(駐車場)に変更がない場合。
③ 保管場所を使用する権原を疎明する書面
次のいずれか1通の書面が必要です。
・保管場所使用承諾証明書
月極駐車場等、他人の土地等を保管場所として使用することについて承諾を受けた場合
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
申請者自身の土地等を保管場所として使用する場合
・駐車場賃貸借契約書の写し
全ページのコピーが必要
・領収書
契約者氏名・住所・駐車場名、駐車場の住所、契約の枠番号、領収年月日が確認できるものが必要
・独立行政法人都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書等
④保管場所証明申請手数料
各都道府県の手数料条例により異なります。大阪府の場合2,200円の手数料の納付が必要です。
令和7年4月1日から保管場所標章は廃止され、標章交付手数料(500円)の納付は不要となります。また、保管場所標章の表示義務もなくなります。
OSS申請の場合は、手続上、標章交付が必要となる場合があります。
まとめ
行政書士の資格がない人が、報酬をもらって官公署への書類作成・提出をすることは違法とされ、ディーラーの車庫証明手続きも違法です。行政書士が手続きを行うか自身で申請しなければなりません。図面などの書類作成も必要であり、多くの時間が必要になるので行政書士に依頼した方がスムーズです。警察署への申請は平日のみなので、「忙しくて手続きに行く時間がない」という方は、お気軽にご相談ください。


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