大阪の行政書士事務所で勤務しています、
行政書士補助者のℳです。
前回は株式会社と合同会社の違いのついて説明しました。

今回は株式会社の設立について説明していきます。
株式会社設立の簡単な流れ
株式会社設立の流れ
①会社の概要を決める
↓
②会社の実印の作成
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③定款の作成、認証
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④出資金の払い込み
↓
⑤登記申請書類を作成し、法務局で申請
↓
⑥登記完了後の手続き
①会社の概要を決める
まずは会社の名前や所在地を決めます。
商号・・会社の名称です。商号を決定のする前に、不正競争防止法違反や損害賠償のリスクを軽減するために類似商号を調査します。法務局の「オンライン登記情報検索サービス」から商号の検索ができます。
所在地・・会社の本店となる所在地です。自宅、賃貸事務所、レンタルオフィス、バーチャルオフィスなどが設定できます。古物商や宅建業の場合本店の要件(例バーチャルオフィスでは不可)があります。
資本金・・設立の際の資金です。1円から設定可能です。一般建設業の許可は資本金500万円以上が必要など許認可要件を確認が必要です。
事業年度・・決算をするために設けた一定期間です。自由に設定可能ですが年1回に設定している会社がほとんどです。
事業目的・・会社が営む予定の事業です。許認可が必要な事業はその目的の記載が必要です。(例:古物商を行う場合に目的に古物商を営む旨の目的が必要)
株主の構成・・1株1万にすることが多いです。
②会社の実印を作成する
一般的に会社代表者印(実印)、銀行員、角印の3つを作成します。
①会社代表者印
実印にあたるもので、重要な契約書や取引、届出などに使用します。
会社設立の際に法務局に申請が必要です。
②銀行員
法人口座の開設など、金融取引を行う際に必要な印鑑です。金融取引を行う際に必要な印鑑です。
③角印
認印にあたる印鑑です。請求書や領収書など日常的に使用する印鑑です。
③定款の作成、認証
定款とは会社の憲法のようなもので、商号や本店所在地などが記載されています。
定款を書面で作成する場合は、A4判の用紙に片面に横書きで記載し、ホチキス等で綴じ、各ページに発起人の実印で契印します。
定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人で行うことができます。
認証には作成した定款や発起人の印鑑証明などの書類が必要です。
④資本金の払い込み
定款の認証が完了したら発起人の口座に全員の発起人が資本金を入れます。
入金の際に、通帳に発起人の名前が記載されるように入金します。
法人の銀行口座は、会社設立後に作成が可能です。
⑤登記申請書類を作成し、法務局で設立登記をする
本店の所在地を管轄する法務局に設立登記申請します。
申込書や公証役場で認証を受けた定款や、資本金の払込証明書などの書類が必要です。
⑥登記完了後の手続き
登記申請が完了したら税務署・都道府県税事務所・市区町村・年金事務所・労働基準監督署・公共職業安定所へ各届出の提出をします。
会社設立の費用の目安
公証人手数料:52,000円
収入印紙代:40,000円(電子定款の場合不要)
登録免許税:150,000円
実印作成費:約10,000〜20,000円
約20万~25万費用がかかります。
この他にも印鑑証明書の取得費や、行政書士、司法書士に依頼した場合の報酬がかかります。
まとめ
今回は株式会社設立の際の簡単な流れと費用を説明しました。
登記完了まで約3週間程度かかります。スムーズに進めるためには専門家に相談することがおすすめです。