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株式会社設立の「発起人」とは何か?発起人=取締役ではありません

大阪の行政書士事務所で勤務している行政書士補助者のℳです。

今回は株式会社設立の基本事項の一つである「発起人」について説明していきます。

発起人の役割や、発起人になれる人について説明します。

目次

発起人とは?

発起人(ほっきにん)とは、株式会社の設立に際して、設立時発行株式の引受人であるとともに、定款に記名押印をした者を指します。

簡単に言えば、 会社設立のための準備と手続きを行う人です。

ポイント

  • 人数に制限なし:会社を設立する際、発起人は1人でも可能ですし複数人で進めることもできます。
  • 設立後の役員になることが多い:発起人が、そのまま設立後の会社の役員(取締役など)に就任するケースがほとんどです。
  • 定款に必ず記載される:発起人の氏名や住所は、「定款に必ずに記載しなければならない項目」の一つです。

「発起人」と「取締役」は役割が異なります。

発起人が必ずしも設立後の取締役にならなくても構いません。

発起人の役割は、あくまで会社設立の手続き(企画、出資、定款作成など)をすることです。

会社が設立された後は、原則としてその役割は終了します。

ただし、発起人が1人しかいない場合、その人が必然的に発起人兼取締役になります。

発起人は「会社をつくる人」で、取締役は「会社を経営する人」という違いがあります。

発起人と役割と義務

設立時発行株式の引受け

発起人設立は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければなりません。設立する会社の最初の株主となる必要があります。

定款の作成と署名

発起人は、株式会社を設立するために、定款を作成します。

作成された定款には、発起人の全員が署名し、又は記名押印する必要があります。

出資の履行

設立時発行株式の引受け後、、その引き受けた設立時発行株式につき、出資に係る金銭の全額(資本金)を払い込みしなければなりません。

払い込みは発起人が定める払い込み先の銀行口座に、資本金を入金します。

発起人になれる人とは?

発起人になれる人は成人だけではなく、未成年者や外国人でもなることができます。

①未成年者

未成年者でも発起人になることは可能です。

ただし、民法上の制限行為能力者であるため、法定代理人(通常は親権者)の同意が必要です。

②成年被後見人

成年被後見人は、発起人になることができます。

ただし、会社設立の手続き関する法律行為(定款作成、出資など)は成年後見人の同意や代理行為が必要となります。

③被保佐人

被保佐人も発起人になることができます。ただし,保佐人の同意が必要となります。

④法人

法人は発起人になることができます。

法人が発起人として会社を設立する際には、新しく設立する会社の事業目的と、発起人となる法人の事業目的が関連している必要があります。

⑤外国人

外国人についても、発起人となることができます。

日本に住所登録があれば印鑑登録ができますので、印鑑登録証明書により本人確認が可能になります。

住民登録をしていない方は印鑑証明書を取得できないため、代わりに「サイン証明書」を提出する必要があります。

⑥破産者

破産者でも発起人になることは可能です。ただし、金融機関からの融資を受けるのが困難であったり、

周囲から信用を得るのが難しくなる可能性があるので会社を設立する際は、専門家に相談して、アドバイスを受けることをおすすめします。

まとめ

発起人とは定款に署名押印した者を指します。

聞きなれない言葉ですが、簡単にいうと会社設立の企画者です。

未成年者や成年後見人の場合は法定代理人や後見人の同意が必要にはなりますが発起人になることが可能です。

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