こんにちは。
大阪の行政書士事務所で勤務しています行政書士補助者のℳです。
今回は株式会社と合同会社の違いについて説明しています。
株式会社と合同会社の違い
設立費用
株式会社と合同会社では、設立にかかる費用が大きく異なります。
株式会社
定款用認証手数料・・3~5万円。資本金によって変動します。
登録免許税・・資本金の0.7%か最低15万円
定款用の収入印紙代・・4万円(電子定款の場合0円)
他書類取得等・・約1500円
合同会社
定款認証する必要のないため0円
登録免許税・・資本金の0.7%か最低6万円
定款用の収入印紙代・・4万円(電子定款の場合0円)
他書類取得等・・約1500円
その他行政書士や司法書士に払う報酬費用があります。大体の相場は株式会社設立で10万円前後、
合同会社で7万前後です。
合同会社の方が株式会社より設立費用を抑えられる。
意思決定の仕組み
どちらも有限責任の会社形態ですが違いがあります。
有限責任とは出資者、拠出者(株式会社の場合株主)が、限定された範囲の財産(出資した財産)でのみ責任を負うことを言います。
株式会社
所有と経営の分離=会社の所有者は株主です。
株主は出資比率に応じて議決権を持ち、株主総会で経営者を選任します。
会社の意思決定のために株主総会を開く必要がある=時間がかかる
合同会社
所有と経営が一致=出資者が(社員)が経営者になります。
会社の意思決定は社員で決定するため株式会社よりもスピーディー
決算公告
株式会社は決算公告が必要。
合同会社は決算公告の義務ありません。
取り締まりの任期
株式会社は原則2年(非公開会社の場合最長10年)
合同会社は取締役の任期はなし
社会的信用度
株式会社
知名度・信用度が高い
取引先や金融機関からの信頼を得やすい
合同会社
比較的新しい制度(2006年スタート)で知名度は低め
小規模事業に多い
まとめ
株式会社は信用度が高く、資金調達や事業拡大に有利です。今後会社を大きくしたい方や、
上場を考えている場合は株式会社がおすすめです。
一方、合同会社は設立費用が安く、迅速な意思決定が可能なため、小規模なビジネスに適しています。