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株式会社と合同会社どちらで会社を設立する?

​こんにちは。

大阪の行政書士事務所で勤務しています行政書士補助者のℳです。

今回は株式会社と合同会社の違いについて説明しています。

目次

株式会社と合同会社の違い

設立費用

株式会社と合同会社では、設立にかかる費用が大きく異なります。

株式会社

定款用認証手数料・・3~5万円。資本金によって変動します。

登録免許税・・資本金の0.7%か最低15万円

定款用の収入印紙代・・4万円電子定款の場合0円

他書類取得等・・約1500円

合同会社

定款認証する必要のないため0円

登録免許税・・資本金の0.7%か最低6万円

定款用の収入印紙代・・4万円電子定款の場合0円

他書類取得等・・約1500円

 その他行政書士や司法書士に払う報酬費用があります。大体の相場は株式会社設立で10万円前後、

合同会社で7万前後です。

合同会社の方が株式会社より設立費用を抑えられる。

意思決定の仕組み

どちらも有限責任の会社形態ですが違いがあります。

有限責任とは出資者、拠出者(株式会社の場合株主)が、限定された範囲の財産(出資した財産)でのみ責任を負うことを言います。

株式会社 

所有と経営の分離=会社の所有者は株主です。

株主は出資比率に応じて議決権を持ち、株主総会で経営者を選任します。

会社の意思決定のために株主総会を開く必要がある=時間がかかる

合同会社

所有と経営が一致=出資者が(社員)が経営者になります。

会社の意思決定は社員で決定するため株式会社よりもスピーディー

決算公告

株式会社は決算公告が必要。

合同会社は決算公告の義務ありません。

取り締まりの任期

株式会社は原則年(非公開会社の場合最長10年)

合同会社は取締役の任期はなし

社会的信用度

株式会社

知名度・信用度が高い

取引先や金融機関からの信頼を得やすい

合同会社

比較的新しい制度(2006年スタート)で知名度は低め

小規模事業に多い

まとめ

株式会社は信用度が高く、資金調達や事業拡大に有利です。今後会社を大きくしたい方や、

上場を考えている場合は株式会社がおすすめです。

一方、合同会社は設立費用が安く、迅速な意思決定が可能なため、小規模なビジネスに適しています。

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