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帰化要件厳格化へ―現在の帰化申請の要件とは?

大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。

先月政府は、帰化取得の要件を、厳格化する方向で調整していることがニュースとなりました。

今回は帰化とはなにか、帰化申請の現在の要件を解説していきます。

目次

そもそも「帰化」とはなんなのか?

帰化とは外国人が母国の国籍を喪失させて、日本国籍を取得することで、日本人になるということです。

外国人は帰化によって日本国籍を取得できます。

帰化には法務大臣の許可を得なければなりません。(国籍法第4条)

帰化をするメリットは、

参政権が得られる。

公務員の職に就くことができる。

日本のパスポートが取れる

といったものがあります。

デメリットは元々の母国に帰省等する際にビザが必要になる場合があることなどです。

現在の帰化の要件とは?

引き続き5年以上日本に住所を有すること。

日本で住むための適法な在留資格が必要です。

「引き続き」とは、90日以上出国すると「引き続き」とみなされません。90日以上出国した場合、カウントは0日からスタートとなります。

1回の出国が3か月以内でも、1年間で約120日出国で「引き続き」とみなされない場合もあります。

また、就労期間が3年以上必要です。

18歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

父または母とともに帰化をする場合や、父または母が日本人の場合、 未成年でも帰化申請が可能です。

素行が善良であること。

素行が善良であるとは、犯罪歴がないことや、納税状況などを見られます。

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

生計要件は、世帯族単位で判断されます。目安の年収は独身だと300万とされています。

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

国籍法5条に記載されている帰化要件は以上になりますが他に、N3程度の日本語能力を有していることや、在留期間が3年以上ある在留資格で在留するなどの要件があります。

帰化要件のどの部分が厳格化されるのか?

居住要件が厳格化されると検討されています。永住許可では居住要件は原則10年以上です。それに対して、帰化申請では半分の5年以上です。帰化の要件が永住許可に比して緩やかと指摘され、この居住要件が見直されるとされています。

また、税金や社会保険料の滞納歴なども、厳しく見るよう検討されています。

まとめ

帰化要件は永住許可の要件と比べて緩やかと言われています。居住要件が厳格化される方向には進むとみられますが、

帰化要件が厳格化されるかどうかや、具体的時期は未定なので政府や法務局の情報の確認が必要です。お問い合わせ

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