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定款のコピーの提出の際に必要な原本証明とは?原本証明の方法とは

大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。

前回は定款変更の方法を解説しました。

現行定款とは変更を反映した、最新の定款になります。

許認可などの申請において、現行定款のコピーの提出が求められることが多いです。

そして、その定款のコピーには原本証明を付したものが必要です。

目次

定款の原本証明とは

定款の原本証明とは、提出する定款のコピーが、原本と内容において相違ないことを証明することです。

古物商許可申請などの許認可申請などには定款の原本の代わりにコピーを提出する際に求められることが多いので、

定款のコピー+原本証明を付けて提出します。

原本証明を提出することで、定款のコピーを信頼性真正性を担保する役割を果たします。

原本証明の方法

定款をコピーして文末に次のような文言を記載し、会社代表者印を押します。

上記の写しは、当会社の現行定款に相違ありません。
令和○年○月○日
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 (会社実印)

まとめ

定款のコピーを提出する際には、原本証明を付けることが一般的です。

会社設立後の手続きや許認可の申請、金融機関の申請などで定款のコピーの提出が必要な場合があるので、

スムーズな手続きのために、原本証明の方法を事前に確認しておきましょう。お問い合わせ

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