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宅建業の免許許可後に事務所移転や役員就任等の変更があった際の手続きとは?

大阪の行政書士事務所で勤務している行政書士補助者のℳです。

今回は宅建業を申請して免許の許可を受けた後に、商号の変更政令使用人を就任させるなどの

変更があった場合の手続きについて説明していきます。

目次

宅建業の変更手続き

変更事項があった場合は、「変更が生じた日から30日以内」に届け出を提出しなければいけません。

提出先は大阪府の場合以下の場所になります。

大阪府庁咲洲庁舎 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 

正本1部、副本1部2部提出します。
副本は、すべてコピーでも可能です。

届け出が必要な事項

・商号・名称

・法人の役員就任、退任

・使用人の就任、退任

・専任宅建士の変更、増員、減員

・主(従)事務所の住居表示の実施

・主(従)事務所の移転

・従事務所の新設、廃止または名称変更

・代表者・法人役員・使用人・専任宅建士の氏名変更  

・営業保証金の変更

・免許証の亡失

変更に必要な書類

変更届出書(申請書)に下記の書類を添付して申請します。手数料は500円です。

変更事項必要書類 手数料
商号・名称履歴事項、免許証 必要
法人の役員就任誓約書、代表者等の連絡先に関する調書、略歴書、履歴事項、身分証明書、登記されてない証明書、従事者の名簿、免許証必要
法人の役員退任履歴事項全部証明書(退任がわかるもので不明な場合は、閉鎖謄本も必要)、従事者の名簿不要
使用人の就任誓約書 代表者等の連絡先に関する調書、略歴書、身分証明書、登記されてない証明書、 従事者の名簿不要
使用人の退任従事者の名簿不要
専任宅建士の変更、増員(別途必要書類あり)専任宅地建物取引士設置証明書、誓約書(自署必要)、略歴書、専任宅建士の宅建士証写し、従事者の名簿不要
専任宅建士の変更、減員専任宅地建物取引士設置証明書、従事者の名簿不要
主(従)事務所の住居表示の実施免許証、履歴事項、住居表示実施証明書(個人のみ)必要
主(従)事務所の移転(号室の変更・増改築含む。)免許証、事務所を使用する権原に関する書面 、事務所付近の地図・事務所の写真 、履歴事項(本店移転、登記をした支店移転の場合)必要
従事務所の新設  使用人の就任に関する書類、専任宅建士に関する書類、従事務所に関する書類、従事者の名簿
(下記保証協会加入者は不要)
営業保証金供託済届出書、営業保証金の供託を証する書面:下記(1)、(2)a.b.のいずれ (1)供託書のコピー(原本持参) (2)弁済業務保証金分担金納付書 a.(公社)全国宅地建物取引業保証協会:「弁済業務保証金分担金納付書」写し(協会が原本照合を行ったもの) b.(公社)不動産保証協会:「弁済業務保証金分担金納付証明書」原本
不要
従事務所の廃止または名称変更廃止→添付書類不要
名称変更→(登記された支店の場合)履歴事項
不要
代表者・法人役員・使用人・専任宅建士の氏名変更  履歴事項、戸籍抄本、免許証必要
営業保証金の変更供託書のコピー(原本持参)不要
免許証の亡失等免許証(原本)残存している場合)必要

届け出が不要なケース

・事務所の電話番号変更

 *書類提出は不要ですが、口頭等による連絡は必要です。

・ 代表者、法人役員等の自宅住所

・兼業の内容

・法人の資本金

・相談役及び顧問の氏名、住所、就退任日

・株主の状況

・代表者、政令使用人、法人役員、専任宅建士以外の従事者の異動

・事務所の移動を伴わない、使用権原の変更(貸主の変更など)

以上の項目は変更の届け出は不要です。5年の更新のタイミングで変更後の情報で更新します。

まとめ

今回は宅建業に変更が生じた際の手続きについて説明しました。

変更から30日以内に届け出が必要と本業をこなしながら必要書類を準備するとなると、タイトなスケジュールです。

添付書類取得に時間を要するので早めの準備が必要です。

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