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大阪府・兵庫県で古物商許可をとる!必要書類について詳しく解説します

個人でもフリマアプリで転売やせどり行うなど、古物を販売する際は古物商許可を申請する必要があります。許可をとらずに古物を販売すると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金の罰則があるため必ず許可が必要です。

今回は古物商許可の必要書類を詳しく解説します。

古物商許可の全体の流れはこちら

目次

古物商許可の必要書類

今回のケースを個人で兵庫県の賃貸の自宅を営業所として、古物商許可を申請すると仮定します。管理者は本人が行うこととします。

古物商許可の必要書類は兵庫県警察のサイトから確認できます。

申請書等はサイトからダウンロードが可能です。

兵庫県で個人の古物商許可を申請する際の必要書類は、以下の通りです。賃貸の自宅を営業所とし、申請者本人が管理者を兼ねるケースを想定しています。

古物商許可申請書

兵庫県警察のサイトからダウンロードが可能です。必要事項を記載していきます。

作成の注意点

住所または居所

住民票の写し通りの記載が必要です。

行商をしようとする者であるかどうかの別

事情がない限り‘する‘に〇をして申請がおすすめです。

行商とは営業所以外の場所で古物の取引を行うことを指します。

出張買取、フリーマーケットが該当例です。

将来的に営業範囲を広げる可能性を考えて「行商する」を選択しておくことが推奨されます。

営業所の名称

「○○商店」「○○リサイクル」等の屋号を使用しても、氏名でも構いません。

すでに存在する名称や個人の申請のため、「〜株式会社」「〜合同会社」などの法人を思わせる名称は使用できません。

略歴書

直近5年間の勤務先名、役職、業務内容などを簡単に略歴を記載した書面です。

5年前から同じ職場で勤務している場合は、5年前以前の入社日の記載で可能です。

住民票の写し

本籍(外国人の方は国籍等)が記載されており、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものが必要です。交付日から3か月以内のものが必要です。

市町村長の証明書(身分証明書)

本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」です。破産者でないことや、後見の登記がないことを証明するものです。本籍地が分からない方は先に住民票の写しの写しの取得が必要です。本籍地が遠方にある場合でも、郵送で申請することができます。交付日から3か月以内のものが必要です。

申請者本人が管理者を兼ねる場合、略歴書、住民票の写し、身分証明書はそれぞれ1通の提出で問題ありません。

誓約書

誓約書とは、申請者や管理者が、欠格事由に該当しないことを誓う書類です。

欠格事由とは以下の例があります。あてはまる場合は古物商許可が受けられません。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者

禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者

暴力団員や、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

住居が定まらない者

古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

未成年者

心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者

個人用と管理者用の2種類あり、管理者を兼ねる場合でも個人用と管理者用のどちらの提出も必要です。

ホームページ利用取引を行う場合のURL使用権限を疎明する資料

ホームページなどで古物商を行う場合に必要です。

URLの使用者が正当な権限を持っていることを証明する書類の提出が求められます。プロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等や WHOIS検索の結果画面を印刷したものなどが必要です。

メルカリやヤフオクなどのフリマアプリを使用する場合は、ユーザーページのスクリーンショットユーザーIDや氏名、URLが確認できる画面の印刷したものが必要になります。

賃貸借契約書の写し

賃貸物件(自宅)で申請する場合、一般的な必要書類に加えて、賃貸物件の書類が求められます。

賃貸借契約書「事務所」「事業用」と記載されていれば、古物営業を行うことに問題がないですが、「居住用」「住居専用」となっている場合は、貸主に古物商の営業所として使用することを許可をとる必要や、使用承諾書」の提出が必要になる場合があります。

使用承諾書

賃貸借契約書の使用目的が「居住用」となっている場合に、貸主が、その物件を古物商の営業所として使用することを許可している旨を記載した書類です。フォーマットがない場合は以下を内容を記載して作成が必要です。

記入日の日付

賃貸物件の所在地

使用者(申請者)の氏名、住所

貸主の氏名・捺印

営業所の平面図(見取り図)

賃貸物件の場合、古物商の取引を行うスペースが確保されているか、古物の保管場所が明確になっているかなど営業所として適切かどうかの判断のため提出します。平面図のコピーや手書きでも可能な場合があります。

営業所の周辺図

GoogleマップやYahoo!地図などの地図サービスで、営業所の周辺を印刷し、営業所のある場所をマーカーなどで示すのが最も簡単です。手書きでも可能な場合があります。

まとめ

古物商許可の申請には、略歴書住民票の写しといった基本的な書類に加え、賃貸の自宅を営業所とする場合は、使用承諾書平面図が必要になります。

古物商許可申請に必要な書類は、申請先の警察署によって異なる場合があります。ウェブサイトに記載されていない書類の提出を求められることも多いため、事前に管轄の警察署に相談することをお勧めします。

準備に時間がかかる場合もあるため、行政書士などの専門家に相談することも一つの選択肢です。

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