こんにちは。
大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。
前回は古物商許可の概要や古物の種類をお伝えしました。
今回は古物商許可の申請の流れや必要書類、実際に兵庫県や大阪府に古物商許可を申請に行った際の
注意点などをお伝えします。
古物商許可の申請はどこで行う?
古物商を行う場合は都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。
管轄の警察署はネットで検索可能です。
また標準処理期間(申請書類を提出して許可が下りるまでの期間)は約40日とされています。
この期間は土日や大型連休は含みません。
手数料は19,000円で申請時に必要です。
古物商許可申請の流れ
①事前準備と情報収集
取り扱う品目を決める: どの古物を取り扱うかを決めます。複数取り扱うことは可能ですが実際に扱う品目のみに限定したほうが手続きがスムーズです。
営業所の確保:自宅マンションや賃貸でも可能です。きちんと古物を管理する必要があるため実態のないバーチャルオフィスや独立性のないシェアオフィスは営業所として認められません。
管理者の選任:業務を適正に管理するための責任者として、営業所ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。管理者は申請者と兼ねることが可能です。複数の営業所がある場合管理者の兼任はできません。
遠方に居住しているなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。
警察署への事前相談: 申請に必要な書類は、管轄の警察署や営業所の形態などにより異なるので事前に電話での相談が必要です。
② 必要書類の収集と作成
各種書類の収集: 住民票、身分証明書、誓約書などの書類を準備します。個人申請か法人申請かで必要書類は異なります。
申請書類の作成: 申請書に必要事項を記入します。
営業所に関する書類: 営業所の使用権限を証明する書類が必要になる場合があります。自動車類を扱う場合は自動車を保管する駐車場の証明する書類が必要になる場合があります。
③申請手続き
警察署での申請: 必要な書類が揃ったら、警察署に提出します。申請は平日のみで、土日・祝日は受け付けていません。受付時間は、平日の夕方には締め切られることが多いです。申請内容や申請先によって、30分から1時間以上かかる場合があります。また、申請先によって副本が必要かどうか変わってきます。
申請手数料の納付: 申請時に手数料を納付します。
④審査
審査期間: 審査には約40日かかります。土日祝日や年末年始は含まれません。この審査期間中は、古物商としての営業活動はできません。
⑤許可証の交付
許可証の受け取り:審査が終わると、申請者は、警察署で直接許可証を受け取ります。申請書類の提出は代理人(行政書士等)でも可能ですが、許可証は、営業する本人が受け取りに行くのが原則です。
許可証を受け取ったら、営業開始に必要な古物商許可プレートを用意するなど、営業開始に向け準備を進めます。
必要書類
個人申請する場合
- 古物商許可申請書一式: 各都道府県警察のサイトからダウンロードできます。
- 住民票の写し: 本籍地(外国人の方は国籍等)が記載されており、個人番号の記載がないもの。:本人と管理者分が必要です。
- 身分証明書: 本籍地の市区町村で発行される。:本人と管理者分が必要です。
- 略歴書: 最近5年間の職歴を記載したもの。:本人と管理者分が必要です。
- 誓約書:本人と管理者分が必要です。
- 営業所の賃貸借契約書のコピーなど: 営業所の使用権限を証明する資料。自宅を営業所とする場合は、その旨を証明する書類が必要になることもあります。
- URLの使用権限を疎明する資料: インターネットで古物を扱う場合必要です。
法人で申請する場合
- 古物商許可申請書一式
- 定款
- 履歴事項全部証明書
- 住民票の写し: 監査役を含む役員全員と管理者分が必要です。
- 身分証明書: 監査役を含む役員全員と管理者分が必要です。
- 略歴書: 監査役を含む役員全員と管理者分が必要です。
- 誓約書: 監査役を含む役員全員と管理者分が必要です。
- URLの使用権限を疎明する資料
申請先によっては営業所が賃貸の場合は使用承諾書や営業所周辺の地図が必要な場合や申請者や法人の役員に外国人の方がいる場合は身分証明書の代わりにパスポートのコピーやその国が発行する公的証明書が必要な場合あります。
まとめ
古物商許可の必要書類は営業所の管轄警察署によって変わってきますので、事前相談が必要になります。
また、申請は平日夕方で終了する場合が多いので申請になかなか行けなかったり、書類の不備があると再度警察署に申請に行くことがあるので、時間が限られている方は専門家に依頼することがおすすめです。