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大阪府で宅建業免許を申請する!事務所の写真の撮り方とは?

大阪の行政書士事務所で勤務している行政書士補助者のℳです。

今回は宅建業の新規免許の申請の際の提出書類の一つである事務所の写真について説明していきます。

事務所の外観、入口などを写した、合計10枚以上の写真が必要となります。

写真が不鮮明であったり、必要な写真が不足していたりすると再提出になります。

目次

写真撮影の注意点

・撮影は6か月以内取った写真が必要です。

・デジカメで撮影しプリンターでカラー印刷したものでも、

スマートフォンで撮影してwordなどに添付し印刷したものでも可能です。

・撮影に人物が映り込まないようにします。

・写真は切ったり、加工はできません。

・鮮明でピントが合っている写真が必要です。

提出が必要な写真一覧

事務所が集合住宅や住居と共同であるかによって、必要な書類が変わります。

①の書類はすべての事務所で必ずが提出です。②~④の書類は、該当する事務所のみ提出が必要です。

①どの事務所でも必ず提出が必要な写真・間取図

事務所の間取り図

建物の外観

事務所の⼊⼝(入り口ドアを閉めた状態)

事務所の⼊⼝(入り口ドアを開けた状態)

事務所の⼊⼝の商号

事務所の内部(4か所から)

事務机・ロッカー・応接場所・電話

事務所内その他

②事務所がビルや集合住宅内に設置している場合

フロア全体の平⾯図

建物の⼊⼝(入り口ドアを閉めた状態)

建物の⼊⼝(入り口ドアを開けた状態)

テナント案内表⽰(なければ集合ポスト)

建物⼊⼝から事務所⼊⼝までの導線

③事務所を住居の一部を事務所として使用する場合

住居全体の平⾯図

⽞関(ドアを閉めた状態)

⽞関(ドアを開けた状態)

⽞関部分の商号等掲⽰

⽞関から事務所⼊⼝までの導線

④他社等と同一フロアや同一の部屋内に同居している場合

同居に係るフロア⼜は部屋全体の平⾯図

共通の⼊⼝(ドアを閉めた状態)

共通の⼊⼝(ドアを開けた状態)

共通⼊⼝部分の商号等掲⽰

共通の⼊⼝から事務所⼊⼝までの導線

同居する他社等の事務所の⼊⼝

どの事務所でも必ず提出が必要な写真・間取図

間取り図

事務所の間取・レイアウトを記載した間取図です。

賃貸借契約書に添付されている間取り図でも、インターネット上に掲載されている図面でも可能です。

東西南北のどの方向から撮影したかが分かるよう、写真に番号と撮影方向を矢印で必ず明記してください。

建物の外観

建物外観が⾒切れないよう全部写ったものが必要です。

1枚に写りきらないときは、境⽬が重なるように2枚以上に分けて撮影でも可能です。

建物⼊⼝の位置が確認できるように撮影が必要です。

日中は通行人がいることが多いですが、映り込まないように注意しなければなりません。

事務所の⼊⼝(入り口ドアを閉めた状態)

マンション等の号室がある場合はその表示の写真も必要です。

入口には商号の掲示が必要です。

事務所の⼊⼝(入り口ドアを開けた状態)

上記②の入り口のドアを開けて部屋の中が分かる写真です。

事務所の⼊⼝の商号

上記②の入り口のドアの商号のみの写真です。

商号は(株)などにせず正式名称(例:株式会社〇〇)の掲示が必要です。

従たる事務所の場合は、⽀店・営業所名も含めます。

表札プレートやシール(テプラなど)でも構いません。

事務所の内部(4か所から)

全体が見渡せるように最低東西南北4か所から事務所の内部の写真が必要です。

カーテンは開けた状態で撮影します。

事務机・ロッカー・応接場所・電話

営業には机や応接セットが必要ですので、それらが設置されている写真が必要です。

事務所内その他

応接室等の別の部屋や、柱等で区分されたスペース等がある場合、撮影が必要です。

事務所がビルや集合住宅内に設置している場合に必要な写真

フロア全体の平⾯図

事務所がある階のフロア全体の構造が確認できる平⾯図です。

事務所の場所をマーカーなどで範囲を明確にします。

フロア内の各室の位置とドアの有無、トイレ、エレベーター、階段、廊下、柱などを記載します。

建物の⼊⼝(入り口ドアを閉めた状態)

ドアがない場合は不要です。

建物の⼊⼝(入り口ドアを開けた状態)

ドア越しに中を⾒通せるように撮影が必要です。

テナント案内表⽰(なければ集合ポスト)

テナント案内表⽰(申請者の商号等と階数が確認できるもの)か、

ポストの写真が必要です。

商号は(株)などにせず正式名称(例:株式会社〇〇)の掲示が必要です。

従たる事務所の場合は、⽀店・営業所名等も含めます。

建物⼊⼝から事務所⼊⼝までの導線

1階の建物入口からエントランスの写真、2階以上ならエレベーターを降りてからの廊下から事務所の入り口までの写真が必要です。

事務所を住居の一部を事務所として使用する場合

住居全体の平⾯図

住居全体の間取等が確認できる平⾯図でマーカーなどで事務所の場所を明記します。

住居内の各室の位置とドアの有無、トイレ、キッチン、浴室、洗⾯、階段、廊下、柱、腰
壁などを記載します。

⽞関(ドアを閉めた状態)

外から撮影します。

⽞関(ドアを開けた状態)

ドア越しに中を⾒通せるように撮影が必要です。

⽞関部分の商号等掲⽰

⽞関付近の郵便受けへの商号掲⽰でも可能です。
⾨と⽞関が離れている場合は、⾨・⽞関とも商号等の掲⽰が必要です。

商号は(株)などにせず正式名称(例:株式会社〇〇)の掲示が必要です。

従たる事務所の場合は、⽀店・営業所名等も含めます。

⽞関から事務所⼊⼝までの導線

居住部分を通らず事務所まで⾏けることと、居住部分と明確に区分されていることが確認できる写真が必要です。

他社等と同一フロアや同一の部屋内に同居している場合

同居に係るフロア⼜は部屋全体の平⾯図

他社と同居している当該のフロア⼜は部屋全体の間取等が正確に確認できる平⾯図でマーカーなどで事務所の場所を明記します。

フロまたは部屋全体の、他社の事務所、共有部分、⾃社の事務所、その他の各室の位置とドアの有無、ミーティングルーム、廊下、階段、トイレ、柱、腰壁などの配置を記載します。

共通の⼊⼝(ドアを閉めた状態)

共通の⼊⼝(ドアを開けた状態)

ドア越しに中を⾒通せるように撮影が必要です。

共通⼊⼝部分の商号等掲⽰

商号は(株)などにせず正式名称(例:株式会社〇〇)の掲示が必要です。

従たる事務所の場合は、⽀店・営業所名等も含めます。

共通の⼊⼝から事務所⼊⼝までの導線

他社等の事務所を通らずに申請者の事務所に⼊れることが確認できるものが必要です。
⼊⼝から事務所に⾄るまでの導線が確認できるように撮影します。
エントランスやホールなどは全体がわかるように撮影します。

同居する他社等の事務所の⼊⼝

他社事務所の⼊⼝に他社商号等の掲⽰が必要です。

まとめ

宅建業免許申請の写真の種類、撮影のポイントを説明しました。

申請先の都道府県や行政庁によって、写真の枚数や要件に多少の違いがある場合があります。申請の際は、必ず提出先の行政庁が発行している手引や要項を確認してください。

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