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大阪市、特区民泊の新規受け付け停止へ?民泊新法との違いとは

大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。

大阪市が、「特区民泊」の新規受付を停止する調整を始めているニュースがありました。

その背景には民泊近隣住民との騒音やごみトラブルが多発していることや、

外国人が在留資格「経営・管理」を取るためにこの制度を利用し、実態のない民泊運営を行っている場合もあるといった懸念点があるからです。

目次

そもそも特区民泊とは?

特区民泊」とは、「国家戦略特別区域法」という法律に基づき、特定の地域で認められた宿泊事業のことです。正式名称は「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」といいます。

これは、ホテルや旅館を運営する際に適用される「旅館業法」の規制を緩和する特例として設けられました。

民泊新法(住宅宿泊事業法)」と比較すると、以下のような違いがあります。

特区民泊と新法の違い

特区民泊新法
年間営業日数制限なし年間180日以内
宿泊日数2泊3日以上(1泊だけは✖)1泊から営業できる
居室に床面積25㎡以上3.3㎡以上/人
不在時の管理会社への委託規定なし規定あり
消防設備必要必要
住民説明説明会必須説明会必須
営業不可用途地域
工業地域、工業専用地域、住居専用地域工業専用地域、住居専用地域
周辺施設による制限制限なし小学校の敷地就位100m以内の
地域は土日のみの営業(平日不可)

特区民泊はどこでできる?

特区民泊は全国どこの地域でもできるわけではありません。大阪市の他に東京都大田区や新潟市などでも

取り組まれています。全国で約7000か所ありますが、90%は大阪市内に集中しています。

まとめ

特区民泊は旅館業よりも近隣住民との騒音やゴミ出しトラブルや増加を受けて、制度の見直しを進める動きも出てきています。

大阪市長は特区民泊の新規の受付停止については「再開の基準も含めて議論しているところ」であると発言しており、今月30日に大阪市が今後の方針を示す予定であると報じられています。

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