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在留資格「経営・管理」とは日本で事業を行うために必要な在留資格です。
10月16日から要件改正があり、それに伴い申請に必要な書類も変更追加されました。
今回は、新しく「経営・管理」の在留資格で日本への入国を希望する方で、日本で法人を設立して事業をする場合に、申請に必要な書類を解説します。

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類(改正点なし)
在留資格認定証明書交付申請書
出入国在留管理庁のHPからダウンロードできます。
顔写真
縦4cm×横3cmで、申請前6か月以内に無背景で撮影鮮明なものの写真が必要です。
法人の登記事項証明書
発行から3か月以内のものが必要です。
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
役員報酬は日本で生活が安定的できる金額に設定にします。
事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料
飲食店営業、民泊運営などの事業は許認可は必要です。許可証などを在留資格申請の前に取得する必要があります。
事務所用施設の存在を明らかにする資料
不動産登記簿謄本や賃貸借契約書が必要です。
今回の改正で、原則自宅を事務所として使用することが不可になりました。
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
給与支払事務所等の開設届出書の写し、 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料などが必要です。
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類(改正で変更や追加された書類)
資本金額3,000万円の出所証明資料
改正で資本金の額が500万円から3,000万に引き上げられました。
銀行口座の預金通帳のコピー、海外からの送金履歴などが該当します。
資本金が正当な手段で取得されたことを証明する必要があります。
常勤職員を雇用を明らかにする資料
今回の改正で常勤職員1名以上の雇用が必須です。
常勤性(労働条件、社会保険加入)を確認できる雇用契約書等が必要です。
経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し
事業の安定性・収益性などを明確にするために事業計画書の必要です。
今回の改正で専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)による評価を受けた事業計画書の提出が必要になりました。
日本語能力を明らかにする資料
今回の改正で申請者または常勤職員に日本語能力が必須になります。
「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を証する書面(合格証、成績証明書)または、その他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等)が必要です。
経歴を明らかにする資料
今回の改正で3年以上の経営・管理の経験、または 関連する修士号以上の学位が必要です。
学歴による証明の場合は関連分野において博士号以上を学位を有していることを証する文書(学位証明書)
職歴による証明の場合は履歴書、関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等)が必要です。
まとめ
在留資格「経営・管理」の要件が改正され、必要書類は以前より増加しています。スムーズな日本での事業開始のためには、専門家による事業計画書の評価、日本語能力の証明、詳細な経歴の証明など、事前の準備が不可欠です。確実に手続きを進めるため、専門家への相談をおすすめします。

