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古物商許可とは?個人でも許可が必要なケースを解説

こんにちは。

大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。

本日は、古物商許可について解説していきます。

「古物商許可」とは?

古物営業法に基づき、古物(中古品)を売買・交換・委託販売などの行うために必要な

古物商許可を取得する手続きのことです。

実店舗だとリサイクルショップや中古車販売が該当します。

個人でもメルカリ等のフリマアプリが身近になり古物を取り扱う場合は古物商許可が必要です。

許可を受けないで営業した場合3年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処されます。

古物商許可が必要な例

  • 古物を買い取って店舗やフリマアプリで販売する
  • 中古車を修理して販売する
  • 委託で古物を預かり販売する
  • 古物を別の物と交換する

不要な例

  • 自分の要らなくなった物をフリマアプリで売る
  • 無償でもらった物を売る
  • 自分が海外で買ってきた物を日本国内で売る
  • 自分が一度売った物を買い戻す

そもそも「古物」とは

  • 1度使用された物品
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • 上記の物品に幾分の手入れ(修理)をしたもの。

が該当します。

1度使用した物以外にも、未使用でも、人の手に渡った物は古物扱いになります。

古物は以下の13種類に分けられます。

古物の13種類と具体例

番号区分名主な品目例
1美術品類絵画、版画、書画、工芸品、骨董品、
2衣類洋服、和服、ジーンズ、帽子
3時計・宝飾品類腕時計、懐中時計、宝石、指輪、ネックレス、眼鏡
4自動車自動車、タイヤ、部品類
5自動二輪車及び原動機付自転車バイク、原付、タイヤ、部品類
6自転車類自転車、タイヤ、部品類
7写真機類カメラ、レンズ、双眼鏡、顕微鏡、天体望遠鏡
8事務機器類パソコン、プリンター、コピー機、FAX、電話機
9機械工具類電気機械、工作機械、工具類、ゲーム機、スマホ
10道具類家具、楽器、玩具、CD/DVD、ゲームソフト
11皮革・ゴム製品類鞄、バッグ、靴
12書籍書籍、雑誌、漫画、写真集
13金券類商品券、航空券、収入印紙

「古物」にあたらない物の例

物理的に盗難が困難なもの

総トン数20トン以上の船舶、航空機、鉄道車両、1トンを超える固定された機械など

消費してなくなるもの

食品、酒類、化粧品、薬品、サプリメント物品など

実体のないもの

電子チケット、オンラインギフト券、

古物営業法の目的は「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復」のため

盗まれる可能性が低い物や盗まれても発見できる大型の物、消費されることが目的の物等は古物にはあたりません。

「古物商許可」まとめ

古物商許可は、個人法人を問わず、中古品(古物)を事業として売買する際に必要な許可です。

個人でもフリマアプリ等で転売ビジネスをされている方も増えてきています。

古物を無許可で取り扱うと罰則、罰金を受ける可能性があるため必ず古物商許可が必要になります。

取り扱うビジネスが古物商にあたるのか、また商品が古物にあたるのかや古物許可申請方法は

専門家に相談してみるのが一番です。

お問い合わせページ

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