大阪の行政書士事務所で勤務している行政書士補助者のℳです。
今回は個人で取得した古物商許可を法人化する際の手続きを説明します。
個人で取得した古物商許可を法人にそのまま引き継けるのか?
結論から言うと、個人で取得した古物商許可を法人にそのまま引き継ぐことはできません。
なぜなら、法律上「個人」と「法人」が別人格として扱われるためです。
ですので、法人として新たに古物商許可を取得する必要があります。
古物商を法人化する際の方法
1. 法人設立の手続きを行う
古物商許可の申請の前に、まず法人を設立する必要があります。設立の手順は以下の記事にまとめています。

会社設立の際の注意点は、
定款に「古物商をおこなう」旨の目的を加える必要があります。
目的に上記の記載がないと定款の変更手続きをする必要があります。
変更手続きにに3万円の登録免許税が必要になるので、設立時に忘れずに古物商を行う目的を記載しましょう。
2. 古物商許可の書類準備
法人設立が完了したら、必要書類の準備をします。
大阪府における申請書類は以下のものが必要です。
登記事項証明書
定款
住民票(監査役以上の役員全員と営業所の管理者分)
身分証明書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者分)
略歴書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者分)
誓約書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者分)
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
また個人の許可証を返納する必要があるので、許可証と返納理由書も準備が必要です。
3.管轄の警察署へ事前相談
法人の新規申請をおこなうと許可が下りるまでには、通常40日程度の審査期間がかかります。先に個人の古物商免許を返納してしてしまうと審査期間の40日の期間に営業はできません。
ですので、法人設立後に古物商許可を申請する場合、個人としての許可と法人の許可で営業に空白期間が生じないよう、管轄の警察署に事前に相談することをお勧めします。
警察署によっては、法人の許可が下りるのを待ってから個人の許可を返納するというような、便宜を図ってくれるケースがあります。
まとめ
古物商の許可は個人から法人へ引き継ぎはできないので改めて新規で取得する必要があります。
法人設立と古物商許可の申請は、多くの書類作成や複雑な手続きを伴います。特に法人化の場合は、個人での申請よりも手間がかかります。
このため、専門家である行政書士に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができるので、検討してみることをお勧めします。