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会社設立の際の商号の決め方は?「禁止ワード」とは何か

こんにちは。

大阪の行政書士事務所で勤務しています行政書士補助者のℳです。

今回は会社設立の際の必要な事項の「商号」(社名)について解説していきます。

会社の重要事項である「商号」には使えない文字や記号がありますので注意が必要です。

目次

商号作成の際の注意点や禁止されている文字とは

1、「株式会社」という文字を必ず含む

株式会社設立の際には「株式会社」を使います。

「かぶしきがいしゃ」やローマ字表記は使用できません。

ただし、定款に以下のように英文の名称を記載することはできます。(英文表示は登記には記載はされません。)

当会社は、株式会社○○○○と称し、英文では○○○○Co., Ltd.と表示する。

2,銀行法等の他の法令により使用を禁止されている文字

銀行、信託、証券、保険等の事業を営むものでない会社が、その各業者であるかのような文字を商号中に用いることはできません。

3,使用できる文字や記号の注意点

商号に使用できる文字は日本文字、ローマ字、アラビア数字です。

使用できる記号は以下の6種類です。

「&」

「’」

「、」

「-」

「.」

「・」

ただし、文頭の文末の使用はできません。(ピリオドのみ文末に使用可能)

日本文字の間では使用できませんが、ローマ字の複数単語の間にはスペースによって区切ることができます。

4,同一住所に同一商号の禁止

旧商法では「同一市町村内において同一商号または類似商号の使用は禁止」でしたがこの規制は廃止されました。

現在では、「同一の本店所在地の場所で同一商号を使うことは禁止」と大きく緩和されています。

ですが不正競争防止法商標法に基づくリスクが存在するため、類似商号調査を行う必要があります。

類似商号調査とは

類似商号調査」とは会社の登記の申請をする前に、設立等をしようとする会社と同一商号で、本店の所在場所も同一の会社が既に登記されていないかどうかを調査することです。

調査は法務省のオンライン登記情報検索サービスを利用して調査することができます。検索には費用は不要でネットで商号調査が可能です。

類似商号調査を行うメリット

トラブルのリスク回避

他社と同一または類似した商号を使用し、顧客や取引先に誤認を生じさせた場合、不正競争防止法に基づき、商号の使用差止請求損害賠償請求を受けるおそれがあるので調査を事前に行うことで、トラブルを未然に防げます。

会社の信用の保護

既に著名な他社と似た商号を使用してしまうと、パクリとみなされるなど自社の信用やイメージを損なう可能性があります。

商標権侵害のリスク低減

類似の商標が既に登録されていないかを調査することで、商標権侵害による使用差止や損害賠償請求のリスクを回避できます。

まとめ

商号は会社の信用を背負う顔であり、会社設立において重要な要素です。

商号には使用できない文字があるので事前に確認が必要です。

また、事前に類似商号調査を行うことで、他社の商標権侵害や不正競争防止法に基づく「使用差止請求」「損害賠償請求」といったリスクを回避できるので必ず調査しましょう。

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