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会社の定款変更の方法や流れ、登記の費用とは?

大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。

会社の目的を追加したい、取締役を変更したいなど

定款に変更箇所がある場合の定款変更の方法をお伝えします。

定款変更の流れ

定款変更の費用

などを解説します。

目次

定款変更の流れ(株式会社)

① 変更内容を決める

商号を変更したい

事業目的を変更・追加したい

本店住所を変更したい

資本金を増やしたい(増資したい)

取締役を変更したい

取締役の氏名・住所を変更したい

などの変更があります。

② 株主総会の開催

定款の変更には特別決議が必要です。

特別決議・・議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の3分の2以上の賛成が必要です。

定款変更の旨を記載した「株主総会議事録」を作成します。

③登記申請(登記が必要な場合)


商号や住所変更などの変更は、変更の日(株主総会決議の日)から 2週間以内に、法務局での登記申請が必要です。

また、登録免許税も必要になります。

変更箇所登録免許税
商号変更3万円
目的変更3万円
本店・支店住所変更3万円(都道府県や市など管轄をまたぐ場合はそれぞれの場所に3万円)
支店の設置(1か所につき)6万円
資本金変更3万円または資本金の0.7%
取締役変更1万円(資本金1億円以上は3万円)
取締役の氏名・住所変更1万円(資本金1億円以上は3万円)

④官公庁への届出

登記が完了したら、必要に応じて税務署や都道府県に届出します。

変更した定款を最初に作成した原子定款に対して、現行定款と呼びます。

許認可などの申請には現行定款が必要になります。

まとめ

定款は会社の憲法とも呼ばれ、会社を運営していく上で重要な規則を定めたものです。そのため、定款に記載されている事項に変更が生じた場合は、都度適正な手続きを経て定款を変更する必要があります。お問い合わせ



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