大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。
会社の目的を追加したい、取締役を変更したいなど
定款に変更箇所がある場合の定款変更の方法をお伝えします。
定款変更の流れ
定款変更の費用
などを解説します。
目次
定款変更の流れ(株式会社)
① 変更内容を決める
商号を変更したい
事業目的を変更・追加したい
本店住所を変更したい
資本金を増やしたい(増資したい)
取締役を変更したい
取締役の氏名・住所を変更したい
などの変更があります。
② 株主総会の開催
定款の変更には特別決議が必要です。
特別決議・・議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の3分の2以上の賛成が必要です。
定款変更の旨を記載した「株主総会議事録」を作成します。
③登記申請(登記が必要な場合)
商号や住所変更などの変更は、変更の日(株主総会決議の日)から 2週間以内に、法務局での登記申請が必要です。
また、登録免許税も必要になります。
| 変更箇所 | 登録免許税 |
| 商号変更 | 3万円 |
| 目的変更 | 3万円 |
| 本店・支店住所変更 | 3万円(都道府県や市など管轄をまたぐ場合はそれぞれの場所に3万円) |
| 支店の設置(1か所につき) | 6万円 |
| 資本金変更 | 3万円または資本金の0.7% |
| 取締役変更 | 1万円(資本金1億円以上は3万円) |
| 取締役の氏名・住所変更 | 1万円(資本金1億円以上は3万円) |
④官公庁への届出
登記が完了したら、必要に応じて税務署や都道府県に届出します。
変更した定款を最初に作成した原子定款に対して、現行定款と呼びます。
許認可などの申請には現行定款が必要になります。
まとめ
定款は会社の憲法とも呼ばれ、会社を運営していく上で重要な規則を定めたものです。そのため、定款に記載されている事項に変更が生じた場合は、都度適正な手続きを経て定款を変更する必要があります。お問い合わせ


コメント