こんにちは。大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。
今回は外国人の方が日本に入国する際に必要な「査証」について解説していきます。
査証の概要や目的、また日本で中長期的に滞在する場合に必要な「在留資格」との違いを解説します。

査証とはなにか?
「査証」とは、「出入国管理及び難民認定法」で定められた日本に上陸するさいに必要な許可証です。
日本到着時や日本滞在中に査証を取得することはできず、査証は海外にある日本国大使館または総領事館等において発給されます。
査証は入国を保証するものではありません。
査証がないと日本に上陸できませんが、最終的な入国の可否は、現地の入国審査官によって決定されます。あくまで査証の役割は、日本に入国してもよいといった「推薦」のようなものです。
査証・証印・在留資格の違いとは
日本入国時のそれぞれの役割
①査証は「使用済み」になる
空港での入国審査を通過した時点で、パスポートに貼られた査証の効力はなくなり役目を終えます。
一次有効査証(シングルビザ): 1回入国すると失効します。
数次有効査証(マルチビザ): 有効期間内であれば何度でも使えますが、その回の「入国するための許可証」としての役割はその時点で終了します。
②上陸許可の証印が重要になる
入国審査官から入国を認められると、パスポートに旅券に上陸許可の証印が貼られます。 証印には以下の情報が記載されており、これが日本に滞在するための「身分証明」になります。
在留資格(Status): 「短期滞在」「技術・人文知識・国際業務」など
在留期間(Period of Stay): 「90日」「1年」「5年」など
入国日と期限: いつまで日本にいられるか
③在留カードが交付される(中長期滞在の場合)
観光などの「短期滞在」以外で日本に住む人の場合、空港で「在留カード」が発行されます。 日本国内では、パスポートに貼られたビザではなく、この「在留カード」が法的な滞在許可証として機能します。在留カードは日本滞在時には常時携帯する必要があります。
査証・証印・在留資格の違い
役割の違い
査証は日本に入国する際に必要な許可証です。入国すると役目を終えます。
証印は適法な上陸許可の証明になるシールです。
在留資格は日本で中長期的に滞在する場合に必要な資格です。
形状の違い
査証はパスポートに貼り付ける大きなステッカーみたいなものです。
証印はパスポートに貼り付ける小さなシールみたいなものです。
在留資格は運転免許証と同等サイズのカードです。
ビザとは何か?
「ビザ」=査証のことです。
ただし、査証、在留カードともに一般的に「ビザ」と呼ばれています。
「ビザの更新をしてほしい」と外国人の方から依頼があった場合、この場合の「ビザ」は「在留カード」をさしています。
査証と在留資格は別物で、役割が違います。
| 項目 | ビザ(査証) | 在留資格 |
| 役割 | 入国のための審査(推薦) | 日本での活動する権利 |
| 管轄 | 外務省(現地の日本大使館・領事館) | 出入国在留管理庁(法務省) |
| ポイント | 短期滞在の場合は、ビザ免除国がある。 | 更新が必要。 |
| 効力 | 日本に上陸したら役割終了 | 日本にいる間は必ず必要で、在留カードを常時携帯する必要がある。 |
日本の「短期滞在ビザ」の免除対象とは
日本に旅行や、親族訪問など短期的に入国する場合、査証が不要な国もあります。
日本の「短期滞在ビザ」の免除対象は現在、74の国・地域に対する査証免除措置を実施しています。(令和7年9月1日)
これらの国のパスポートを持っている人は、短期滞在であれば、事前のビザ申請なしで日本に入国し、滞在することができます。主な対象国を地域別にまとめました。
| 地域 | 主な対象国・地域 |
| アジア | 韓国、台湾、香港、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ |
| 北米 | アメリカ、カナダ |
| 欧州 | イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、スイス、オランダ |
| オセアニア | オーストラリア、ニュージーランド |
| 中南米 | アルゼンチン、チリ、メキシコ、ブラジル、ペルー |
| 中近東 | イスラエル、アラブ首長国連邦、カタール、トルコ |
上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア及びタイは「15日」、ブルネイ及びカタールは「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。他の注意点は外務省のHPを参照してください。
査証が必要な主な国は中国・ベトナム、フィリピン、インドです。
日本のパスポートでは、査証なしで渡航できる国数は190カ国にも及び、2026年時点で世界第2位を誇ります。ですが、 査証免除は必ずしも双務的なものではありませんので、日本に入国する際の免除国は74の国・地域となっています。
査証の申請方法
短期滞在の場合

査証の申請場所は、日本入国前に外国の日本領事館、大使館で申請します。(日本国内では申請できません)。
必要な書類はパスポート、査証申請書、写真などが必要で、入国目的や申請人の国籍・地域別によって違います。
査証の申請から発給までに必要な期間は、申請内容に特に問題のない場合、申請受理から1週間程度です。
査証は、原則として、1回の入国に限り有効で、有効期間は、発給の翌日から起算して3か月間です。有効期間内に日本に入国する必要があります。
中長期滞在の場合

日本に90日以上滞在する場合は、査証と合わせて在留資格認定証明(COE)の申請も必要です。
在留資格認定証明の申請先は日本の出入国在留管理局です。
申請先は外国ではないため、一般的に在留資格認定証明は受け入れ先の企業や、行政書士が取り次いで申請することになります。
入国前に在留資格認定証明と査証の手続きをして、日本空港の入国審査官の上陸許可を受け、在留カードが交付されます。
査証の手数料
査証の発給には手数料が必要です。手数料額は、一次有効査証は約3,000円、数次有効査証は約6,000円、通過査証は約700円です。
| ビザの種類 | 現在の標準的な料金(目安) |
| 一次有効査証(1回のみ) | 約 3,000円 |
| 数次有効査証(マルチ) | 約 6,000円 |
| 通過査証(トランジット) | 約 700円 |
原則として、査証の発給を受ける日本国大使館又は総領事館の所在地国(地域)の通貨での支払いになります。
FAQ
Q1:短期滞在とはどんな滞在ですか?短期滞在の注意点は?
短期滞在とは、観光、商用、知人・親族訪問等の90日以内の滞在を指します。短期滞在という在留資格ですが、在留カードの発行はされません。この短期滞在中は収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を得る活動を行うことは認められません。また、基本的には「短期滞在」の更新はできません。病気の治療など、やむをえない事情がある場合に認められるます。
Q2:在留資格認定証明書(COE)の交付を受けているのに査証発給拒否になったのはなぜですか?
在留資格認定証明書とは、入国審査手続きの簡易迅速化と効率化を図ることを目的として、外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、出入国管理及び難民認定法上のいずれかの在留資格に該当する活動である等の上陸(入国)の条件に適合していることを法務大臣が証明するものであって、査証の発給を保証するものではありません。査証審査の過程で、査証の原則的発給基準を満たさないことが判明した場合には、在留資格認定証明書が発給されていても、査証は発給されない場合があります。なお、査証不発給の明確な理由は教えてもらうことができません。査証の原則的発給基準 を満たしていない場合は不発給となります。
行政書士に依頼するメリット
査証や在留資格の手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、行政書士などの専門家に依頼することで以下のようなメリットがあります。
書類作成と「取次申請」による負担軽減: 特に中長期滞在の場合、日本の出入国在留管理局への申請が必要になります。申請取次ができる行政書士は、ご本人や企業担当者に代わって入管へ足を運び、手続きを行うことができます。これにより、多忙な業務や準備の時間を大幅に節約できます。
許認可・永住許可・帰化申請なども相談可能: 行政書士は在留資格「経営・管理」会社設立や許認可申請や、「永住者」、「帰化申請」の業務も可能なので、日本での生活を長期的にサポート可能です。
最新の法改正や手数料改定への迅速な対応 現在、日本政府は入管手数料の大幅な引き上げを検討しており、2026年度以降はコスト面でも大きな変化が予想されます。専門家に相談することで、常に最新の情報に基づいた最適なスケジュールを提案いたします。
当事務所では、大阪府・兵庫県・奈良県を中心に、国際業務・在留資格申請のサポートを行っております。
まとめ
今回は、日本入国の第一歩となる「査証(ビザ)」の基礎知識について解説しました。
査証(ビザ)は海外の日本大使館等が発行する「入国のための推薦状」
在留資格は日本国内で活動し、滞在するための「身分証明(資格)」
短期滞在には免除国がある。中長期滞在には在留資格認定証明書が必要
日本での生活やビジネスをスムーズに始めるためには、違いを正しく理解し、余裕を持って準備を進めることが大切です。
「自分の国籍はビザが必要?」「会社で外国人を雇用したいが手続きがわからない」「海外にいる家族を日本に呼びたい」など、少しでも不安なことがあれば、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。


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