政府が在留資格「永住者」の許可要件に、日本語能力を追加する方向で検討していることが判明しました。
今回は永住許可の概要や、新たに追加される日本語要件について解説していきます。
永住許可とは?
在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者又は出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により日本に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
現行の永住許可の法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。
交通違反の有無や、納税状況などを確認されます。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが要件です。具体的な額は明かされていませんが、単身赴任だと目安の年収は約300万円とされています。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 引き続き10年以上本邦に在留していること。この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
イ 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。(現在要件だと「3年」または「5年」の在留期間)
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しないとされています。
原則10年在留に関する特例
永住許可要件には、「引き続き10年以上本邦に在留していること」の要件がありますが、期間が短縮される特例があります。主な特例は以下になります。
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、
引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
在留資格「高度専門職」で70点以上を3年以上継続して本邦に在留していること。
在留資格「高度専門職」で80点以上を1年以上継続して本邦に在留していること。
追加予定の日本語能力要件とは
上記の現行要件に加えて、日本語能力を追加する方向で、政府が検討していることが判明しました。
いつから実施される?
政府案では2027年度から施行されると情報がでています。この要件は、外国人の方が地域との共生をできることの確認するためだと考えられます。
どの程度の日本語要件が必要?
具体的なレベルはまだ確定していません。帰化の日本語要件だと、日本語能力試験JLPTでN4以上が必要ですので、同等か、それ以上の日本語要件が必要になるかと予想しています。
まとめ
新制度が始まると、日本語試験の準備や証明書類の負担が増え、申請のハードルが上がります。直近では2025年10月から「経営・管理」のビザ要件が大幅に厳格化された背景もあり、今後、永住を含む他の在留資格でも審査が厳しくなることが予想されます。永住許可を希望しており、現在の要件を満たしている方は、ルールが変わる前の早期申請を検討されることをお勧めします。


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