大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。
日本で生活する外国人の方にとって、在留資格に関する手続きは非常に重要です。
これから日本に来る時
日本にいる間に活動内容が変わる時
在留期間を延長したい時
などのタイミングで必要となる主要な申請手続きを解説します。
「在留手続き」の種類
在留資格認定証明書交付申請(COE)
在留資格認定証明書(COE)とは、日本で行おうとする活動内容が、申請する在留資格(「短期滞在」および「永住者」を除く)の要件に適合しているかどうかを、日本の出入国在留管理庁が事前に審査し、証明する文書です。
日本への入国前に申請を行います。これから日本で「働きたい」「勉強したい」「在日親族と暮らしたい」など、新規に入国しようとする外国人の方が対象です。
対象者は海外に在住しているため、申請は代理人を立てて行われるのが一般的です。代理人としては、受け入れ機関の会社の代表者や雇用主、日本在住の親族などが挙げられます。
メリットは交付された在留資格認定証明書を、母国などにある日本の在外公館(大使館や領事館)での査証(ビザ)申請や、日本到着時の上陸申請の際に提出・提示すると、既に日本国内で審査が済んでいるとみなされます。これにより、ビザの発給が迅速に行われ、また、入国審査官が在留資格適合性を詳細に審査する手間が省けるため、速やかに上陸許可を受けられます。
在留資格認定証明書の有効期限は3か月で、その期間に日本に入国が必要です。
手数料はかかりません。
標準処理期間は約1か月~3か月で入社時期の4月や留学受け入れの10月は申請に時間がかかる場合があります。
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請とは、いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更し、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。
留学生が就職のために技人国の資格に変更することや、事業を行うために経営管理の在留資格に変更など、
新しい在留資格の要件に該当していれば変更することが可能です。
「特定活動」の在留資格で活動内容が変更する、「特定技能1号」で転職するなど、
在留資格の変更はないが内容や職場が変わる場合は更新申請ではなく変更申請になる場合もあります。
申請期間は在留資格の変更が必要となる事由が生じたときから、現在の在留期間満了日以前までです。
手数料は許可されるときは6,000円が必要です。(オンライン申請の場合は5,500円)
標準処理期間は約1か月~2か月です。
在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請とは、現に有する在留資格を変更することなく付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。
同じ職場で引き続き活動内容が変更しない場合は提出書類が少ない場合が多いですが、
同じ在留資格で転職する場合、新しい職場の雇用契約書や業務内容が分かる書類など必要になります。
手続対象者は現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人の方です。
申請期間は在留期間の満了する日以前の3か月前から申請可能です。
手数料は許可されるときは6,000円が必要です。(オンライン申請の場合は5,500円)
標準処理期間は約2週間~1か月です。
在留資格取得許可申請
在留資格取得許可申請とは、日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由により、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。
申請期間は資格の取得の事由が生じた日から30日以内です。
手数料はかかりません。
標準処理期間は在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内です。
永住許可申請
永住許可申請とは、在留資格を有する外国人で、現在の在留資格から永住者への変更を希望する場合に行う申請です。
引き続き10年以上日本に在留していること。そのうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること、罰金刑や懲役刑を受けていないことや安定した収入などの要件があります。
手数料は10,000円が必要です。
標準処理期間は約4か月~6か月ですが、1年以上かかることもあります。その期間に、現在有する在留資格の期限が迫っている場合は更新許可が必要です。標準処理期間に追加書類の提出が求められることがあります。
資格外活動許可申請
資格外活動許可申請とは、就労や留学などの在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなどを行おうとする場合に行う申請です。
手続対象者は収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人の方です。
原則として、1週間のアルバイト時間は週28時間以内です(ただし、教育機関が長期休業の場合は1日8時間以内)。
手数料はかかりません。
標準処理期間は約2週間~2か月です。
就労資格証明書交付申請
就労資格証明書交付申請とは、自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請です。同じ在留資格で転職する場合、転職先が在留資格に適合するかどうかどうかを更新の前に就労資格証明書交付を受けることで適合性を証明できます。
手数料は許可されるときは2,000円が必要です。(オンラインの場合は1,600円)
標準処理期間は約2週間~2か月です。
まとめ
在留手続きは、日本での安定した生活と活動の基盤です。
申請期限を守り、スムーズな申請のために、納税・年金・健康保険などの公的義務を適正に履行することや、
書類の準備は余裕をもって進めることが必要です。
最新な必ず出入国在留管理庁のウェブサイトを確認してください。

