大阪の行政書士事務所で勤務している行政書士補助者のℳです。
今回は、外国人の方が日本に入国するために必要な「在留資格認定証明書」について説明します。
この記事を見て在留資格認定証明書についてわかること
在留資格認定証明書の概要、メリットは?
対象者と申請者は?
申請にかかる費用・料金は?
在留資格認定証明書(COE)
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility: COE)とは、日本で行おうとする活動内容が在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するかなど、条件に適合かどうかを日本の出入国在留管理庁が事前に審査して与える証明書です。
交付された在留資格認定証明書を海外(母国)にある日本の大使館や、領事館在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出することで審査が既に日本国内で済んでいるとみなされ、ビザの発給が迅速に行われます。そして入国審査官が在留資格適合性を詳細に審査する手間が省けるため、速やかに上陸許可を受けられます。
在留資格認定証明書のメリット
上陸申請の際に提出することでビザの発給が迅速に行われる。
入国審査官が審査する手間が省けるため、速やかに上陸許可を受けられる。
対象者
入国前にあらかじめ行う申請のため、日本でこれから「働きたい」「勉強したい」など入国しようとする外国人の方です。
「短期滞在」及び「永住者」や観光・親族訪問などの短期滞在は対象外です。
申請者
在留資格認定証明書の交付申請は、原則として日本国内の地方出入国在留管理局に対して行います。
実際に日本に入国する申請人本人(外国人) が原則の申請者ですが、本人が海外にいることが多いため、手続きを円滑に進めるために「代理人」を立てて行われるのが一般的です。
代理人になれるのは、原則として日本に在住している、申請人と一定の関係がある人です。
代理人の例
身分・家族系ビザ(家族滞在、日本人の配偶者など)日本に居住する親族(配偶者など)
就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務など)受け入れ機関(雇用予定の会社)の代表者や職員
代理人に代わり、出入国在留管理局への書類提出を行うのが、行政書士です。
行政書士は「申請取次者」として、日本国内の地方出入国在留管理局での手続きをします。
有効期間
在留資格認定証明書有効期間は原則3か月です。
ですので交付されてから3か月以内に日本に入国しないといけません。
手数料
在留資格認定証明書の申請の手数料はかかりません。
標準処理期間
在留資格認定証明書の標準処理期間は1か月~3か月です。
4月の入社や10月の留学生の受け入れの時期は申請が集中し、審査に通常よりも時間がかかる傾向があります。
まとめ
在留資格認定証明書は、海外から日本へ中長期的に滞在する外国人の方が、日本で行う予定の活動が日本の法律(入管法)に適合していることを、法務大臣が事前に証明する非常に重要な書類です。
在留資格認定証明書の申請に必要な書類は、申請する在留資格(活動内容)によって異なります。
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