大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。
会社を始めたいと考えている方や法人成りを考えている個人事業主の方がぶつかる壁、「決算月っていつにすればいいの?」というテーマについて、解説していきます。
「決算といえば3月」というイメージが強いと思います。実際に日本の大企業の多くが3月決算なので、それに合わせると思いがちですが、何月に設定しても自由です。
今回は、「決算月選びのポイント」を3つにまとめてみました。

そもそも「決算」とは
決算とは、企業の一定期間の収支をまとめて、その時点での業績や財務状況を明らかにすることです。決算は会社によっては、半年に一度の中間決算や、四半期ごとの四半期決算を実施している場合もありますが、重視されるのは年に一度の本決算です。
決算の際は決算書(財務諸表)を作成します。決算書には損益計算表(PL)や貸借対照表(BS)などが含まれます。決算書で利益を確定させ、株主の配当や税金の納入を行います。
決算書の中身
| 名称 | 内容 |
| 貸借対照表 (B/S) | いくら資産があり、いくら負債があるか財政状態を示す。 左に借方(資産)を、右に貸方(負債と資本)を記入し左右の合計が同額になる。 |
| 損益計算書 (P/L) | 会社の利益(収益から費用を引いた額)を示す。売上だけでなく、費用がどれくらいかかっているかが見える。 |
| キャッシュ・フロー計算書 (C/F) | 現金の出入りを計上し、残高を示す。現金がいくら残っているのか、現金の動きが把握できる。 |
| 株主資本等変動計算書 | 貸借対照表の「純資産」の項目が、一年間でどのように増減したかを示す。 |
| 個別注記表 | 計算書類を作成する上でのルールや、表だけでは書ききれない重要な補足情報を示す。固定資産の減価償却方法や、発行済株式に関する事項などが記載される。 |
日本の多くの企業は、決算月を3月決算(4月1日〜翌3月31日)としていることが多いですが、企業ごとに自由に決めることができます。
また決算日も自由に決めることができるので、月末ではなく15日を決算日とすることができます。
決算の流れ
例:3月決算の場合
3月末にその年度の売上や経費をすべて帳簿に記入し締めます。決算書の作成は決算日から2か月までとされていますので、5月末までに決算書を作成します。併せて税務署に提出する必要があります。
決算書は作成ができた時点で公開します(決算短信)。
決算日から3か月以内の6月末までに株主総会を開き、株主に向けて決算報告を行い、最終的な承認を得ます。
法人の場合、決算月は自由に決めることができますが、会社の状況、節税のしやすさによっておすすめの時期が変わります。
ベストな決算月を選ぶための3つのポイント
1. 会社の繁忙期を避ける
決算月とその翌月は、棚卸しや書類作成で非常に忙しくなります。本業が一番忙しい時期を決算にすると、ミスが起きやすく現場も混乱します。事務負担の軽減のため会社の繁忙期をさせるのがおすすめです。
業種別の「おすすめ決算月」
小売・EC業: 年末年始やセール時期の繁忙期を避け、棚卸しのため、在庫が一番少なくなる時期にするのが おすすめ
建設業: 公共工事の多い3月(年度末)は非常に忙しいため、あえて時期をずらす。
教育・スクール業: 入会者が多い4月を期首(1期目のスタート)にするのが管理しやすい。
2.税理士の繁忙期を避ける
12月の年末調整、2月の確定申告、4月の法人決算の申告と、税理士の繁忙期を避けて決算月を決めるといった手もあります。決算月は顧問税理士がいる場合、相談は必須項目です。実務上はこの方法で決算月を決定する企業は多いです。
3.消費税の免税期間を考慮する
資本金が1,000万円未満などの条件を満たす新設法人の場合、最大2年間の消費税免税が受けられることがあります。
設立した月に決算を迎えてしまうと、第1期が1ヶ月だけで終わってしまい、免税のメリットが短くなってしまうからです。会社設立月の前月を決算月にするのがおすすめです。 4月設立なら、翌年3月を決算月にすることで、1期目をまるまる12ヶ月確保できます。
納税義務が免除されない場合もありますので国税庁のHPを参照してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 決算月は変更可能ですか?
A. 決算月の変更は可能です。決算月の変更方法は、株式総会を開催して、決算月を変更する旨の議事録を作成します。定款を変更して、税務署に異動等後速やかに異動届出書を提出します。なお、決算月(事業年度)は登記事項ではないので、変更における登録免許税は不要です。
Q. 会社設立までどれくらい時間がかかりますか?
A. 株式会社の場合、公証役場へ定款認証と法務局に会社登記申請が必要です。1か月から1か月半ほどの時間がかかります。
定款については下記の記事を参考にしてください。
当事務所では、お客様のビジネスモデルに合わせて最適な決算月のご提案も含めた会社設立サポートを行っております。

行政書士に依頼するメリット
ご自身で会社設立申請を行うことも可能ですが、行政書士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
- 開店準備に専念できる: 煩雑な定款作成や公証役場への認証をすべて代行します。登記申請は司法書士の独占業務のため連携して登記業務を行います。
- 他の許認可も相談可能: 許認可業務、補助金などの相談も併せて承ります。
当事務所では、大阪府・兵庫県・奈良県を中心に、会社設立サポートを行っております。
まとめ
今回は決算月について解説しました。
決算月を決めるには下記のリストを参考にしてご自身の会社にとって最適な決算月を決めることがおすすめです。
- 本業が一番忙しい時期ではないか?
- 在庫が一番少なくなる時期か?
- 顧問税理士の繁忙期(2月〜3月)と重なっていないか?
- 消費税の免税期間を最長(約2年)に設定できているか?
会社設立には決算月をはじめ、資本金、会社の目的など記載事項が多岐に渡ります。定款の作成から、認証、登記と多くの時間が必要になるので行政書士に依頼した方がスムーズに会社を始められます。「自分で会社設立ができるか不安」「忙しくて手続きに行く時間がない」という方は、お気軽にご相談ください。


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