MENU

「士業」の種類とは?よく聞かれる行政書士と司法書士の違いとは

大阪の行政書士事務所で勤務していますℳです。

弁護士、税理士、行政書士などの「〜士」という名称を持つ職業を、士業サムライ業と呼びます。

各士業には国家資格が必要であり、法律、会計、などの高度な専門知識を活かして問題解決やサポートにする役割があります。

そして、弁護士は弁護人、司法書士は登記などその資格を持っている人にしか行えない独占業務がある資格が多いです。

士業は「8士業」や「10士業」のくくりがあります。

8士業とは

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 弁理士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 行政書士
  • 土地家屋調査士
  • 海事代理士

10士業とは

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 弁理士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 行政書士
  • 土地家屋調査士
  • 公認会計士
  • 中小企業診断士
  • 不動産鑑定士
目次

「行政書士」と「司法書士」

よく「行政書士」と「司法書士」の違いとはよく聞かれます。

どちらも弁護士や税理士と違って業務内容のイメージがつきにくく、行政書士ができる業務範囲が広いこと(1万種類ともいわれています。)やどちらも相続や会社設立の業務を行えることが原因と考えます。

行政書士の業務とは

行政書士の業務は①官公署に提出する書類②その他権利義務又は③事実証明に関する書類を作成することです。

①官公署に提出する書類

官公署とは市役所や役場などの行政機関です。

例えば、飲食店を開業する際は飲食店営業許可が必要です。

飲食店営業許可は保健所に必要書類を提出しなければなりません。

そういった書類を作成するのが行政書士の仕事です。

②権利義務に関する書類

権利義務に関する書類には、売買等の各種契約書や遺産分割協議書、内容証明郵便がこれにあたります。

③事実証明に関する書類

事実証明に関する書類には、議事録、財務諸表、実地調査に基づく図表があります。

司法書士の業務

司法書士の業務は、主に登記、供託、訴訟です。

①登記又は供託に関する手続について代理すること。

②法務局に提出する書類を作成すること。

③簡易裁判所における民事訴訟法等の手続について代理すること。(上訴提起、再審、強制執行に関する事項は除く。)

があげられます。

「行政書士」と「司法書士」の違いとは

上記を踏まえて、「行政書士」と「司法書士」の違いを説明します。

①できる業務が許認可か登記か

許認可は、特定の事業を行うために、行政機関に申請し、許可や認可を受けることです。

飲食店の許可や宅建業の免許などがあります。

行政書士はこれらの許認可申請を主な業務としています。

一方、司法書士は登記をメイン業務とします。

会社設立登記、不動産登記、相続登記などがあります。

②申請先が官公署か法務局か

行政書士は許認可業務を行いその申請先は各官公署(行政機関)になります。

飲食店営業許可は保健所

古物営業許可は警察署

などの行政機関に書類を提出します。

一方司法書士の登記業務は法務局に申請します。

許認可や登記はそれぞれの独占業務になるので、

行政書士の許認可業務を司法書士が行うことや、

登記業務を行政書士が行うことは違反になります。

「行政書士」と「司法書士」の違いとは

行政書士の主な業務は許認可申請で官公署に申請する。

司法書士の主な業務は登記申請で法務局に申請する。

相続手続き

相続手続きには、複数の問題や手続きが絡むため、行政書士や司法書士が関与できる業務と、できない業務があります。

行政書士は書類作成提出が業務なので、戸籍謄本の代行取得、法定相続人の調査、遺産分割協議書の作成などの相続業務を行えます。

司法書士は上記の業務を行うことが可能です。それに加えて、主な業務が登記ですので、行政書士には行えない相続登記をおこなうことが可能です。

その他の相続業務の相続税の申告(税理士業務)や、遺産分割協議の交渉(弁護士業務)は行政書士、司法書士ともに行うことができません。

会社設立

会社設立の業務は、行政書士、司法書士のどちらも行うことができますが、それぞれ単独では手続きを完結できない場合があります。

ただし、行政書士は株式会社の定款作成、認証は行えますが、会社登記はできません。

司法書士は会社設立業務は完結できますが、事業の内容が建設業や宅建業などの

許認可を要する業務の場合は許認可の申請まではおこなうことができません。

会社設立では、すべてを一つの士業で完結できないことがあるため、依頼者の負担を減らすために、他士業と連携して業務を完結させることが一般的です。

まとめ

士業とは、法律によって、その資格を持つ人だけが行える業務(独占業務)が定められている点です。

行政書士と司法書士は混同されやすく、主な業務範囲専門とする手続きの分野が大きく異なり、最も大きな違いはどこに提出する書類を専門とするかという点です。

そのため士業同士で連携を取り合いできない業務を補い合い、業務を完了させることが多いです。

お問い合わせ

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次