古物商許可取得後に、営業先を移転したり、自身の姓名が変わるなど、登録内容に変更があった場合は、変更届が必要になります。
変更の内容によって、事前届出と事後届出、書換申請が必要になります。
ここでは大阪府の申請を例にしてお伝えします。
営業所に係る変更届出(事前届出)
主たる営業所の変更、営業所の名称、所在地の変更(新設、廃止、移動)をする場合は、営業所を管轄する警察署に、変更する3日前までに変更届出書を提出しなければなりません。
申請場所
現在の営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です。
2以上の営業所がある場合は、原則として主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。
事前届出が必要な場合
- 営業所を移設する
- 営業所を増設する
- 営業所を廃止する
- 営業所の名称を変更する
- 主たる営業所を変更する
手数料及び添付書類は不要です。
営業所を新設し、管理者を新たに選任する場合は
営業所を新設する変更届出を変更の3日前までに届け出ます。
その後、14日以内に管理者を新たに選任した届出の提出の2回の届出が必要となります。
変更届出(事後届出)
営業所に関する事前変更届出以外の事項に変更がある場合は、変更日から14日以内(法人の場合で、登記事項証明書を添付する必要のあるときは、20日以内)に、変更届出書を提出しなければなりません。
申請場所
営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です。
事後届出が必要な場合
- 引っ越し等に伴う許可者の自宅住所の変更
- 結婚等による許可者の姓名の変更
- 営業所管理者の変更
- 営業所管理者の自宅住所、姓名の変更
- 法人の名称、所在地の変更
- 法人の代表者、役員の就任、退任
- 法人の代表者、役員の自宅住所、姓名の変更
- 行商の「する・しない」の変更
- 取り扱う古物の区分変更
- ホームページを開設・追加・閉鎖
- 届出のURLを変更
変更届出に必要な添付書類
氏名変更・・住民票(「本籍地」が記載されたもので、「個人番号」の記載がないもの)
戸籍謄本(抄本でも可)
住民票のみで変更履歴が確認できる場合は不要
住所変更・・住民票
法人名称、所在地変更・・履歴事項全部証明書
法人役員(代表者含む)の変更・・履歴事項全部証明書
新たに就任した役員については、住民票、身分証明書、略歴書及び誓約書が必要
営業所の管理者交替・・新任した管理者の住民票、身分証明書、略歴書及び誓約書が必要
URL変更・・URLの使用権限が確認できる資料
行商の「する・しない」の変更、取り扱う古物の区分変更は添付書類は不要です。
書換申請
古物商許可証に記載されている内容に変更があった場合、変更届出と合わせて許可証そのものの書換えを申請します。書換申請の場合は、手数料が1500円かかります。
書換申請が必要な事項
- 許可者の氏名又は名称の変更
- 許可者の住所又は居所の変更
- 行商する・しないの変更
- 法人許可の代表者の交替
- 代表者の氏名の変更
- 代表者の住所変更
添付書類は変更届出と同じです。
変更届出・書換申請の手続きの流れ
所轄の警察署の確認: 古物営業を行う営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に事前に電話で必要な書類や手続きについて確認することをお勧めします。古物商許可申請や・変更届出にはローカルルールがあるため、管轄の警察署によって必要書類が変わってきます。受付は土日不可で平日の夕方までで受付が終了する場合が多いです。
必要書類の準備: 申請の種類に応じて、必要書類を収集します。住民票や身分証明書は有効期限が発行から3か月以内のものが必要です。
窓口での申請: 必要書類一式を揃えて、管轄の警察署の窓口で申請します。書換申請の場合、手数料1,500円が必要です。
古物商許可の変更届出の注意点
営業所の名称・所在地に関する変更内容であれば変更の3日前までの事前届出、それ以外の変更内容であれば原則14日以内の事後届出が必要です。
この期限過ぎた場合、遅延理由書が必要な場合があります。
遅延理由書にはフォーマットがありません。作成については管轄の警察署に相談するか、専門家に依頼することがおすすめです。
個人で取得した古物商許可を、法人として引き継いで使用すること(変更)はできません。新規申請と同じ手順となります。

まとめ
古物商許可申請後に変更があった場合、期限内に届出でを行わないと10万円以下の罰金刑が科される場合もあります。変更届出の受付は平日のみであり、書類を取り寄せるのに時間を要しますので、時間がない方は専門家に相談するのがおすすめです。